きちんと請求したい婚姻費用。別居した後、しっかりと受け取る方法や、請求のポイントをご説明します。

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 離婚が成立する前に別居した場合、離婚が成立するまでの間、子どもと配偶者(通常は妻)の生活費として、婚姻費用が受け取れます。

 しかし、実際に別居中でご相談にいらっしゃった方のお話を聞くと、もらっていなかったり、もらっていたとしても不十分だった、ということがしばしばあります。

 なかには、婚姻費用をあまり知らなかったという方もいらっしゃいます。

 そこで、この記事では、きちんともらっていないことが多い婚姻費用について、どのような場合にもらえるのか見ていきます。

 以下では、説明を分かりやすくするため、夫が妻より収入が多く、妻が子どもを連れて別居した場合を想定し、婚姻費用や養育費を払う方を夫、婚姻費用や養育費をもらう方を妻と表現します。もちろん、妻が夫より収入が多ければ、妻が夫に婚姻費用を支払う場合もあり得ます。

関連記事 離婚で気になる養育費。金額の決め方や、もらい方を解説します。

離婚するまでもらえる婚姻費用って何?

 婚姻費用は、別居したがまだ離婚が成立していない妻が、妻や子どもの生活のため、夫から受け取ることができる生活費のことです。

 養育費との大きな違いは、結婚中であるため、婚姻費用には妻の生活費も含まれていることです。

 そのため、子どもがいない夫婦であっても、婚姻費用をもらえる場合がある、ということです。

離婚するまで婚姻費用がもらえる根拠

 婚姻費用については、民法760条に、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定められていることが根拠となっています。

 つまり、夫婦が別居している間、その生活費を助け合う、ということです。

離婚するまでもらえる婚姻費用の金額

 婚姻費用の金額については、双方の収入および子どもの人数子どもの監護状況(どちらが監護しているか)をもとに、算定表と呼ばれる表を基礎として決まります。

 算定表については、裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。

実際の婚姻費用の金額の例

 夫 収入400万円

 妻 収入100万円

 子ども 1人 妻が監護中

 上記のケースでは、妻が夫から受け取れる婚姻費用は6万円から8万円となり、これに、個別の事情を考慮して、実際の金額が決まります。

個別の費用負担に関する調整

 夫が借りているアパートに住んでおり、アパートの家賃は夫が払っていたり、水道光熱費や携帯代は夫が払っているというケースでは、その支払いを考慮して金額を決めるか、そもそも支払い自体を夫から妻へ変更するなどの調整をする必要があります。

 離婚を前提に別居し、婚姻費用を請求するケースでは、将来を見越して、婚姻費用の話し合いのときに、支払いを変更してしまうこともあります。

算定表に載っていないケース

 算定表に載っていないケースの代表的なものは、複数人子どもがいる場合で、父親と母親がそれぞれお子様を監護しているケースです。

 この場合には、算定表を作成した基礎となった式にのっとって計算します。

別居した後の、婚姻費用の請求の流れ

別居後すぐに婚姻費用を請求することをお勧めします。

 婚姻費用については、生活のため、別居後すぐに夫に請求することをお勧めしています。

 それは、裁判所の運用では、婚姻費用を請求時(または調停申し立て時)から認めるケースが多いため、婚姻費用を請求するのが遅くなると、もらえる金額が減ってしまう可能性があるからです。

支払われなければ婚姻費用分担調停を申し立てます。

 請求しても支払いがなされなかった場合や、そもそも支払われる見込みがない場合には、速やかに 家庭裁判所に、婚姻費用分担調停申立書を提出します。

 婚姻費用分担調停では、双方の収入をもとに、婚姻費用をいくらにするかを話し合うことになります。

 金額の合意に至らない場合であっても、調停中に、仮払として一定額が支払われることがあります。

 婚姻費用の仮払いをしてもらえず、生活が苦しい場合には、婚姻費用を支払うことを求める仮処分を申し立てて、速やかな処分を望むこともできます。

婚姻費用分担調停で話し合いがまとまらなければ、審判になります。

 話し合いがまとまらなければ、婚姻費用分担審判により裁判所が婚姻費用の金額を決めます。

婚姻費用が支払われない?

 養育費については、しばしば、養育費が決まっても実際には払ってもらえなかった、ということがあります。

 しかし、婚姻費用に関しては、決まってしまえば支払われるケースがほとんどです。

 その理由は、以下のことだと思われます。

 婚姻費用を請求するケースは、相手が何らかの仕事についているケースがほとんどであり、お金がないから支払われないということが少ない。

 相手の勤務先を把握しているケースがほとんどであり、未払いの場合の差し押さえが容易であることによる抑止力

 未払い滞納分があれば、離婚の際の財産分与で清算することも可能であること

 これらのことなどから、支払わずに逃げたもの勝ち、ということが行いにくいためであると考えられます。

まずはご自身のケースで確認ください。

 別居中の方のご相談を受けていると、ご事情をお伺いして、算定表で確認しながら、控除できる項目を整理してみると、意外と婚姻費用をきちんと受け取っていないケースが多いことに驚きます。

 中には、婚姻費用がきちんと支払われていないため、貯金を切り崩して生活をしているといったケースもお伺いします。

 あなたが別居中で生活に困っているのであれば、適正な婚姻費用がいくらかということを確認した方がいいと思います。

まとめ

 別居直後は生活費がない時期でもありますので、生活費をもらえていないケースでは、速やかに婚姻費用を請求して、生活を安定させることが大切といえます。

 先ほどご説明したように、もらっているようでもきちんと計算すると足りない、といったケースも多くありますので、ご自身のケースでどのような状況か知りたい方は、あいなかま法律事務所の60分無料法律相談をご予約ください。