離婚の慰謝料について知っておきたいこと、請求できる場合や相場、請求の流れを解説。
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離婚する際に気になることの一つが、慰謝料に関してではないでしょうか。また、離婚の慰謝料について誤解している方がたまにいらっしゃいます。
以下では、離婚の慰謝料について、どんな場合に発生するのかや、慰謝料の金額についてご説明します。
そもそも慰謝料とは何か
慰謝料に関する法律上の規定は、以下のとおりです。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法
要するに、人の権利(財産など)を侵害(壊すなど)した場合には、その損害を賠償しなければいけない、財産以外の損害についても、損害を賠償しなければいけない、ということです。
この条文からイメージされるように、物を壊した場合には、これを弁償するためお金を払う必要があります。
そして、肉体的又は精神的に傷つけた場合には、財産ではないけれども、その損害を慰謝するための慰謝料を支払う必要があります。
これは、法律上は、不法行為に基づく損害賠償と呼ばれます。他人の権利等を侵害する=不法な行為という整理です。
離婚でどのような場合に慰謝料が発生するか。
以前は、離婚したら妻が夫から慰謝料をもらえる、離婚を言い出した方が慰謝料を支払う、などの誤解をされている方がいらっしゃったようで、一部界隈で話題になったことがあります。これらは誤解です。
離婚にあたり、婚姻関係が破綻したことについて、どちらかに責任が有る場合に、慰謝料が発生します。
わかりやすい例としては、不倫により離婚せざるを得なくなった場合や、肉体的DV、精神的DV(モラハラ)が挙げられます。
これに対して、どちらかが一方的に言い出した、性格の不一致で一方的に家を出て行ったようなケースの場合には、言い出した方に責任が有るとはいえないため、離婚することになっても慰謝料は発生しません。
離婚における慰謝料の金額について
不倫の慰謝料のケース
不倫の場合には、慰謝料額は、一般的には、50万円から300万円であるとか、100万円から500万円であるなどといわれています。
こちらについては、裁判例から見た、不倫の慰謝料の相場。の記事にまとめてありますが、おおむね150万円から200万円が平均といえます。
不倫以外の慰謝料のケース
不倫以外の場合は、態様も様々であり、またそれを評価する裁判官の主観などにも大きく左右されます。
実際には、数十万円から100万円あたりのケースが多く、特別な事情があればこれを大きく上回ることもあり得ます。
小括
いずれの場合も、個別の事案や裁判官の考え方により大きく金額が変動するものであるため、参考程度として考えていただく方がいいといえます。
また、ニュースで、離婚の慰謝料が1000万円を超えるケースなどが報道されることから、慰謝料が1000万円以上もらえると考えられている方がおります。実際に裁判をした場合の慰謝料の相場は、上記の程度となりますので、注意が必要です。
離婚の慰謝料請求の流れ
離婚の慰謝料請求は、離婚における話し合いの中で行われることがほとんどです。
以下では、離婚の話し合いの流れを説明しながら、慰謝料に関する話にポイントを絞ってご説明します。
離婚に関する話し合いで慰謝料を決める。
離婚は、離婚届の提出でできます。そのため話し合いでお互いに納得すれば、離婚届に署名押印して離婚が可能です。
そして、その際に、慰謝料についても話しがされることがあります。話し合いで慰謝料が決まるのは、多くのケースで、不倫などの事実を認めてこれに対する反省を示しているときだと思います。
話し合いで慰謝料額についても合意できた場合には、このことをきちんと文書に残し、お互いに納得したことを示すため、二人で署名押印をしておくことが大切です。
話し合いで納得できなければ、離婚も含めて次の手続きに進みます。
離婚調停で慰謝料を決める。
離婚調停で離婚の話をする際に、離婚の条件として慰謝料についても話し合いが行われる場合があります。
調停で慰謝料の話し合いをする場合、相手が不倫などの事実を認めない場合には、その根拠を示すように求められます。
精神的DVなどの場合には、お互いの言い分が食い違い、慰謝料について合意ができないケースもあります。
調停委員を通じて相手をうまく説得するための、交渉の進め方に、弁護士それぞれの個性が出ます。
離婚裁判で慰謝料を決める。
裁判になった場合には、証拠に基づき、最終的に裁判官が判断します。
慰謝料については、明確な基準がないこともあり、慰謝料の根拠となる事実が証明できた場合でも、その金額は裁判官の心証に大きく左右されることになります。
裁判での和解による離婚と慰謝料
証拠を裁判官が確認し、お互いの言い分を整理した段階で、裁判官から和解による離婚が可能かどうか、その中でその時点での裁判官の慰謝料に関する大まかな見通しが提示されるケースがほとんどです。
裁判での立証について
離婚の慰謝料については、どのように証明するかが非常に重要なポイントになります。
それは、家庭内のことで証拠が残りづらいことや、特に精神的DVは、個別の発言により傷ついたというよりも、一連のやり取りや長期間にわたる関係の中で辛い思いをされた場合が多く、これを立証する証拠がなかなか整えられないためです。
そのため、離婚の話し合いでの慰謝料の取り扱いについては、これらを踏まえてどのように進めるかが非常に重要になってきます。
離婚の慰謝料について気になる疑問を解決します。
慰謝料と解決金の違い
しばしば、慰謝料という言葉でなく、解決金という言葉を耳にする方もいると思います。そこで、解決金と慰謝料の違いをご説明します。
話し合いで離婚する場合や調停で離婚する場合には、慰謝料という表現に代えて、解決金という表現を用いることがあります。
いずれも、金銭が支払われることに変わりなく、法律上の効果に影響を及ぼしませんが、慰謝料というと、謝るという字が入っていることからも、自己の非を認めて謝罪するニュアンスが含まれることから、解決金という表現を選ぶことがあります。
逆に、他の事件との関係で、慰謝料であることを明確にしたい場合には、慰謝料と明記します。
慰謝料と財産分与の関係
財産分与を調べていると、慰謝料的財産分与、という言葉を目にすることもあると思います。財産分与に慰謝料的財産分与というものがあるなら、財産分与と慰謝料とはどういった関係にあるのだろうと疑問を持たれる方もいると思います。
そこで、この二つについて簡単にご説明します。
慰謝料的財産分与
財産分与については、慰謝料的財産分与と呼ばれる、財産分与の中に慰謝料を含めるという考え方があります。
詳細は省きますが、離婚の際の財産的給付に関する歴史的経緯から、財産分与に慰謝料を含めるという考え方が生じ、実際に財産分与に慰謝料を含めるケースも存在します。
現在の通常の運用
現在の実務上の通常の取り扱いとしては、財産分与は夫婦で築き上げた財産を清算するもの(いわゆる清算的財産分与)を基礎として考えることが一般的です。
そして、慰謝料の請求については、(慰謝料的財産分与ではなく、)財産分与とは別の慰謝料という名目で請求することが一般的です。
話し合いの内容の結果、財産分与としてすべて取り扱うケースもあります。
ただし、話し合いの結果として、財産分与ですべて清算してしまったり、慰謝料としては認められづらいケースで財産分与に多少上乗せする形で話し合いがまとまり、合意文書上は慰謝料という記載がない場合もあります。
まとめ
離婚にあたって気になる慰謝料についてまとめました。慰謝料についてご不明な点があれば、60分無料法律相談を実施しておりますので、あいなかま法律事務所へご相談ください。
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