インターネット上の書き込みの削除請求や損害賠償請求の流れを解説。

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 インターネット上の書き込みが名誉毀損やプライバシー侵害に当たるため、削除したい、損害賠償請求したい、と考えているけれども、実際に削除する際の流れが判らず不安だ、という方へ、実際の流れを解説します。

前提

 よくある、掲示板などに匿名で書き込まれた場合、つまり、どのウェブサイトに書き込まれたかはわかるけれども、そこに書き込む方は無数いるため、誰が書き込んだか全くわからない、というケースを例にご説明します。

削除請求について

 削除請求については,概ね,以下の流れで削除を行います。

サイト管理者に対し,ウェブフォーム等で請求

 ウェブ上には,サイト管理者と連絡が取れる窓口が用意されている場合があります。

 この場合には,これを利用して削除の請求を求める方法もあります。

 掲示板や内容によっては、すぐに対応してもらうことができますが、一部掲示板は、削除請求の内容を原則として公開するという運用をしているため、二次被害が生じないように十分注意する必要があります。

ガイドラインに則った請求

 プロバイダ責任法及びこれに基づき作成されたガイドラインでは,削除及び発信者情報の開示に関する手続きが定められています,

 この手続きを利用して,削除を求めることが考えられます。

 ただし、法律上削除が義務付けられるわけではないため、削除してもらえない可能性もあります。速やかに確実に削除を求めるなら、ガイドラインにのっとった請求の結果を待たず、削除の仮処分手続きを行う方がいいといえます。

削除の仮処分

 上記手続きで削除に応じない場合や,確実に削除をしたい場合など,削除に関する裁判手続きを経る必要があります。

 削除を求める場合には、迅速に審理が進む削除の仮処分手続きを利用します。

 仮処分という位置づけですが、申立が認められた時点で、任意に削除され、解決することがほとんどです。

発信者の情報を開示する手続きについて

 実際に書き込んだ者を明らかにし、損害賠償請求を行う場合には、削除手続きのほかに、以下に述べる手続きが必要となります。

 削除請求の手続きと似たような手続きですが、以下に説明するように削除請求の手続きよりしなければならないことが増えています。

参考記事 発信者情報開示手続とはなんですか。

前提としてご説明が必要なこと

書き込みをした者の特定に関わる2つの会社

 インターネット上の書き込みをした者を特定する場合には、2つの会社に照会をする必要があります。このことをご説明します。

 インターネット上の書き込みをした者を特定する手続きには、書き込んだ者、書き込みが実際にあるサイトを管理する管理者ともうひとつ、かかわる会社があります。

 それが、書き込んだ者が書き込みのために利用しているインターネットプロバイダです。

なぜ2つの会社が関わるのか

 書き込みをした者を特定するために、まずは,書き込んだサイトのサイト管理者等に対し,書き込んだ発信者の情報を開示するよう求めます。

 しかし、サイト管理者等が把握している情報は,書き込んだ発信者のIPアドレス及びその書き込みがいつなされたかのタイムスタンプなどであり、書き込んだ者の氏名や住所などは、サイト管理者は把握していませう。

 そのため、まずは、サイト管理者に、IPアドレスなどを開示させます。

 IPアドレスは、実際に書き込みを行った者が、その者が契約しているインターネットプロバイダ(一般の用例に合わせて「経由プロバイダ」と呼びます)から割り当てを受けています。

 そのため、IPアドレスとタイムスタンプが判れば、その時間に、どの契約者にそのIPアドレスを割り当てたかを経由プロバイダに問い合わせることで知ることができます。

 そこで,経由プロバイダに対して,そのIPアドレスの割り当てを受けたのは誰かを開示するよう請求することとなります。

サイト管理者等に対するウェブフォーム等での請求

 削除と同様に,ウェブフォーム等で請求することができますが,発信者情報の開示については難しいことがほとんどです。

サイト管理者に対するガイドラインに則った請求

 プロバイダ責任法及びこれに基づき作成されたガイドラインでは,削除及び発信者情報の開示に関する手続きが定められています,

 この手続きを利用して,発信者情報の開示を求めることが考えられますが,法律上の強制力がないため、開示は難しいことが多いといえます。

サイト管理者等に対する発信者情報開示の仮処分

 そのため,サイト管理者に対して、発信者情報開示の仮処分を行うこととなります。

 仮処分が認められると,サイト管理者等からIPアドレス及びタイムスタンプの開示を受けられます。

アクセスプロバイダに対する発信者情報(アクセスログ)の保存要請

 アクセスプロバイダは,アクセスログという形でIPアドレスをその時に誰に割り当てたかを保存していますが,これは3ヶ月から6ヶ月程度で削除されてしまいます。

 アクセスプロバイダに対して発信者情報の開示を求めるには,訴訟を提起する必要があり時間がかかるため,その間に削除されないように,保存を要請する必要があります。

アクセスプロバイダに対する発信者情報消去禁止仮処分

 上記要請で協力が得られない場合には,アクセスログの削除禁止に関する仮処分を行います。

アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟

 上記でアクセスログの保存を確実にした上で,アクセスプロバイダに対して発信者情報の開示を求める訴訟を提起します。

 これは,サイト管理者等に対する請求と異なり仮処分では開示されないため,訴訟提起を行います。

 訴訟の結果,開示が認められれば,開示されることとなります。

損害賠償請求について

 上記により書き込みをした者の情報が開示されたら,ようやく、損害を賠償する準備が整います。

 損害賠償請求訴訟の中では、書き込みによりどのような損害が生じたかを一つ一つ主張し、これを請求していきます。

 任意で支払いがされなければ、裁判で請求する流れになります。

損害賠償請求に関する注意事項

 開示請求に関する記載を注意深く読むとわかりますが、この手続きで開示されるのは、実際に書き込みをした者が利用している経由プロバイダの契約者情報となります。

 そのため、実際に書き込みをした者の情報とずれるおそれがあります。イメージとしては、携帯電話で実際に携帯電話を使っている人と、契約者とがずれるのと同じです。

 インターネットプロバイダ契約は、家族で1つの契約を利用していることがよくあるため、自宅パソコンから子どもが書き込んだところ、上記手続きで開示されたのは、父親の氏名だった、ということは多く生じます。

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