ダブル不倫における慰謝料請求の3つのポイント。慰謝料請求の前に確認したいこと。

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 自分の配偶者(夫・妻)が不倫した、不倫相手も既婚者であった、というケースは非常によく見かけます。不倫事件の半数程度は、いわゆるダブル不倫の事案なのではないかと思うほどです。

 そこで、今回は、ダブル不倫のケースで不倫相手(自分の配偶者と不倫した既婚者)に慰謝料を請求する場合の注意点をご説明します。

 説明の都合上、人物を以下のとおりとして、XがYに対して慰謝料を請求する場合を考えます。もし、この記事を読まれているあなたが慰謝料の請求を考えているのであれば、Xになったつもりでお読みください(以下、本文では「X(あなた)」と表現します)。

 X(請求する方)=A(請求者の配偶者)

 Y(Aの不倫相手)=B(不倫相手の配偶者)

3つのポイント

BからAに慰謝料の請求がされる可能性がある。

 このケースでは、X(あなた)からYへ慰謝料の請求ができますが、BからAへも慰謝料の請求ができます。

 もし、XとYが離婚するつもりがなく、また家計が一体である場合、 X(あなた) はYから慰謝料をとれますが、BがXに慰謝料を請求し、支払うことになるかもしれません。

 離婚する場合は、BとYとの間のことは気にせず慰謝料を請求することができます。 

Yに慰謝料を請求すると、その慰謝料の負担をAに求めてくる(求償)可能性がある。

 不倫は、YとAが共同してしたことであるため、法律上、YとAは二人で X(あなた) に対して慰謝料を支払う義務があります。

 そのため、 X(あなた) がYにだけ慰謝料を請求すると、Yは X(あなた) の夫であるAに対して、慰謝料の一部(半分)を負担するよう求めることができます。これを求償といいます。

  X(あなた) がAと離婚するのであれば、関係ないですが、離婚しないのであれば、 X(あなた) とYとの話し合いの際に、YのAに対する求償権を放棄するという文言を入れる場合があります。

 この場合には、民法上の債務免除の性質からくる、ややこしい問題が生じます。

離婚するかどうかで慰謝料の額が変わる場合がある。

 不倫の慰謝料は、不倫が夫婦関係にどれだけ影響を与えたかで変わります。わかりやすい指標として、離婚したかどうかで慰謝料の額は変わるといえます。

 そのため、X(あなた)とYとの間の慰謝料と、BとAとの間の慰謝料の金額が変わってくる場合があります。

ダブル不倫で慰謝料を請求する場合

 ダブル不倫を知ると、相手の配偶者(B)にも知らせたいというお気持ちを持たれる方もいらっしゃいます。

 しかし、Bが不倫の事実を知ると、Aに対して慰謝料の請求をする可能性があるなど、必ずしも知らせた方がいいかどうかはわかりません。

 もし、Yが、Bには知られたくないと考えているのであれば、X(あなた)は、不倫のことを第三者に伝えない、口外禁止条項を付けることを交渉の材料とすることができます。

 ダブル不倫のケースは、慰謝料請求にいろいろな方法がありますので、もし慰謝料を請求したいと考えられたなら、弁護士へご相談することをお勧めしています。