離婚の際に公正証書は必要!?公正証書を作成するメリットはこちら。
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離婚の際に、書面を作成した方がいい、公正証書を作成した方がいいという話を聞くと思います。
私も、離婚の際には、離婚届けにサインするだけではなく、きちんと書面を作成した方がいいと考えています。
そこで、離婚の際に書面を作成するメリット、その中で特に公正証書にした方がいい場合についてご説明します。
書面を作成するメリット
離婚の際に書面を作成する理由は、離婚の際の取り決めをはっきりとさせておくためです。
例えば結婚している期間中にためた預貯金や、子どもの養育費や、その他のことをきちんと決めないといけません。
話し合って解決したから書面は不要?
実際に離婚された方の話を聞くと、文書をきちんと作っていない方が多くいらっしゃることに驚かされます。
例えば養育費として毎月3万円もらっている方であっても、文書はありません、という方がいます。
うちは分ける財産がなかったから、わざわざ文書を作る必要もなかった、という方もいます。
そのような方のお話を聞くと、後々でもめ事の種にならないか、不安になることがあります。例えば以下のような場合を考えてみてください。
養育費が支払われないケース
養育費を3万円払ってもらっていたが、払われなくなった。払ってほしいと伝えたら、再婚して子どもができたので、もう払えないといわれてしまった。
このようなケースでは、養育費をいくら払うかなど、きちんと取り決めて、これを書面に残しておくことにより、のちのトラブルをある程度予防できます。
関連記事 養育費はどのように決まるのですか。
財産分与を請求されたケース
分けるものはないと話し合って、引っ越しや当面の生活費を渡して離婚し、解決したと思ったが、しばらくしてから、財産分与が終わっていないといわれて、支払うように求められた。
このようなケースでは、離婚の際に、お互いに分けるものがないので財産分与はしないと取り決めて、これを書面に残しておくことにより、のちのトラブルをある程度予防できます。
文書のタイトルについて
文書を作成するときに、皆様から質問を受けるのは、「タイトルはどうすればいいですか」、ということです。
悩まれるのであれば、「離婚協議書」としておくのが無難です。
実際には、お互いで話し合った内容を記載したことが判ればいいので、「確認書」、「合意書」など、これでお互いに納得したことがわかるタイトルであれば、問題はありません。
私も、作成までの経緯に応じて、合意書などのタイトルにする場合もあります。
公正証書を作成するメリット
公正証書で離婚についての取り決めをするメリットは、大きく以下の2点です。
強制執行ができる。
公正証書を作成するとき、強制執行認諾文言を入れておくことで、養育費等が支払われなくなった際に、強制執行を行うことができます。
公正証書にしない場合には、養育費等が未払いとなった場合には、改めて調停を申し立てるなどしなければならないことを考えると、非常に大きなメリットです。
あとで紛争になりづらい
公証役場で作成されるため、本人の意思をきちんと公証人が確認することとなり、後で話が違うなどといわれる心配がありません。
また、文言は公証役場が相談に乗ってくれるため、あいまいな文言や、意図しない内容となるおそれはご自身だけで作成するより少ないといえます。
公正証書にした方がいい?公正証書でなければ作成しても意味がない?
違いは以上ですが、実際には、どのような場合に公正証書にした方がいいのか、または弁護士に書面の作成を依頼した方がいいのか、悩まれると思います。
私にご相談にいらした方にも、どういう形がいいか聞かれたことは何度もあります。
私はすべての場合で公正証書によるべきだとは全く考えていませんし、すべての場合で弁護士や司法書士、行政書士の方に書面を作成してもらう必要があるとも考えていません。
そこで、どのような場合に公正証書や書面を作成した方がいいのか、私の考えをご説明します。
養育費の支払いがある場合
公正証書にして、強制執行認諾文言を入れたほうがいいケースです。
先ほどもふれましたが、公正証書にして強制執行認諾文言を入れておけば、養育費が支払われなくなった場合に、速やかに強制執行をすることが可能です。
この場合には、公正証書にするメリットが大きいといえます。
慰謝料を分割で支払ってもらう場合
公正証書にして、強制執行認諾文言を入れたほうがいいケースです。
分割払いがされている場合には、のちに分割払いが滞った場合などに、強制執行の可能性がありますが、公正証書であれば、速やかに強制執行をすることが可能です。
そのため、公正証書にするメリットが大きいといえます。
離婚に伴いお金などを渡す場合
書面にして、場合によっては公正証書の作成をお勧めしています。
離婚の慰謝料や、財産分与としてお金などを渡す場合、のちに、渡した事実やなぜ渡したのか(慰謝料なのか財産分与なのか、当面の生活費なのか)が問題となり、あらためて話し合いをしなければいけない場合があります。
何の名目で渡したかということと、その他に金銭のやり取りをするのかどうか、ということを明確に書面にした方がいいといえますし、金額が大きいのであればのちのトラブル防止のため公正証書をお勧めします。
財産が多い場合
書面にして、場合によっては公正証書の作成をお勧めしています。
財産が多い場合には、財産分与を含むお金にやり取りをしない場合であっても、そのことをはっきりと書面に残しておかなければ、のちにお金は別だったといわれる可能性があります。
お金のやり取りはしないということを明確に書面に残しておく方がいいケースです。
不倫など、どちらかの責任で離婚する場合
書面にして、場合によっては公正証書の作成をお勧めしています。
不倫などどちらかの責任で離婚するけれども、財産分与も考えて、慰謝料の支払いはないというケースがあります。
この場合には、財産分与と慰謝料をどちらも請求しないということを書面に残しておかないと、のちに財産分与や慰謝料の請求がされたときに、当時の話し合いの内容を示す資料がなく、あらためて話し合いを行うことになる可能性があります。
そのため、支払いをしないケースでも、書面の作成をお勧めしています。
書面や公正証書の作成は弁護士に依頼できますか。
争いがない場合でも、弁護士へご相談やご依頼ができます。
たまに、弁護士は争いのある事件にしかかかわらないので、争いのない場合には、行政書士へ依頼するといった記載を見ますが、これは誤っています。
弁護士は、争いがない場合であっても、ご相談に乗り、ご依頼を受けることが可能です。実際、書面の作成や、説明でお話をしに行ったこともあります。
誤解が発生する理由
弁護士は、一方の代理人にしかなることができないこと、ご依頼を受けた方の利益を最大限守ることを使命としているため、のちに述べるような形で対応させていただいておりますが、一部では、このことを誤解されて、争いがない場合には弁護士には依頼できない、であったり、離婚に関する書面の作成は依頼できないという勘違いをされている方がいらっしゃいます。
実際のやり方
私は、争いがない場合でも、相手と直接話して説明してほしいという場合には、ご依頼者に対しては、ご依頼者の意向として、内容を説明して、質問に正確に答えてほしいという形でよいかを確認します。
そのうえで、ご承諾いただけた場合には、相手に対しても、ご依頼者の方から委任を受けて、内容を説明し、質問に答えるように頼まれたと説明したうえで、ご説明をして話をします。
中立な立場にはならないの?
一部では、弁護士は代理人として活動するので一方の側だけれども、行政書士は一方の代理人にならないので中立です、という説明がされていることがあります。
もし、無償かつ善意であれば、中立といってもいいかと思いますが、一方からご相談を受けて書面作成のためとはいえ費用を一方のみからいただいたうえで、一方から頼まれて説明をするのであれば、代理人ではなくても、中立とはいえない、というのが弁護士の考えです。
まとめ
ご自身で作成した方がいいのか判断ができない場合には、どの方法がよいのかご提案させていただきますので、一度ご相談ください。
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