裁判離婚とは。調停で離婚できないときにどうすればよいか悩まれている方へ。
この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
多くのケースでは、調停で話し合いを行うことで、離婚が成立しています。そして、調停で離婚ができなかった場合でも、裁判で離婚できる可能性があります。
そこで、以下では、離婚の裁判についてご説明します。
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裁判での離婚とは
協議離婚、調停離婚は、どちらも、お互いが離婚することに同意した場合に、離婚できる制度であり、お互いのどちらかが離婚やその条件について納得せず、離婚に同意しない場合には、本人の意思と無関係に離婚することはできませんでした。
しかし、裁判離婚は、仮に一方が離婚について納得していなくても、裁判を起こすことにより、判決で離婚することができる制度です。
裁判所が離婚するとの判決をするためには、法律が定める離婚原因が必要です。
そのため、離婚原因がない場合には、裁判所は離婚を認めませんので、裁判をすれば必ず離婚できるわけではないことに、注意が必要です。
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裁判離婚の流れ
まずは調停から
裁判で離婚したいと思った場合には、まずは調停で話し合いを行う必要があります。
話し合いでは無理だと思って調停をせずに裁判を起こすことは原則として、できません。
ただし、相手方が行方不明などで、調停での話し合いが客観的にみて不可能であるようなケースでは、調停を経ずに裁判を行うことが認められる場合があります。
裁判所へ訴状を提出する。
裁判は、離婚したい側が、家庭裁判所に訴状を提出することで始まります。
訴状には、裁判所に求める内容(請求の趣旨)や、その求めが認められるべき理由(請求の原因)を記載します。
訴状に記載する内容は、こちらが離婚したい、という内容ではなく、法律上の離婚原因があることを、裁判所にわかるように記載する必要があります。
審理の流れ
訴状が提出されると、裁判所は、期日を指定したうえで、裁判の相手方へ期日へ出頭するよう通知します。
裁判の期日は、おおむね月に1回程度行われ、双方がお互いの言い分を準備書面として提出し、また言い分を裏付ける証拠を確認しながら争点(言い分が食い違う部分)を整理していきます。
双方の言い分が出そろったら、証人尋問(当事者尋問)を行った上で、法律上の離婚原因があるかどうかや、親権や財産分与などについて判断します。
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話し合いによる解決の可能性
裁判中に、裁判官から、話し合いによる解決(和解)ができないかを持ちかけられることがあります。
場合によっては、裁判官が争点に対する見通しを示し、判決の見込みを開示し、和解を促す場合もあります。
実際に、裁判を起こしても、判決に至らず和解となるケースは相当数あります。
判決及び不服申し立て
和解ができない場合には、裁判所は判決を言い渡します。判決は、請求を認めるか、棄却するかや、認める場合には財産分与や親権などについても判断がされる場合があります。
判決に不服がある場合には、高等裁判所へ控訴することができます。
裁判にあたって抑えておくべき2つのこと
以下では、離婚の裁判をするにあたり、お客様が戸惑われる可能性があり、事前に抑えておいた方がいいことを、2つご説明します。
裁判は、離婚原因があるかどうかを判断する場であること
もし調停をすでにされている方や、調停について調べられた方がいれば、調停は話し合いの場だということは理解いただけると思います。
裁判は、調停とは全く異なり、法律が定める離婚原因があるかどうかを、双方の主張立証を踏まえて判断することとなります。
そのため、夫婦生活に関する事情を裁判所に伝えるだけではなく、その事情が法律上の離婚原因の存否にどのように影響するのかをあわせて伝える必要があります。法律上の離婚原因と無関係な事情は、裁判官は取り扱いません。
調停で調停委員に親身に話を聞いてもらったので、裁判でも裁判官に話を聞いてもらおうと考えていると、運用の違いに驚かれると思います。
裁判は書面が必須であること
調停では、書面を提出しないで、調停委員に直接お話をして進めることができ、多くの方や弁護士であってもそのように対応している方がいます(私は、必要な書面は必ず出すようにしています)。
これに対して、裁判になった場合には、書面は必須であり、何か口頭で説明をすると、そのことを書面にまとめて提出するよう求められます。
また、証拠についても、証拠説明書をつけて、番号を振り、写しを2通提出したうえで原本を裁判期日に持参するなど、厳格なルールに基づいて運用されています。
書面を出さずに裁判を進めることは、事実上できません。
弁護士に依頼するかどうか。
私は、離婚調停までは、必要に応じて弁護士に依頼すればいいと考えており、必ずしもすべての案件で、弁護士へ依頼した方がいいとご案内はしておりません。
ですが、離婚の裁判については、間違いなく、弁護士へ依頼した方がいいと考えています。
法律上の離婚原因の有無を説明する必要があるため
先ほどご説明した通り、裁判所は、離婚の裁判で、離婚原因があるかどうかを審理し、結論を出します。そのため、離婚に関する事情をただ主張しても何の意味がなく、その事情が離婚原因にどのように関連しているのかが明確になるように裁判所へ説明しなければなりません。
子のためには、法律上の離婚原因がなんであるかを正確に理解したうえで、過去の裁判例などに照らして、ご自身の事情が離婚原因にあたることを、主張したうえ、これを証拠などにより立証することが求められます。
この作業は、弁護士を入れずに行うことは非常に難しいといえます。
書面を提出する必要があるため
さらに難しいと思われるのは、これを、書面にして提出する必要があることです。先ほどのことが説明できたとしても、それを口頭ではなく文書にして、裁判官が分かるように説明することは、普段から裁判所向けの文書を書かれていない方にとっては非常に難しいといえます。
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まとめ
離婚の裁判の概要についてご説明しました。もっと詳しいことが知りたい方は、一度あいなかま法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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