子どもに会いたい!円滑な面会交流のための3つのポイント
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妻が、子どもを連れて出て行ってしまった。これまでは毎日子供と会っていたのに、今はあえなくなってしまっている、という状況に置かれた方は、多くいらっしゃいます。
そのような方のために、別居中の子どもと会う面会交流を円滑に実施する方法について、ご説明します。
以下では、典型的なケースである、母親が子どもと一緒に別居した場合の、父親と子どもの面会交流を例に説明しますが、母親と子供の面会交流でも同じ話が妥当します。
面会交流とは
面会交流は、子どもと一緒に暮らしていない親が、子どもに会うことや、手紙などを通じて交流をすることをいいます。
子どもが親と会うことによる情緒的な交流が、子どもの健全な成長にとって重要だという考えから、面会交流は子どものために行うものとされています。
面会交流ができないパターン
面会交流が実施できない典型的なパターンは、以下の2つです。
母親との関係が悪いパターン。
子どもが乳幼児の頃に多いパターンです。母親と父親の関係が悪く、子どもを合わせることが難しいこと、子どもが母親の顔色を窺い、面会交流に積極的でないことから、生じるパターンです。
子どもが嫌がっているパターン。
父親と子どもとの関係から、子ども自身が嫌がっているパターンです。乳幼児期と、小学校高学年以降の子どものどちらもあり得ることで、それぞれに特徴があります。
もともと関係が悪化した原因としては、母親と父親との関係の影響が見受けられますが、子どもが自分で明確に拒否しているため、母親がとりなしても面会交流の実現が難しいことがあります。
面会交流の2つの方法
面会交流には、直接会う面会交流のほか、手紙の方法のほか、成育状況を伝えるにとどまる間接的面会交流があります。
直接会う形での面会交流ができない場合には、その他の方法によることを模索していくことになります。
面会交流の実現のための流れ
まずは面会交流の実施に向けた話し合い
面会交流については、現に子どもを監護している母親に、子どもと会いたい旨を申し入れるところから始まります。
母親から面会交流できないと回答があった場合には裁判所を通じた手続きを行います。
面会交流調停での話し合い
家庭裁判所に、面会交流を求めて、裁判所に面会交流調停を申し立てます。
面会交流調停は、面会交流の実施などについて、調停委員を通じて父親と母親との間で話し合いを行う手続きです。
家庭裁判所の調査官による調査や、可能であれば試行的面会交流を実施し、面会交流にあたって障害となっていることを見つけながら、実施ができないかを考えていくことになります。
面会交流調停で合意ができない場合には、面会交流調停を取り下げ、または裁判官が判断する審判手続きへ移行します。
面会交流審判
話し合いで納得できる点が見つからない場合には、裁判官が面会交流について判断します。
実施させるかどうか、実施するとしてもどのように実施させるかを決めることになりますが、実施には子どもや母親の協力が必要となるため、審判で判断したのでその通りになるわけではないところが、難しいところです。
面会交流の実施に向けた3つのポイント
面会交流ができない理由を見極める。
面会交流の実施ができていないのには、理由があります。母親との関係から、直接会うことができない、子どもが拒否している、など、まずは、なぜ面会交流ができないかを相手に聞くところから始まります。
そのうえで、その理由を解決するために、どういった方法がありうるかを父親と母親の両方が模索していくことが重要です。
例えば、子どもが嫌がっている、ということであれば、なぜ嫌なのか、ということを、考えます。母親が子どもに話を聞いたり、調査官に確認してもらいます。
嫌な理由として、例えば、乳幼児期の場合には、長期間会っていなかったことや、面会交流の間、母親と一緒にいられないことなどを理由に会うことを嫌がっていた、ということもあります。
この場合、安心できる環境で試行的面会交流を実施するなどにより、解決することができることも多いといえます。
実施のためには、母親の協力が欠かせない
面会交流の実施に向けて、子どもを面会交流する場所まで連れてきてもらったり、子どもが面会交流に行きづらくならないように、母親が快く子どもを面会交流へ送り出すことなど、母親側に様々な形で協力してもらうことが欠かせません。
そのため、夫婦で感情的な対立が激しかったり、財産分与を巡って対立していたとしても、子どものことに関しては協力するという状況を作り出していく環境を作っていくことになり、また協力してもらうよう働きかける必要があります。
仮に、月1回しか実施されないとしても、もっと協力すべきだ、という気持ちはあっても、まずは、「協力してくれてありがとう」、というメッセージを伝えて、母親に前向きに協力してもらえるよう、進める方がいいといえます。
まずは実施できることを優先し、条件を多くつけない。
これまでは毎日会えていたのに、今では月に1回も会えない、毎週会いたいという方は多くいらっしゃいます。
しかし、当初から、毎週会いたい、朝から夜まで会いたい、など、条件を出せば出すほど、面会交流の実施が遠のいてしまうことになりかねません。
まずは月に1~2回、子どもの年齢に合わせて1~2時間程度、お互いの都合のいい場所で、事前にどこに連れていくかを伝えるなど、相手方に配慮しながら進めます。
そのうえで、面会交流実施の実績を積み上げ、 子どもの成長や環境に合わせながら、徐々に回数や時間を増やしていくことが大切です。
面会交流ができるまで、時間がかかることがあります。
なかには、子どもがどうしても会いたくないといって、面会交流が実施できないケースもあります。
なぜ子どもが面会交流を嫌がるのかの理由を確認したうえで、時間をかけて子どもとの面会交流ができるよう働きかけることも必要です。
まとめ
別居して、子どもと会えなくなってしまっている父親の方のために、面会交流の流れについてご説明しました。
面会交流が実施できず悩まれている方は、一度弁護士へご相談し、第三者としてアドバイスをもらう方が、実施に近づくと思います。
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