インターネット上の書き込みなどの削除請求は弁護士に依頼すべきか。

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 インターネット上で個人情報や誹謗中傷が書かれてしまって削除したい、というときに、誰に頼むのが一番いいのでしょうか。

 そこで、インターネットで削除請求と検索した際に上位に出てくる弁護士とSEO対策を行う会社について、比較してみました。

弁護士へ依頼する。

削除請求ができる

 弁護士は、インターネット上の誹謗中傷に関し、お客様に代わって削除請求をすることができます。

 削除が認められた場合には、根本的な解決が図れることから、削除が認められるケースで弁護士へ依頼するメリットは非常に大きいといえます。

弁護士に依頼するメリット

 さらに、弁護士に依頼する場合には、法律上の根拠ある削除請求を行うことで、 ウェブサイト管理者やサーバー管理者に対して削除を強く促すことができるという点にあります。

 このことについては、削除請求の概略をご説明した方がわかりやすいと思います。

削除請求における請求先

 例えば掲示板に誹謗中傷が書かれ、これを削除したいと考えた際に、削除を請求する相手方は、通常、書き込んだ誰かではなく、ウェブサイト管理者等(例えば掲示板の管理人)となります。それは、書き込んだ誰かを特定して削除するよう求めるより、ウェブサイト管理者等に請求する方が迅速に対応してもらえるからです。

ウェブサイト管理者等が置かれた状況

 ウェブサイト管理者等に対して削除請求をした場合に、ウェブサイト管理者等が置かれた状況には、以下の2つの側面があります。

  •  削除請求をした方に対しては、誹謗中傷されたと指摘されているので、速やかに削除しなければ問題になる可能性があるという側面
  •  理由なく削除した場合には、のちに書き込みをした方から、表現の自由を侵害していると指摘され、問題になる可能性があるという側面

弁護士からの根拠ある請求

 このような状況に置かれることから、ウェブサイト管理者等としては、削除する場合には、相応の根拠が必要となります。

 そして、弁護士が適切に法律上の根拠を示して削除請求をした場合には、のちに表現の自由の侵害であるなどと指摘された場合に根拠をもって反論できることから、削除に応じやすい面があります。

 ウェブサイト管理者等の置かれた状況を踏まえると、法律上の根拠を示さず、または根拠がはっきりしないままとにかく消してほしいという請求については、応じづらいということも、わかると思います。

参考記事 削除請求や損害賠償請求の流れはどのようになっているのですか。

SEO対策をしている会社へ依頼する。

 インターネットで削除請求と検索すると、弁護士のほか、SEO対策をしている会社が出てきます(以下の記述は、適法にSEO対策をしている会社を前提とします)。

上位表示させない方法

 SEO対策をしている会社は、いわゆるSEO対策という形で、様々な手法により対象となっている書き込みがあるサイトが上位に検索されないようにするなどして、書き込みによる影響力を下げます。

 典型的な手法としては、対象となっている書き込みが上位表示されるキーワードに関して、そのキーワードでより上位に表示させるページを作成することで、書き込みの表示順位を下げることです。

 削除が認められない口コミなどのケースでは、このような手法をとることで、書き込みによる影響を最小限に食いとどめることができます。

弁護士以外の会社は、削除請求はできません。

 これに対して、削除対策を行う会社は、被害にあわれた方に代わって削除請求を行うことは、非弁行為に該当するため認められておらず、適切に業務を行っている会社は、削除請求は扱いません。

 SEO対策業者の中には、インターネット上のフォームを用いて削除を求めることは違法ではないという考え方を持たれていた方もいましたが、以下のとおり、裁判所はその業者の言い分を認めませんでした。やや長いのですが、引用します。

 この点について,被告は,単に通報用のフォームを用いて,情報を提供し,削除を依頼しただけであるから,このような業務は「法律事務」に当たらない旨主張する。

 しかしながら,被告が用いた通報用のフォームは,別紙削除フォーム1ないし3のように削除対象URL,削除を求める理由等を入力し,ウェブサイトの運営者に対して迷惑を被っている旨の情報を提供すると,原告の人格権行使の結果としてウェブサイトの運営者側で各記事を削除するというものである。そのため,当該フォームに入力して迷惑を被っている旨の情報を提供する行為は,原告の人格権に基づく削除請求権の行使により,ウェブサイトの運営者に対し,削除義務の発生という法律上の効果を発生させ,原告の人格権を保全,明確化する事項の処理といえる。
 したがって,本件各記事の削除のために被告が行った上記の業務は「その他の法律事務」に当たるといえ,被告の上記主張を採用することはできない。

東京地方裁判所判決平成28年(ワ)第299号 判例タイムズ1451号237頁

 上記のとおりとなりますので、もし、現在でも、削除請求を行います、というSEO対策業者がいた場合には、明らかに違法な行為となります。

 結果として、SEO対策業者への依頼は、削除が認められる場合には、根本的な対策にならない可能性があります。

まとめ

 インターネット上の個人情報や誹謗中傷の削除をしたい場合には、弁護士以外の選択肢はないといえます。まずは、削除が可能かについて相談したうえで、削除が難しい場合には、適切な方法を行うSEO対策を行う会社へご相談することがよいと思います。

 ただし、SEO対策を行う会社によっては、必ずしも適切とは言えない手法を用いるケースがございますので、業者を選ぶ際は、慎重にされる方がよいといえます。