離婚に関するお金の話。慰謝料と財産分与について

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 離婚するときに気になることの一つが,お金にまつわる話です。今回はその中で,慰謝料と財産分与について簡単に触れてみます。

 なお,以下では,慰謝料や財産分与で金銭等を受け取る方を想定して記載しておりますが,支払わなければならない方にとっても参考になると思います。

慰謝料も財産分与も重要。

 離婚する際のお金の話と聞くと,まず思いつくのは慰謝料だと思います。

 ですが,多くのケースで、慰謝料より財産分与の方が高額になることがあり、財産分与も非常に重要です。

慰謝料の金額

 芸能人の慰謝料など,非常に高額な慰謝料が報道されるため,慰謝料は非常に高額になるイメージを持たれる方もいらっしゃいますが,想像するほど高額な慰謝料となるケースは少なく,例えば1000万円を超える慰謝料が認められるケースはまずないといえます。

慰謝料は発生しない場合がある。

 離婚するには慰謝料を払わなければいけない,と考えている方や,離婚を切り出した側が慰謝料を払う,と誤解されている方がたまにいらっしゃいます。しかし,離婚にあたっては,有責(離婚について法律上の責任がある)場合でなければ,慰謝料は発生しません。

 法律上の責任がある場合,というのがポイントで,不倫などは認められますが,性格が合わなかったなどだと難しいですし,精神的に追い詰められ精神的DVなどの場合は,ある程度強度なものが必要となり,またこれを裁判所で証明できる証拠がないと厳しいケースが多いと言えます。

財産分与は,財産がある限り発生しうる。

 これに対して財産分与は,夫婦で築いた財産を分けるものであるため,夫婦に財産がある限り,発生します。そして,原則として,夫婦が二人で築いた財産を半分にするため,高額になる傾向があります。

 例えば,ご夫婦で結婚し,住宅を購入し,ローンの返済が終わった頃に離婚すると,家や老後のための貯金,まだ支払われていなければ未払退職金の評価額などが財産分与の対象となりますので,高額になる傾向があり,1000万円を超える財産分与が発生することも珍しくありません。

 ただし,財産の形成において,配偶者の一方の個人的な資格や才能等特別な事情によって形成された財産がある場合,財産分与の割合を半分にしないことがあります。そのほか,特有財産と呼ばれる,相続で取得した財産など夫婦で築いたといえない財産は財産分与の対象にならないため,注意が必要です。

財産分与は予測しやすい。

 ご夫婦であれば,夫婦でどれだけ財産を築いたか,わかると思います。そのため,離婚の前にきちんと準備をすれば,財産分与がどの程度の金額になるのか,予測できますので,離婚後の生活の計画を立てることが容易になります。

 これに対して慰謝料は,取れない場合もあり,またその金額も事情や裁判官によりブレがあるため,予測しづらい要素です。

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財産分与から考えてみてください。

 まずは,財産分与から考えてみることが肝心です。具体的に財産分与がどのくらいになるかなど,ご不明な点があれば,一度弁護士へご相談してみてください。

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