不倫の慰謝料を請求する場合、まず何から始めればいいか、おおきな流れを解説します。

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 いざ、慰謝料を請求しようと思ったけれど実際にどうすればいいかわからない、内容証明を送らないといけないの?いきなり裁判をするの?などで悩まれている方はいらっしゃいませんか。

 やったことのないことで、どうすればいいか、不安に思われていると思います。

 そこでこの記事では、不倫の慰謝料の請求の流れについて、それぞれの段階での進み方を含めて解説します。その上で、どのタイミングで弁護士を入れればいいのかについても触れたいと思います。

 他の流れになる場合などもありますので、一つの例として考えていただければと思います。

まずは話し合いをします。

 まずは、話し合いを行います。

 話し合いのきっかけとして、慰謝料を請求する旨を記載した内容証明郵便を送付することが多いですが、連絡先を知っている場合などは、電話やメールなどでやり取りを始めることもあります。

 直接話し合いをする場合、喫茶店などでお話をすることが多いですが、自宅に来てもらうケースもあります。(交渉術の観点から見れば、話し合いの主導権を握りやすいのは、こちらの家に来てもらうことでしょう)。

 話し合いがまとまった場合には、書面を作成します。

 話し合いがまとまらなければ裁判を起こして支払いを求めます。離婚と異なり、調停手続きを事前に行う必要はなく、調停は通常行われません。

和解書の作成

 話し合いがまとまった場合には、話し合いで決まったことを記載した、和解書(示談書)を作成します。文書のタイトルは、内容に応じて和解書、示談書、確認書、合意書などを使います。

裁判の流れ

 話し合いがまとまらない場合、そのままにしては支払いがされません。そして、強制的に支払わせるためには、裁判をして裁判所の判決を取得することが必要です。

 そのため、裁判を起こす必要があります。

 裁判は、裁判所に訴状を提出する方法で提起しますが、不倫の慰謝料の裁判は、当初請求金額が200万円をこえることがほとんどであり、地方裁判所の通常訴訟となることから、弁護士等にご相談せずに提起することはなかなか難しいと思います。

 裁判所に提出する訴状には、民事訴訟法及び同規則が定める必要事項を記入し、その上で、経緯や金額の根拠などを記載します。

 裁判が始まると、1か月に1回程度、裁判所で期日(裁判)が開かれ、主に書面を提出しながら双方の言い分を整理して進めていくことになります。

和解

 裁判では、お互いの言い分を書面で提出し、これを裁判所が整理しながら、話し合いによる解決が打診される場合があります。

 話し合いがつけば、そこで裁判は終了となります。これがいわゆる和解です。

判決

 裁判所でも話し合いがつかなければ、証人尋問等を経たうえで、判決となります。

 判決に不服がある場合は控訴ができ、控訴することができます。

強制執行

 多くのケースでは、判決までに和解が成立したり、判決がされたのち、相手方から支払う旨の連絡がありますが、場合によっては判決が確定したのちも支払われないことがあります。

 この場合には、裁判所に強制執行の申立書を提出し、強制執行の手続きを行うこととなります。

 裁判所は相手の財産の調査は行いませんので、何を差し押さえるのかといったことは、こちらが調査する必要があります。

弁護士に依頼するタイミング

 これまでにご説明した流れの中で、どのタイミングで弁護士に依頼した方がいいか、お悩みの方もいらっしゃると思います。

 そこで、依頼した方がいいタイミングを、2つの視点から説明します。

1 弁護士を入れなければ難しいかどうか。

 上で説明した流れのうち、裁判を起こすことや、強制執行をすることは、弁護士に依頼しなければ難しいといえます。

 しばしば、ご自身で訴状を作成して裁判を行っている方がいますが、法律上の視点から見た際に必ずしも要点をとらえたものとはいえず、裁判所としても扱いに困っていることがしばしばあります。

 この観点からすると、裁判を起こす際には、弁護士に依頼した方がいいといえます。

2 弁護士を入れたほうがスムーズに進むかどうか。

 交渉については、ご自身で行うこともできますが、感情的になってしまうことや、直接話をする精神的な負担、交渉を上手く進める方法を弁護士が把握していることなどから、弁護士に依頼する方がスムーズに進むことが多いといえます。

 ただし、相当額の費用が掛かりますので、弁護士を入れるメリットを踏まえた判断が必要です。

まとめ

 大きな流れはこのとおりとなりますが、その他にも、連絡せず突然裁判を起こすなど、様々な場合が考えられます。

 進め方については、ご自身のお考えや、もし弁護士にご相談されるなら弁護士ともよく話して進める方が、いい結果になると思います。

 進め方についてより詳細に聞きたいという方は、60分無料となりますので、あいなかま法律事務所の法律相談をご予約ください。