結婚していない交際相手の浮気で慰謝料は請求できますか。

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 交際していた彼、彼女が浮気をした、許せない、という気持ちの方も、いらっしゃると思います。

 彼、彼女を懲らしめたい、慰謝料を請求したい、という方へ、浮気の慰謝料についての裁判所の判断をご説明します。

 一般的に、結婚後の婚姻外交際を不倫と呼んでいるため、この記事では、結婚していないカップルのカップル外交際は浮気と呼んでいます。

慰謝料を認める法律のルールについて

 慰謝料は、裁判で認められるものです(裁判で認められるから、裁判をする前に話し合いで解決することもあります)。裁判は、法律に基づいて判断しますので、慰謝料を請求することができるという法律の規定があるということになります。

 そして、慰謝料(損害賠償)を認める法律の規定が民法709条(及び精神的損害に関する710条)です。

民法第709条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 わかりやすく言うと、わざと、またはうっかりと人の権利や法律が守っているものを傷つけた方は、その結果発生した被害をお金で償わなければならないということです。

 このような法律上の立て付けになっているため、精神的に傷ついたのであればどんな場合でも賠償が認められるのではなく、法律が特に守っているもの=「他人の権利又は法律上保護される利益」を傷つけた場合のみ、損害賠償が認められるということです。

 そして、結婚前の浮気に関しては、民法上の「 他人の権利又は法律上保護される利益 」があるのかどうか、ということが問題となります。

結婚している場合に慰謝料が認められる理由

 結婚前の浮気をどう考えるかを見る前に、結婚して浮気(不倫)した場合に、慰謝料が認められる理由、もう少し具体的に言えば、先ほどの「他人の権利又は法律上保護される利益」がどのように考えられているかについて確認します。

 結婚しているケースでは、裁判所は、不倫により「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」が侵害されるとしています。夫婦関係がそれまで継続していたのに、これがだめになった、ということです。

参考記事 不倫のせいで離婚するんじゃない。それでも慰謝料を払わないといけないの?

結婚していない場合に慰謝料が認められるケース

 では、結婚していない場合はどのように考えられるでしょうか。結婚している場合と異なり、「婚姻共同生活の維持」という理由は成り立ちません。では、他に、法律で守るべきものがあるでしょうか。

 裁判所は、この点に関して、2つのアプローチをしています。

内縁関係

 婚姻でなくても、婚姻生活に準じて扱われるケースがあります。いわゆる内縁です。

 夫婦としての実質がありながら、婚姻の届け出を欠いているために法律上の夫婦とは認められないものをいい、結婚式を行ったかどうか、同居の期間、二人での法事などへの出席、住民票の届け出内容などを総合考慮して認定します。

 内縁関係があると認められた場合には、婚姻関係に準じた保護が与えられるため、 「婚姻共同生活」に準じた生活の維持という利益が認められ、慰謝料の請求ができるといえます。

 内縁自体は昔からある概念で、昔に比べて夫婦や交際のあり方に変化が生じていることもあり、内縁と認められるかどうかの基準にも変化が生じているといえますので、様々な事情を考慮して判断することとなります。

 実際には、単に同棲していたというのみでは内縁関係は認められない傾向にありますので、請求するかどうかは慎重に判断する必要があります。

婚姻予約の場合

 先ほど述べたものは、法律が守るべき利益が、「婚姻共同生活の維持」に準じたものでしたが、もう一つ別のアプローチがあります。これが、婚姻予約の一方的破棄です。

 要するに、結婚すると約束したにもかかわらず、これを破棄したことによる損害です。裁判所は、この場合にも、慰謝料を認めています。

 そして、浮気を原因として破棄する場合には、浮気をした方が悪い、とひとまずはいえるため、浮気をした側に対して請求できると考えられます(実際には、浮気までに婚姻予約を解消したなどの主張が出てくることがありますので、話は非常にややこしくなっていきます)。

 ただし、結婚するという確実な合意が必要となりますので、実際に認められるのは、結婚式の予約をしたというように、結婚に向けて準備を進めていったケースであり、単に口約束のみで実際の行動をとっていない場合には、難しいというのが裁判例の傾向です。

その他のケース

 これらを除く、単に交際していただけというケースでは、慰謝料が認められるのはなかなか難しいといえます。

 実際、裁判例は、婚姻予約を判断したケースの中で、以下のように述べています。

男女の交際は,原則として,個人の自由な意思によって行われるべきものであり,結果として残った精神的苦痛の全てを,被告による婚姻予約の破棄と相当因果関係のある損害ととらえるのは相当でないこと,最終的に結婚に至らずとも,それまでの交際の全てが無為に帰するわけではないこと…

東京地方裁判所判決平成26年(ワ)第33469号、平成27年(ワ)第24922号

 男女の交際は自由意思であり、どちらか一方が悪いといっても、そのことから生じる精神的苦痛がすべて一方のみの責任であるとは言えない、結婚せずとも交際が無為に気するわけではない、という考え方を示していることが分かります。

まとめ

 以上のとおりですので、結婚していない場合で慰謝料が請求できるかどうかを判断するにあたっての参考にしていただければと思います。