不倫の慰謝料請求と内容証明|送りたい方・届いて困っている方へ解説

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不倫の慰謝料請求をする際、「内容証明で送った方がよい」と聞いたことがある方も多いでしょう。
一方で、突然自宅に「内容証明郵便」が届くと、強いプレッシャーを感じる方も少なくありません。

この記事では、内容証明とは何か、その意味・出し方・メリットとデメリット、届いた場合の対応をわかりやすく解説します。

内容証明とは?

  • 内容証明は、「 いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって」郵便局が証明する制度です。
  • 郵便局が差出人作成の謄本を保管するため、後から「送っていない」「受け取っていない」と争われにくくなります。
  • 配達証明を付ければ「届いた日」も証明可能です。

※注意点:内容証明は「文書の内容が真実かどうか」を証明するものではありません。

内容証明でできること

内容証明郵便を使えば、次の点を証明できます。

  • どのような文書を送ったか
  • いつ送ったか
  • 誰が送ったか
  • 誰に送ったか
  • 相手が受け取ったこと
  • 相手が受け取った日

このため、不倫の慰謝料請求の場面では、請求の事実を残す手段として有効です。

内容証明の意義

 内容証明は、送ったことや受け取ったことの証明に用いられますが、法律上の効果としては、単なる意思表示であり、口頭で伝えたり、普通郵便等の手紙、書面で伝えることと異なる部分はありません。

 ではどのような場面で用いられるかというと、請求した事実や通知した事実それ自体が重要になる場面で特に利用されます。

 その典型例が、契約の解除の意思表示や、時効の完成猶予(中断)のための催告です。

 しかし、手続上必ず内容証明でなければならない、内容証明でなければ法律上の効果がない、というわけではありませんのでご注意ください。

 なお、wikipediaの内容証明の項に、「契約解除」や「債権回収」の手続き上は内容証明が必要となる旨の記載がありますが、端的に誤っています。(※追記 修正されたようです)

内容証明の出し方

 内容証明は、郵便局で出すことができます。ただし、郵便局によっては、内容証明郵便サービスを扱っていないところもあるため、事前に確認が必要です。

差し出す文書について

 差し出す文書について大切なことは、文字数や行数に決まりがあること、内容文書以外のものを同封できないことです。以下でご説明します。

文字数や行数に決まりがあること

文字数や行数は、以下のとおりです。

縦書1行20字以内
1枚26行以内
横書1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内

 内容証明用の用紙も販売されていますが、パソコンで設定した方が簡便です。

 1文字でもはみ出すと、郵便局は受け付けてもらえませんが、パソコンで作成する場合には、禁則処理の方法によっては、1文字はみ出すことがありますので、1行当たりの文字数を1文字少なくしておく方が安全です。

 また、ページ番号を入れると、これも1行と数えられるため、ページ番号は入れない設定にしておく方がいいでしょう。

 記号の数え方など、郵便局のルールがあるため、作成の際は一度ホームページで確認しましょう。

 2ページ以上にわたる場合には、契印(1枚目と2枚目をホチキスで閉じて、その綴じ目に押す印鑑)が必要です。

 冒頭で説明しましたが、内容証明で送付する際は、作成した文書以外は入れられません。例えば証拠写真や、別途作成した振込票などは同封できませんので、注意が必要です。

差し出す流れ

 郵便窓口に、送付文書、その写し(謄本)2通、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒、を持参します。

 送付文書と写しで、合計3通必要です。

 訂正があることがあるので、契印に用いたハンコを持参していくと安心です。

 一般書留郵便に内容証明、配達証明をつけるなどのため、1通送るのに、1000円程度かかります。

なぜすべてを内容証明で送らないのか?

  • 書式制限が厳しい
  • 費用と手間がかかる
  • 初回の請求ほど「立証の必要性」が高くない

そのため、初回は内容証明で請求した場合でも、その後の連絡は普通郵便・書留でやり取りするのが一般的です。

不倫の慰謝料請求を内容証明でするメリット・デメリット

メリット

送付した事実=請求した事実を証明できる

 送付したことを証明できます。家まで届いたことが証明できるので、後で受け取った、受け取っていないというトラブルにならず、裁判でも簡単に立証が可能です。

 特に時効の完成が近い場合には、内容証明郵便で速やかに請求することが肝要です。

支払わなければならない、という心理的効果

 通常の手紙に比べて、心理的な威圧感があることから、相手方もきちんと対応しないといけない、という気持ちになりやすく、行動を促すことができます。

デメリット

資料を同封できない。

 不倫の慰謝料請求をする際、一緒に写真を入れたい、細かい経緯を書いた文書や資料を入れたいと思っても、内容証明ではこれらの書面を入れて送ることはできません。

相手が過剰反応するおそれ

 先ほどのメリットの裏返しですが、内容証明による送付は、相手方に過剰な反応をされるおそれがあります。

 円満にと考えている場合には、敢えて内容証明によらずに請求する場合もあります。

送付に手間と時間がかかる。

 通常の郵便であれば、自宅で作成し、封筒に入れて、切手を貼ってポストに入れれば送付できますが、内容証明は書式に制限があり、また(通常の場合)郵便局でチェックをするため、送付に手間がかかります。

 混んでいる郵便局では、1時間程度かかる場合もあります。

内容証明が届いた場合

  • 普通の手紙と同じく「内容を精査」することが第一。
  • 内容が正しければ誠実に対応、誤りがあれば反論が必要です。
  • 特に弁護士名義の内容証明が届いた場合、無視すると裁判提起されるリスクが高いため、弁護士に相談することを強く推奨します。

まとめ|内容証明は証拠として有効だが万能ではない

  • 内容証明は「請求の事実を証明する」ための制度であり、不倫の慰謝料請求でも有効な手段。
  • ただし、手続き上必須ではなく、費用・手間や相手への影響も考慮が必要。
  • 届いた場合は慌てず内容を確認し、必要に応じて弁護士へ相談することが最善の対応です。

不倫の慰謝料請求を内容証明で送りたい方、あるいは受け取って対応に困っている方は、離婚・不倫問題に詳しい弁護士に相談し、最適な方法を検討してください。