有責配偶者からの婚姻費用の請求について

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 別居した場合、収入の少ない一方配偶者(多くは妻)から収入の多い他方配偶者(多くは夫)に対し、婚姻費用の分担請求が認められます。

 しかし、場合によっては、婚姻費用の分担請求が認められなかったり、その金額が制限されることがあります。

 今回は、その中での典型的なケースである、婚姻費用を請求する側が有責配偶者であるケースについて、ご説明します。

 以下では、一般の婚姻費用分担請求調停の当事者の表記に倣い、婚姻費用を請求する側(権利者)を申立人、婚姻費用を請求されている側(義務者)を相手方としてご説明します。

婚姻費用の決まり方

 婚姻費用は、収入の少ない申立人が、収入の多い相手方に対して請求します。

 一般には、双方の収入、就労形態、同居の子の数によって決まることとなります。裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表で、確認ができます。必要があれば、計算式により算出します。

有責配偶者とは

 有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させた原因を作った(破綻に責任が有る)配偶者をいいます。

 有責配偶者としては、色々な場合が考えられますが、後にご説明する裁判所の判断方法との関係で、婚姻費用請求との関係で問題となるのは、多くの場合、不貞行為と長期間の別居です。

 その中で、ご相談にいらっしゃるケースは、ほぼ不貞行為に関する事案ですので、以下では、不貞行為により有責配偶者となるケースに絞ってご説明します。

有責配偶者からの婚姻費用請求

 裁判例上、別居に至った原因が、もっぱら又は主として申立人のみに存する場合には、分担額は現に監護している未成熟子の養育費相当分に限られ、申立人の分については分担義務がないとされています。

 ここで、養育費相当分については、若干考え方の違いはあるものの、多くのケースで、いわゆる算定式に基づく養育費、算定表の養育費として算出されています。

 一方的に破綻の原因を作ったにも関わらず、自分の生活費を請求するということが、公平でないという考え方に基づく結論であり、一般的に理解できる内容だと思います。

審理の在り方

 ここまでは、法律上の仕組みのご説明ですが、実際に、婚姻費用分担請求で主張した場合には、裁判所の考え方として、2点考慮すべき問題が生じるため、そう簡単に認められる主張ではない部分があります。

 それは、

  •  婚姻費用分担請求は、別居解消または離婚までの生活費であり、分担額を簡易・迅速に決めることが求められる点
  •  別居原因の解明は、本来は離婚訴訟で行われるべきもので、審判で時間をかけて審理すべき性質のものではないこと

 の2点です。

 私なりの解釈で説明すると、婚姻費用分担請求で不倫の事実が争われた場合、明らかな証拠があるケースや当事者が認めているケースであればともかく、そうでなければ、時間もかかるし離婚訴訟で判断してほしいから、不倫があったかどうかを婚姻費用分担で審理することは適切とはいえない、ということになります。

まとめ

 有責配偶者から婚姻費用が請求された場合、離婚調停等も併せて係属しているケースも多く、全体として解決する視点が欠かせません。

 有責配偶者から婚姻費用を請求されている等のお悩みがある方は、無料法律相談を実施しておりますので、あいなかま法律事務所にご相談ください。