離婚後でも間に合う!養育費をきちんと払ってもらう方法。
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先日、ニュースでも紹介されていましたが、養育費などの回収が容易になる法律の改正が、行われました。2020年からは、養育費を回収するために、様々な方法がとれるようになります。
しかし、改正された法律を利用するためには、養育費を、公証役場で作成する公正証書か、裁判所で作成する調停調書などがなければいけません。
そして、離婚の際に、これらの文書を作成していないから、もう払ってもらえないとあきらめてしまっている方が、いるのではないでしょうか。
実は、養育費は、離婚した後であっても、請求することが可能であることを、知らない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、この記事では、すでに離婚してしまった方が、養育費を支払ってもらう方法をご説明します。
離婚の際に養育費を取り決めていたなら、文書を送ってみる。
離婚の際に養育費の話し合いをしたけれども、支払われなかった、という場合には、まずは支払いを求める文書を送ってみてください。
文書を送っても支払われなかった場合や、文書が届かなかった、そもそも住所がわからない場合は、速やかに次の手続きに進みましょう。
養育費請求調停を申し立てる。
家庭裁判所に、養育費請求調停を申し立てます。
調停の申し立てがされると、家庭裁判所から相手に通知が届き、家庭裁判所で養育費について話し合いがされます。
話し合いがまとまれば、家庭裁判所は、その結果を調停調書という形でまとめます。これは、支払いが滞れば強制執行ができる、法律上の強制力を有する文書です。
調停で決まらなければ、審判で裁判所が決める。
相手が養育費の支払いを拒否したり、そもそも出頭せず、話し合いで合意することが難しいと家庭裁判所が判断した場合には、裁判官が養育費の額を決める、審判へ移行します。
審判では、双方の収入をもとに、その他様々な事情を考慮して、裁判官が相当と考える養育費が決定されます。
その内容は審判書という、支払われなかった場合に強制執行ができる、法律上の強制力を有する文書にまとめられます。
それでも支払われなければ差押えを行います。
それでも支払いがなければ、強制執行を行います。給料をもらっていれば、給与の差し押さえを行うことがスムーズです。
差押えについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
養育費請求調停の申し立ての方法
養育費請求調停は、裁判所が定めるフォーマットに従い、必要書類を添付して裁判所に提出すれば、申し立てが可能です。
通常は、子どもの戸籍謄本と、市役所等で取得できる所得証明書など、申立人の収入を証明する資料を添付します。
相手の住所がわからないと申立てができませんので、相手の住所は別途調査する必要があります。
養育費請求調停は何をするのか。
養育費請求調停では、養育費について、調停委員を通じて話し合いを行います。
多くのケースでは、双方の収入をもとに、「算定表」に従って金額を決めることになります。
話し合いがスムーズに進めば、3回程度の調停で結論が出ます。
あきらめる前にご相談ください。
相手の収入によっては、養育費として思わぬ額を受け取れる可能性もあります。
また、子どもの養育のために必要なお金とされているため、離婚の際に養育費を決めていなくても、養育費の支払いを求めることは可能です。
どうせ払ってもらえない、などの思いから養育費をあきらめる前に、まずは一度弁護士へご相談してみてはいかがでしょうか。
あいなかま法律事務所では、養育費の請求に関するご相談も60分無料で応じておりますので、一度ご相談ください。