不倫裁判でよくある弁解と裁判所の判断|慰謝料請求の参考になる裁判例
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不倫慰謝料を請求する裁判では、相手方から「一緒にいたが不倫はしていない」という弁解がされることがあります。
例えば「友人もいた」「仕事で行った」「偶然同じホテルに泊まった」などです。
この記事では、実際の裁判例をもとに、不倫裁判でなされる典型的な弁解と裁判所の判断を解説します。
以下、裁判例のご紹介にあたっては、事案を関連する部分のみ単純化してご紹介しています。
不倫の証拠として重視される「二人で一緒にいた事実」
- 不倫裁判では、ホテルや自宅など密室で二人きりの時間を過ごしていた事実が重要な証拠になります。
- その際に「不倫ではなく別の理由だった」といった弁解が出されますが、裁判所はその合理性を厳しくチェックします。
数人で話をしていたとの弁解
概要
夫が、妻の不倫相手と思われる男性(A男とします)の家(アパート)に深夜から早朝にかけて張り込んでいたところ、午前5時ころに妻とA男がアパートから出てきました。
裁判で、A男側は、飲み友達を含めて早朝まで談笑しており、帰りを送るため、アパートから出てきたにすぎないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所はこれに対して、以下のとおり判断しました(上記事実関係に即して、登場人物の名前を変更しています)。
仮に、A男の主張するとおりであるとすると、A男及び妻は、狭いワンルームのマンションにおいて、男女四人が、深夜から明け方まで、数時間にわたって、酒を飲み、談笑していたというのであるから、隣室等の住人に多大な迷惑をかけているはずであり、分別盛りの齢四〇歳前後の社会人の行為としては極めて非常識で、あまりにも考えにくい愚行である。
二人が早朝連れ立って出て来たその直前に、A男と妻との間に情交関係があったか否かについて、当裁判所としては、これをいずれとも決することを避けるが、いずれにしても、被告と春子との不倫行為の存在を推認させる間接事実であることに変わりはない。
東京地方裁判所 平成9年(ワ)第20985号 慰謝料請求事件 平成10年5月29日判決
上記のとおり、数人で談笑していたという弁解は、非常識で、あまりにも考えにくい愚行であると断じています。
非常識で愚行であるからその事実はありえない、という理由付けに基づく判断は、率直に評価すると、裁判所の事実認定として粗があります。
しかし、そのような評価をしてまで「談笑していた」という弁解を排斥したことは、裁判所がその合理性を厳しく審査する態度であることを強く印象付けます。
なお、上記引用箇所のみでは、情交関係(性交渉、不貞行為)があったかの判断は避けていますが、その後のやり取りなどの事実関係を踏まえて、上記までにA男と妻との間で不倫があったと判断しています。
自宅の修理?に行ったとの弁解
概要
夫が、その部下の不倫相手と思われる女性(C子とします)と、C子の自宅近くの公園に行ったり、複数回にわたり、夜間に、C子宅へ訪問してしばらくとどまっていたケースです。
夫側は、会社の経理についてアドバイスをしたり、不審者が現れたと相談を受けて様子を見に行ったり、自宅の修理のために訪問したと弁解しました。
裁判所の判断
裁判所は、いずれの弁解も、いずれも不合理であるとして、
…被告が夜間等に訴外I方を訪れたことの理由としては到底首肯しうるものとは言い難く…
東京地方裁判所 平成14年(タ)第774号 離婚等請求事件 平成16年9月28日
と判断しました。
なお、このケースでは、不貞行為があったかどうかについては、以下のとおり述べていますが、明確な認定は避けています(人物の表記は、概要の記載に合わせて修正しています。)。
…その理由の説明として不十分であること前判示のとおりであり,また,そうである以上,C子の自宅という外からうかがい知ることのできない閉ざされた場所でC子と夫が二人だけで夜の時間を過ごしたという事実それ自体,夫の妻に対する背信行為といわざるを得ない。
東京地方裁判所 平成14年(タ)第774号 離婚等請求事件 平成16年9月28日
そのうえで、その前後の経緯や諸般の事情を考慮して、慰謝料を200万円と認定しています。
たまたま同じホテルに泊まっていただけとの弁解
概要
同じホテルから出てきたことについて、別々の部屋に宿泊しており、偶然チェックアウトの際に一緒になったと弁解した事案です。
裁判所の判断
裁判所は、以下のように判断し、また証拠として提出された宿泊証明書が不自然であるなどとの理由から、弁解を認めませんでした。
…同一のホテルに同日,別々の室に偶然宿泊し,かつ,翌日の午後2時すぎころたまたま出会ったというのはあまりにも不自然であると言わざるを得ない。
東京地方裁判所 平成18年(ワ)第21158号 慰謝料請求事件 平成19年5月31日
登山に行くとの弁解
概要
夫が、妻の不倫相手と思われる男性(B男とします)が、2日分の、早朝に、妻の引っ越し前の家の近くに止まっている車の写真を提出しました。
これに対して、B男側は、いずれの日も、早朝、そこに車を止めて近くの山に登山に行ったと弁解しました。
裁判所の判断
裁判所はこれに対して、季節や時間からして、その時刻に自宅を出て登山をすることはあり得ないと判断しました。
二人でいた事実から裁判所が見るポイント
上記のほか、裁判では、2人で一緒にいたことについて、様々な弁解がなされることがあります。
その際のポイントは、2点です。
一緒に泊まったら不倫とはいえない。
一緒に泊まったという事実は、不貞行為(不倫)が行われたことを強く推認させる事情ですが、弁解ができなかったからといって、直ちに不貞行為が立証されるわけでは必ずしも言い切れません。
実際、上記事例でも、2人でいたケースで、不貞行為があったとの明確な認定は避けているケースがあります。
そのため、二人が親密である、場所がホテルであるなどといった事情などを合わせて主張する必要があります。
一緒に泊まったことが不倫を推認させる。
不倫の立証責任は慰謝料を請求する側にあるとはいえ、2人でいたことや、その場所、時間などから、十分に説明ができなければ、その供述態度を合わせて不倫があったと推認されるため、不倫ではなく別の目的等でいたことを、合理的に説明する必要があります。
しかしながら、これまで上げられた弁解はなかなか認められず、また裁判所はその弁解内容を比較的厳しく審査する傾向が見て取れます。
不自然な弁解は、審理を長期化させ、また不自然な弁解をしたことをもって、反省していないとして慰謝料が増額されることにもなりかねません。
まとめ|不倫裁判での弁解は通りにくい
- 不倫裁判では「友人といた」「仕事だった」など様々な弁解がなされますが、裁判所は合理性を厳しく吟味します。
- 不自然な弁解は退けられるだけでなく、不利な心証を招き、慰謝料額が増えるリスクもあります。
- 逆に不倫慰謝料請求をする場合は、相手の典型的な弁解を想定したうえで証拠や主張を組み立てることが重要です。
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