不倫相手は自宅に来ていた営業員だった!会社の責任は問えないの?

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 配偶者が不倫した相手が、営業で家に来ていた営業員だった、勤務先の上司と不倫した、などの場合、不倫相手が勤めている会社にも責任を取らせたい、という思いを持たれる方はいらっしゃいます。

 そこで、今回は、仕事上の付き合いから不倫に発展したケースについて、不倫相手の勤務先の会社に責任を取らせることができないのか、検討します。

使用者責任~不倫の責任を会社に取らせる法律上の根拠

 民法で、使用者責任といって、会社の従業員が仕事に関連して行ったことで、相手に損害を与えた場合に、会社もこれを賠償しなければいけないとの規定があります。

 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

 ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

民法715条1項。ただし、改行は引用者

 上記のとおり、事業の執行について第三者に加えた損害については、これを賠償しなければいけないこととされています。

 例えば、会社の従業員が、自転車で営業をしていた際に、歩行者とぶつかってけがをさせてしまった場合には、営業のために自転車に乗っていたことから、「事業の執行について」けがをさせたこととなるため、会社も賠償する責任を負います。

「事業の執行について」の内容

 では、どこまでが「事業の執行について」といいうるのかについては、議論があります(細かい話には触れません)。

 不倫と関係する話としては、裁判所は、事業と密接に関連する行為で損害を与えることが、「事業の執行について」にあたると考えています。

不倫が、事業と密接に関連する行為といえるか

 では、不倫が、事業と密接に関連する行為といえるかについては、裁判所は原則として否定的に考えています。

 先ほどの例でいえば、営業活動を通じて知り合ったとしても、また会社で仕事をするうちに親しくなったとしても、結局は本人同士の自由な意思に基づいて行っていることから、事業と密接に関連する行為とはいえないと判断しています。

 仮に、営業時間中に、訪問した際に不倫が行われていたとしても、または会社の勤務時間に不倫が行われていたとしても、これ自体を事業と関連する行為ととらえることは難しい印象です。

まとめ

 不倫相手の勤務先にも責任を取らせたい、というご相談をよく受けますが、上記のとおり、裁判所では会社の責任はほとんど認められません。

 お伺いする話の中には、会社も責任を取るべきではないかと感じるケースはあるのですが、実際の裁判所の判断は厳しいといえます。

 ただし、会社のかかわりが深い特殊なケースでは、チャレンジする価値があると思われる場合もあり、実際に訴訟提起までしたケースもありますので、気になる方は一度弁護士へご相談ください。