離婚したいときの財産分与。家や車、住宅ローン、退職金などそれぞれの財産のポイント。
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離婚したい方が、一番気にすることは、離婚した場合のお金のことです。
特に、財産分与は、今後の生活に深くかかわることであり、男性の方も女性の方も、非常に気にされるところです。
そこで、以下の記事では、離婚の際の財産分与の原則をご説明し、代表的な財産分与の対象となる財産を挙げてポイントをまとめ、財産分与の注意点や財産分与を考える出発点についても解説しました。
初めに 財産分与の3つの類型
財産分与の説明をする前に、財産分与と呼ばれているものに、3つの類型があることをご説明します。
慰謝料的財産分与
不倫や虐待などで離婚した場合に、慰謝料としての性質を有する財産分与です。
日本の離婚に関する法律の歴史的経緯としては、財産分与より、離婚における慰謝料の請求が先に認められ、当時は、慰謝料の中に、夫婦の財産の清算や扶養の考え方が盛り込まれていたようです。
現在は、慰謝料と財産分与は切り分けられて請求されることが多いといえます。
扶養的財産分与
離婚後の生活のために、支払いを認める財産分与です。
のちに述べるように、財産分与が原則として2分の1という運用がなされていなかった時代には、これを補う役割があったようです。
年金分割の制度が整ってきたり、男女ともに就労の機会があるようになり、その意義は低下してきたといえますが、現在でも、病気で働けないなどの場合に、不要的財産分与がされるケースがあります。
清算的財産分与
夫婦の共有財産を、離婚によって分ける制度となります。
原則として、相互が夫婦の共有財産に対する財産の形成にどれだけ寄与したかという観点から、財産分与の割合を決めることとされています。
昔は、主婦が多く、また家事労働が適切に評価されていなかった時期もあり、必ずしも財産分与は2分の1とはされていませんでした。
しかし、現在では、財産分与は夫婦の収入の多寡にかかわらず原則として寄与は2分の1であり、財産分与も2分の1であるという運用が定着しました。
最高裁判所と財産分与
これまでのご説明を踏まえ、最高裁判所の財産分与の目的に関する判断をご紹介します。
離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするもの…
最高裁判所第2小法廷 昭和43年(オ)第142号 慰藉料請求事件
昭和43年の判断として、これまでご説明した清算的財産分与と、扶養的財産分与が目的であると判断していることが判ると思います。
考えるべきは、清算的財産分与
上記の3つの財産分与で、通常考慮されるのは、清算的財産分与です。
慰謝料については別途慰謝料という費目で請求することが一般的です。また、扶養的財産分与は、先ほど述べたような特別の事情がない限りは、認められていません。
以下では、清算的財産分与についてご説明します。また、清算的財産分与を単に「財産分与」と述べます。
財産分与は、原則は簡単だけど考え出すと難しい。
先ほどもご説明したように、財産分与は、お客様の関心が戦く、私も、非常に細かく、ご説明させていただいております。
どのような財産が対象になるのかをもれなくあげたり、ローンがある自宅を財産分与でどのように扱うかなど、結婚している期間が長いほど、財産分与が複雑になってきて、ご相談の時間の多くを財産分与の整理やご説明に費やすこともあります。
財産分与の原則は、後にご説明するように2分の1ですが、特有財産と呼ばれる財産分与の対象とならない財産があるなど、実際にどのような財産が対象となるかわかりづらい面も多く、ご相談にいらっしゃった方が誤解しているケースも少なくありません。
そんな誤解を、この記事を通じてなくしたいと思っています。
離婚したい方が知っておきたい、財産分与の原則。
そもそも財産分与とはどういった制度か。
財産分与は、「夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算」すること、わかりやすく言えば、夫婦が結婚中に築いた財産を離婚にあたって二人で分ける制度です。
実際に働いて給料をもらったり、家を購入したりするときは、それぞれの名義になっていますが、これは、実質的には夫婦が協力して築いた財産であるといえます。
そのため、離婚の際にこれを分けることとされています。
財産分与の割合は、原則2分の1です。
財産分与の割合が2分の1であることは、多くの方がご存じのようです。
財産分与は、夫婦が財産の維持管理形成にどれだけ貢献したかを考慮することとされています。
そして、仮に一方が専業主婦(夫)であったとしても、家事などの貢献を考慮して、夫婦の財産については、双方が2分の1ずつ貢献したと考えられるため、2分の1で分けることが原則となっています。
結婚前に得た財産は、財産分与の対象となりません。
独身中に築いた財産は、夫婦が協力して築いた財産ではないため、財産分与の対象となりません。
実際には、その財産を独身中に築いたのか、結婚後に築いたのかが問題となるケースがあります。銀行預金であれば古い通帳を確認したり、履歴を取り寄せるなどの対応が必要です。
結婚中に得た財産でも、夫婦の協力と関係ない財産は、財産分与の対象となりません。
結婚中に得た資産であっても、例えば相続で得た財産などは、夫婦の共同生活の中で築いた財産ではないため、特有財産と呼ばれ、財産分与の対象には含まれません。
また、相続した財産から、不動産を購入したようなケースでも、このことをきちんと明確にできるなら、夫婦の共同生活の中で築いた財産とならないため、原則として財産分与の対象には含まれません。
財産分与の原則のまとめ
実は、財産分与の原則は、大きくこれだけです。
非常に単純な制度に思えます。ただ、実際に分ける場合には、具体的なケースを考えた際に、色々な問題が生じてきます。
以下では、財産分与の対象となる財産のうち、代表的なものを挙げたうえで、ポイントをまとめました。
離婚したい方に知ってほしい、財産分与の対象となる財産の一例と、それぞれの財産のポイント
離婚したい方に、まずはこれを確認してほしいという財産を挙げていきます。また、それぞれの財産について、よくポイントとなる点をご説明します。
財産分与と夫婦の預貯金
夫婦が、婚姻期間中にためた預貯金は、財産分与の対象となります。
離婚したいときに確認したい点
預貯金の額だけでなく、夫婦それぞれの名義の預貯金が、どの金融機関のどの支店にあるのか、という点を確認しておいていただきたいと思います。
相手方に開示を迫る際に、金融機関名と支店名が判明していることは有利な事情になるためです。
ポイント
婚姻期間が短い場合など、結婚中に預貯金が増えなかった場合があります。
この場合には、結婚前の残高が確認できる資料があれば、結婚前の預貯金の残高と、離婚時の預貯金の残高を比較し、その差額を財産分与の対象とすることがあります。
財産分与と子ども名義の預貯金
子ども名義の預貯金も、夫婦が子どものために積み立てているものなどの場合には、財産分与の対象となります。
きちんと分けるケースや、話し合いの結果、子どものためのものだから、親権を取得する側が(財産分与の計算で考慮せずに)受け取るケースもあります。
関連記事 離婚の際、子ども名義の預貯金も財産分与しないといけない?
財産分与と家や土地、マンションなど不動産
夫婦が結婚中に購入した自宅不動産などが財産分与の対象となります。
離婚したいときに確認したい点
どこにどの不動産があるかや、その不動産の評価額(見込額)を知っておくことで、財産分与をもれなく受けることができます。
毎年固定資産税の納付のために送付されてくる納税通知書に、所有する不動産の一覧が記載されていますので、こちらで確認するのが簡便です。
ポイント
婚姻期間中に取得した不動産は、おおむね以下のパターンに分けられます。
- 相続で取得した。または、相続で得たお金で取得した。
- 結婚前の資金で取得した。
- 住宅ローンを組んで取得した。
このうち、相続で取得したもの、相続で得た資金で取得したもの、結婚前にためた資金で取得したものは、財産分与の対象とはならないことが原則です。
この場合、お金の流れをきちんと説明できるように、資料を整えておく必要があります。
また、住宅ローンを組んで取得した不動産で、住宅ローンが残っている場合、今後どちらが住み続けていくか、誰が住宅ローンを支払うのかなど難しい問題が残ります。
関連して、自宅の購入の際の頭金は相続した現金で、残額は住宅ローンを組んだ場合の財産分与などの問題が生じます。
財産分与と株式・有価証券
夫婦が結婚中に購入した株式や投資信託、国債などが財産分与の対象となります。
結婚前から行っている株取引の帰属に注意が必要な他、株式は夫婦で把握していないことがしばしばあり、株を持っていることはわかっているがどの証券会社で管理しているかわからない、という問題も生じます。
離婚したいときに確認したい点
どの証券会社のどの支店で取引があるかを把握することが、株式や有価証券を把握する第一歩になります。
財産分与と生命保険・学資保険
夫婦で掛けている生命保険のうち、解約返戻金が出るタイプのものは、財産分与の対象となります。
また、子どものための学資保険も、同様に解約返戻金が出るため、財産分与の対象となります。
離婚したいときに確認したい点
どのような保険に入られているのか、加入している保険を確認したいところです。
可能であれば、保険証券のコピーを取っておくと、内容も分かるためスムーズです。
財産分与と自動車
夫婦で購入した自動車も、財産分与の対象となります。ローンが残っている場合、名義が夫婦の名義となっていないこともありますが、この場合にも車のローンと併せて財産分与の対象となります。
普段自分が使っている自動車を、使っている方が取得するというケースがほとんどです。
購入してから相当期間が経過しているなどで、査定額が高額にならないことが見込まれる自動車の場合には、それぞれの価格の差を考慮せず、自分で普段使っている車を取得する形で処理してしまうこともあります。
財産分与と住宅ローン・債務
先ほど触れましたが、不動産を購入したときの債務や、生活のための債務は、財産分与で清算が必要なものとなります。
ローンが残っている不動産に、住宅ローンの債務者でない方(多くの場合は妻)が住み続けたいといった場合に、ローンの処理などで難しい問題が生じます。
住宅ローンと名義変更
住宅ローンの債務者(借り入れの名義人)でない方が、住宅が欲しいことから、ローンを支払って住み続けたい、という希望を持つことがあります。
この場合、①住宅ローンの名義を変更する(借り換えを行う)ことと、②住宅ローンの名義をそのままにして、借り入れの名義人に対して家賃等として住宅ローン相当額を支払うことの、2つのパターンが考えられます。
①については、この方法がとれるのであれば、多くのケースで自宅に関する問題は解消します。
しかし、新たな名義人が住宅ローンを借り換える扱いになるため、資産価値や継続した収入の有無などから、銀行の住宅ローンに関する審査で厳しい結果が下りることが多いといえます。
審査に通らない場合には、住み続ける場合には②となりますが、家賃の支払いが滞った場合など、住宅ローンの名義人が借り入れに関するリスクを負うこととなったり、いずれ出ていくかどうかトラブルが生じる可能性もあることから、おすすめできる方法ではありません。
このように、住宅ローンが残っている家を財産分与の対象とする場合、双方の意向に沿った解決が難しく、話し合いが難航するケースもしばしばあります。
財産分与と退職金
退職金は支給されるかどうか確定していない面もあり、どの範囲の財産分与が対象となるか、考え方がわかれています。
退職金が財産分与の対象となる場合には、勤務先の勤続年数に応じて出た労働の対価という性質を有するため、退職金のうち、夫婦の婚姻期間に対応した分の金額が、財産分与の対象となるとされています。
財産分与と家具・家電など
その他、夫婦の生活の中で購入した家具・家電も、財産分与の対象です。
価値のある家具はそこまで多くないことや、出ていくときにもっていこうとしても、置く場所に困ってしまうなどの問題もあり、それぞれが話し合って使うものをもっていったり、自宅に住み続ける方がそのまま使用を継続するなどしています。
離婚したい方が財産分与を考える際の注意点
財産をもれなく調べる。
財産分与を考える際には、財産をもれなく調べることが大切です。本来財産分与の対象になるはずだったのに、調べることができず、その分の財産分与を受けられなかったというケースはしばしば聞きます。
そのようなことがないように、きちんと調査することが大切です。
2分の1という原則だけでは分けられないものが多い。
先ほど挙げた財産の中には、簡単に分けられる預貯金や、すぐに現預金に換えることができる株式などから、すぐには現預金にならない不動産や退職金、解約してしまうともったいない生命保険といった様々な財産が含まれます。
単純に2分の1だから半分だといっても、現実には分ける現預金がないといったことが起こり、これを調整する必要があります。
不倫が原因の離婚でも、財産分与は発生します。
不倫など、離婚について一方に原因があるケースであっても、財産分与は行う必要があります。
それは、先ほどご説明した通り、財産分与は、夫婦が共同して築いた財産を分ける制度であるためです。
結果、不倫をした有責配偶者であるとしても、財産分与を請求することができます。
離婚したい方が財産分与を考えるときに、初めにやること
財産を整理して一覧表にまとめる。
財産分与を考える上で初めにやることは、財産分与の対象となる財産を整理して、一覧表にすることです。
まずは、夫、妻のそれぞれの名義の財産について、財産分与の対象となる財産とその現在の金額(又は評価額)を一覧表にします。
夫婦のそれぞれの名義の財産と、夫婦全体の財産額から、あなたが受ける(支払う)財産分与額の概算の計算ができます。
離婚調停で財産分与を考えるときも、一覧表を作成します。
離婚調停において財産分与を考える際も、初めにすることはお互いの財産の一覧表を作成することです。
全体が見えることによって、お互いに、どの程度財産分与が発生するのかわかり、話し合いが進むことが期待できます。
まとめ
離婚したい方に知っておいていただきたい財産分与についての原則やポイントをまとめました。
ご自身のケースでどうなるかを知りたい方は、60分無料法律相談を実施していますので、あいなかま法律事務所へご相談ください。