不倫慰謝料請求の代表的な証拠6選

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 不倫しているのは間違いないと思うけれど、証拠がなくてどうしようか悩んでいる、証拠を集めたいが、どういったものを集めればいいかわからない、という方は多くいらっしゃいます。

 そこで、裁判でどのような証拠が不倫の証拠として使われたか、代表的なものを挙げてみます。

 このほかにも、証拠として用いることのできるものは多くありますので、気になる方は一度弁護士までご相談ください。

2人でラブホテルなどに入るときの写真

 ラブホテルへの出入りを撮影した写真は、不倫の事実を強く推認させます。

 その他、旅行の写真や、自宅への出入りの写真など、様々な写真が提出されます。

 しかし、自宅への出入りの場合には、コーヒーを飲むために少し寄っただけ、であったり、旅行はたまたまあったなどの反論がされる可能性があります。

 また、裁判所も、自宅へ入っただけでは、性行為が行われるとの強い推認を働かせ、不貞行為を認めないことも多いため、周辺の証拠を固めていく必要があります。

 写真に関しては、性交中と思われる写真が提出されることもあります。

探偵などの調査報告書

 写真の撮影の際、探偵などに依頼するケースもあり、実際に探偵の調査報告書が証拠として提出される場合があります。

 探偵会社の費用は高額になり、証拠が取れない可能性もあるため、依頼する時点から注意が必要です。

 特に、探偵費用が高額になるケースでは、不倫の事実を立証して慰謝料を獲得しても、探偵費用が掛かりほとんどプラスにならなかったというケースもありうるので、費用対効果を考える必要があります。

不倫の事実を認めた話し合いを録音した録音テープ

 不倫に関する話し合いで、相手方が不倫の事実を認めた場合に、これを録音したテープなどが証拠となります。

 多くの場合、後に不倫はしていないとこれまでの言い分を翻した際に、提出することになります。

 ただし、その方法によっては、違法収集証拠とされる可能性もあるので、注意が必要です。

 夫婦の会話を録音する程度であれば、違法収集証拠となるおそれは非常に少ないといえるでしょう。

メール・LINEでのやり取り

 不倫相手とのやり取りについてメールやLINEが提出されるケースがあります。

 内容は、親しげにやり取りをしているもの、デートの約束をしているもの、性交渉を示唆する内容や将来の話をしているものまで様々です。

 不倫の立証としては、親しくメールをやり取りしていたというだけではだめで、性交渉を示唆する内容が記載されているかなど、細かく見て、前後の行動と照らし合わせるなどの工夫が必要です。

手帳・日記など

 手帳に記載された予定などから、不倫相手と会っていた、ラブホテルに行っていたことなどが推認できるケースがあります。

 ただし、手帳だけでは決定的な証拠となりづらいため、その他の事情と併せて不倫の事実が立証できるかを検討することになります。

レシート・クレジットカードの履歴から、行動がわかる場合

 レシートなどから、ラブホテルへ出入りしたことが判明したり、夫婦で行っていないレジャー施設への出入りの記録が判明することがあります。

 証拠として提出されるほか、不倫を疑うきっかけになるものです。

まとめ

 他にも不倫の証拠として提出されるものは多くありますが、その中で比較的イメージしやすい代表的なものを挙げてみました。

 不倫の証拠を集めようと考えている方は、こちらを参考にしつつ、できれば一度弁護士までご相談ください。 

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