名誉毀損の要件一覧。

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 裁判所は,書き込みが名誉毀損にあたり削除できる場合について,以下のとおり定めています。

 ここでは,その要件を一通りあげてみたいと思います。

名誉毀損にあたり,損害賠償請求が認められる場合

 名誉毀損にあたり,損賠賠償請求が認められる場合は,法律上,書き込みが不法行為(民法709条)に当たるという言い方をします。

 ここで,民法709条は,

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

 と定めており,これを分解すると,以下のとおりになると言われています。

  • 権利または法律上保護される利益の侵害
  • 違法性
  • 故意過失
  • 損害
  • 因果関係

 名誉毀損に関しては,上記に関係して,以下にあげるような点が問題となります。

  • 社会的評価の低下があったか
  • 誰に対する書き込みか
  • 真実かどうか
  • 公益目的か
  • 真実でないとして,真実と信じたことに相当な理由があるか

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削除が認められる場合

 削除請求は,通常,プロバイダに対して求めることが多いといえますが,その場合には,さらに,以下の要件が加わります。

 この部分は,削除に関する流れをご確認いただくと,理解しやすくなると思います。

一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号及び第四条において「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律3条2項各号
ただし,下線マーカーは引用者

複雑な流れ

 削除に関しては,関係者が多いこともあり,複雑な流れとなっていますので,一度詳しい弁護士にご相談した方が良いといえます。

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