発信者情報開示手続。手続きが複雑なのはこんな理由からでした。

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 インターネットでの書き込みの削除に関して調べると,発信者情報開示手続(発信者情報開示請求)という言葉を見かけると思います。

 言葉のニュアンスはわかるかと思いますが,実際には,どのようなものなのか,ご説明します。

発信者情報開示手続きとは

 発信者情報開示手続きとは、プロバイダに対して、インターネット上で他人の名誉を傷つけるなどの書き込みをした者の情報を開示することを求める手続きです。

 書き込みをした者を、情報を発信する者という意味で発信者と呼ぶことから、この名称で呼ばれています。

 発信者情報開示手続きは、ガイドラインでその手続の内容や要件が詳細に決められており、手続きを経ても開示に応じないプロバイダもあります。

ドンドン開示してはダメなのでしょうか。。

 他人を傷つける書き込みをしたのであれば、ややこしい手続きなく開示してしまえばいいとお考えの方もいると思います。

 そのため、発信者情報開示手続きが詳細に決められていることに違和感を感じる方もいるかもしれません。

発信者と対象者の利害関係

 例えば,インターネット上に,自分を誹謗中傷するような内容を書かれた方は,その発言を削除したり,書いた人に対して慰謝料等の支払いを求めたりしたいと考えるのではないでしょうか。

 そして、そのために開示することは当然だと思われる方もいるかもしれません。

 ただし,請求したらすべて開示するという制度をとってしまうと,例えば正直な口コミを書いた方の情報を開示させたり削除させたりするようなことに利用する方も出てきてしまい,インターネット上で自分の意見を書くことすらできなくなってしまう恐れがあります。

いわゆる、表現の自由や通信の秘密との関係です。

プロバイダの関わり

 さらに事柄をややこしくしている原因は、インターネットは,実際に書き込みを行った発信者,自分のことが書かれた対象者のほか,掲示板への書き込みであれば掲示板を管理するプロバイダ,発信者がインターネットに接続する際に利用するプロバイダが関わることです。

 自分のことが書かれた対象者が,掲示板を管理するプロバイダに対して書き込みをした発信者の情報を開示するように求めた場合、プロバイダは,板挟みにあいます。

 それは、開示をしなければ自分のことが書かれた対象者から責められ,開示をすれば書き込みをした発信者から責められてしまう可能性があるためです。

 そのために,プロバイダは,なんの規制もなければ,請求されたから常に開示するということもできず,逆に,絶対に開示しないということもできない状況になってしまっていました。

 この状態を解消するために,プロバイダがどのような場合に開示していいかを定めたのが,プロバイダ責任制限法4条であり,同条に基づく手続を,発信者情報開示手続といいます。

発信者情報開示手続きの流れ

 発信者情報開示手続きについては,ガイドラインが定められており、そちらに手続きが説明されています。

 発信者情報開示手続きは,自分のことが書かれた対象者が,プロバイダに対して,ガイドラインが定める請求書,本人確認書類,権利が侵害されたことがわかる資料等を書面で提出して行うが原則とされています。

 発信者情報開示請求がされると,プロバイダは,請求書記載の内容や,実際の書き込みを確認した上で,実際にこれを書き込んだ発信者を把握している場合には,発信者に対して意見照会書を送付して意見を聞くこととなっています。

 プロバイダは,発信者の回答を踏まえて,開示するかどうかの決定をします。

 なお,詳細が知りたい方は,このページから確認できるガイドラインをご確認ください。

実際の対応について

 プロバイダは,上記手続きでの開示に必ず応じるわけではありません。

 開示に応じない場合には,必要に応じて,発信者情報開示の仮処分または訴訟を提起することとなります。

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