日本人と外国人が離婚する場合についてまとめました。

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 あなたの周りにも、日本人と日本人以外の方の結婚をした方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 私の知り合いにも、外国の方と結婚した方がいます。

 そこで、この記事では、外国の方と結婚した方、外国からやってきて、日本の方と結婚した方が、離婚する際の特徴をご説明します。

どの国の方と結婚するのか

 厚生労働省平成29年人口動態統計によれば、平成29年における夫婦のいずれかが日本人の場合の、外国の方の国籍は、以下のようになっています(上位3つを太字にしました)。

夫が日本人
妻が外国人
夫が外国人
妻が日本人
韓国 朝鮮18361690
中国5121812
フィリピン3629216
タイ97440
米国2351072
英国58222
ブラジル291325
ペルー98131
その他の国25532154

 近隣である韓国、朝鮮は、男女ともに比較的件数がありますが、男性では中華人民共和国やフィリピン、女性ではアメリカの方との結婚が目立ちます。

国際離婚の注意点3点

1 日本以外でも届け出を出しているか。

 この記事を確認された方の多くは、日本に住まれて日本国内で婚姻届けを提出していると思います。

 その際に、日本以外の国への届け出を合わせてされたかをご確認ください。

 もし、日本以外の国への届け出をされた場合には、離婚の際に、その届け出も併せて行わなければなりません。

2 どの国の法律が適用されるか。

 日本で生活していると、あまり実感がありませんが、当然、法律は国によって違います。そして、どの国の法律が適用されるかが問題となるケースがあります。例えば、日本人と韓国人が結婚し、離婚する場合、どの国の法律が適用されるでしょうか。

 この点について、日本で離婚をする場合には、日本の法の適用に関する通則法に従いどの国の法律が適用されるかが決まります。

第二十五条

 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

第二十七条

 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

法の適用に関する通則法

 上記のとおり、どちらかが日本に住んでいるなら、日本法が適用されます(なお、これは日本で離婚をする場合の話であり、外国で離婚する場合には、外国における法律で、まずどの国の法律が適用されるかが決まります)。

 婚姻法は国により異なりますので、外国での届けでも出した場合には、離婚の手続きを行う前に、領事館などへの確認が必須です。

3 子どものこと

 日本では、離婚の際に、子どもを母親が連れて出ていくことはよく行われており、これが問題視されることは、きちんと養育されている限りありません。

 しかし、同じ感覚で、外国で一緒に暮らしていた方が、子どもを連れて日本に帰ってきた場合には、大きな問題となります。これが、いわゆるハーグ条約です。

  ハーグ条約は,監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること,どちらの親が子の世話をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであることなどの考慮から,まずは原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けています。

外務省HPよりhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol82/index.html

 日本人同士であれば、母親が子どもを連れて実家へ帰ることは当然のように行われていますが、外国から子どもを連れて実家へ帰った場合には、ハーグ条約の適用がある可能性があります。

国際離婚について相談される場合

 先ほどご説明したように、離婚にあたっては、日本の法律が適用されない場合があります。

 国際結婚についてご相談される場合には、相談の際に、この点をきちんと理解しているかどうか、そしてどの国の法律が適用されるのかをきちんと説明してもらえる弁護士かどうかを見極めることが大切です。

 結果的に日本の法律が適用されるケースが大部分ですが、きちんと法の適用を意識する弁護士かどうかをみることで、国際離婚に(本当に)慣れた弁護士かどうかを簡単に判断することができます。

 あいなかま法律事務所でも、外国法が適用される事案では、ご依頼をお断わりするケースがございますので、ご容赦ください。