離婚時の財産分与。いつの時点での財産を二人で分けるのか説明します。

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 財産分与は、夫婦が共同して築いた財産を、離婚時に清算する制度です。その基準時は、別居時といわれています。

 そこで、なぜ別居時なのか、別居時でない場合はどのような場合がありうるのか、検討したいと思います。

別居時とされている理由

 財産分与は別居時だといわれています。それは、夫婦が共同して築いた財産を清算することから、別居により夫婦の協力関係が終了することから、夫婦で共同して財産を築くという実態がなくなるといえるためです。

別居時とはいつか

 実際には、別居時がいつか、ということが問題になるケースがあります。

 例えば、夫婦の片方が単身赴任などで自宅を離れてしばらくしてから離婚についての話し合いがされるようなケースや、どちらかが忙しく、自宅にほとんど帰らなくなったり、職場の近くにアパートを借りるなどして生活しているうちに、離婚についての話し合いが始まったようなケースです。

 いずれの場合も、物理的な意味での別居は早いタイミングでされていますが、離婚という話が出たのはその後しばらくしてからです。

 また、生活の実態としても、単身赴任で協力して生活している一方で、家計はある程度独立しているけーすもあります。

 このような場合、先ほどの別居時という考え方の根拠からすると、どちらもありうると思います。

別居しても協力関係が続く場合

 この記事を書こうと思ったきっかけは、先日の超大物芸能人の離婚のニュースを見たからです。

 そのケースでは、別居自体は長期間続いていたようですが、詳細は不明ですが、配偶者が会社にかかわっていたような様子もあります(実態について誤りがあればご指摘いただければ訂正します)。

 一般的に、自営業をされている方などは、もともと配偶者も一緒に働いていたところ、関係が悪化したので夫婦生活としては家に帰っておらず事実上別居した。けれども、周囲に知られないように、または仕事上の必要性から、仕事はやめずに同じ自営業で働き続けているというケースもあります。

 このような場合には、財産を築いているのは夫婦の協力の下でされているともいえるため、単純に別居時を基準とするとはいえないと思われます。

まとめ

 財産分与の基準時は別居時です、とわたくしもご説明しますが、実際には、色々と考えなければいけないことがあります。

 ご自身のケースがどうなのかわからないことがあれば、弁護士にご相談いただくのがよいと思います。

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