本当のことでも名誉毀損になる?
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本当のことであっても,名誉毀損にあたる可能性がある。
個人情報を書き込むと、プライバシーを侵害する可能性があることは、ご存じだと思います。
これに対して、名誉毀損については、本当のことなら、何を書いても、名誉毀損にはならないのではないか、と考えている方がいるかもしれません。
しかし、これは誤りで、名誉毀損であることの要件に、本当のことかどうかは関係ないのです。
今回は、本当のことが書き込まれたときに、その書き込みが プライバシーの侵害にあたる場合と 、名誉毀損に当たる場合とを見ていきたいと思います。
本当のことを公開することがプライバシーの侵害にあたる場合
真実が書き込まれて困る場合の典型的なケースは,名誉毀損の場合のほか,極めて私的な個人情報が書き込まれた場合もあり得ます。
この場合には,プライバシーの侵害として削除できる可能性があります。
プライバシーの侵害に当たる場合とは、私事性、秘匿性、非公知性の3つの要件を満たす場合をいいますが、大まかにいうと、個人的なことで、人に知られたくないことで、まだ人に知られていないことをいいます。
本当のことと名誉毀損
名誉毀損に当たるかどうかは,書かれた内容が人の社会的評価を下げるかどうかによって決まります。
そのため、本当のことかどうかは、名誉毀損をはじめに考える段階では、考えなくていいことになります。
ただし,本当のことであっても社会的評価を下げる発言等ができないこととなると,表現に対する萎縮効果が生じてしまう可能性があり,また真実を知らせることができないこととなるのは,社会に対する悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため,仮に社会的評価を下げる内容であっても,公共の利害に関する事実に関するもので,もっぱら公益を図る目的に出ているのであれば,真実または真実と信じるについて相当の理由がある内容は,名誉毀損には当たらないとされています。
単純化したルールで説明すると、名誉毀損に当たるかどうかを考える際には、その書き込みが社会的評価を下げるかどうかをまず考える。
社会的評価を下げる書き込みであったとしても、みんなの重要な関心ごとで、みんなの利益を守るために書き込んだのであれば、それが本当のことまたはきちんと調べて本当のことだと思って書いたのであれば名誉毀損には当たらない。
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削除できるかどうかは慎重に検討が必要
いずれに該当するのか,実際に削除できるのかは,事案によって異なりますので,お困りの方は,一度弁護士へご相談ください。
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