未払いの養育費を請求する方法が知りたい方へ。
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養育費を決めたのに、1年たったら支払われなくなった、そもそも離婚してから一度も支払われたことがない、と嘆かれている方、どうせ言っても払ってもらえないからあきらめている方へ、養育費をスムーズに払ってもらう方法を説明します。
養育費の取り決めをしていない方、または養育費の取り決めをしたけれども、公正証書や調停調書にしていない方
養育費を決めていない方や、養育費を決めたけれども口約束だった方、ご自身で書面を作って公正証書にしていない方は、以下の流れで養育費を請求します。
相手方へ手紙で連絡する。
まずは、直接、養育費を支払ってほしい旨、支払いがなければのちに述べる手続きを行う旨を連絡します。
本気であることをはっきりと示すためにも、連絡は手紙で(できれば内容証明郵便)で行う方がいいといえます。LINEやメールでの連絡は気軽ですが、気軽であるがゆえに、相手への本気が伝わらず、支払いが受けられない可能性が高まります。
直接連絡を取りたくない、請求しても絶対に払われないとお考えの方は、連絡を飛ばして次の方法を行ってください。
養育費請求調停を申し立てる。
直接連絡したけれど、支払いがなかった場合には、家庭裁判所で養育費請求調停を申し立てます。
これは、養育費の支払いについて、家庭裁判所が双方を呼び出したうえで、家庭裁判所で調停という話し合いの場を設ける手続きです。
この手続きでは、裁判所の調停委員が仲介する形で、双方の収入や現在の状況を聞き取ったうえで、養育費をいくら支払うのかということが話し合われます。
多くのケースでは調停でいくら払うかについて話し合いがつき、その後は当面の間支払いがなされます。
参考記事 初めての離婚調停。(離婚調停に関する記事ですが、養育費請求調停についても参考になる部分があります)
調停で決まらなければ、裁判所が決めます。
調停は話し合いの場なので、養育費の金額に双方が合意できない場合には、そのまま家庭裁判所の審判手続きに移行し、裁判官が養育費の金額を決定します。
裁判所が決める養育費の金額は、おおむね算定表または算定表に記載がないケースでは、算定表のもとになっている算定式に従った金額となります。
以上の流れで、養育費をきちんと決めて、支払いを受けることができます。
関連記事 離婚で気になる養育費。金額の決め方や、もらい方を解説します。
公正証書または調停で決めた養育費が支払われない場合
公正証書(強制執行認諾文言付)または調停で決めたにもかかわらず、養育費が支払われない場合には、速やかに差押えの手続きを行います。
これは、裁判所を通じて、給料や預金口座を差押え、そこから強制的に回収する手続きです。特に、給料を差し押さえた場合、将来発生する養育費についても差押えの状態が維持されることから、今後支払われないという不安を大きく減らすことができます。
差押えは、地方裁判所に債権差押命令申立書を提出する方法により行い、書類が整っていれば、裁判所から勤務先へ差し押さえ命令が送付されます。
手続き自体は非常に複雑ですので、弁護士にご依頼して進めることを強くお勧めします。
勤務先を調べられるようになった
給与の差し押さえを行う場合には、裁判所に提出する債権差押命令申立書に、相手方の勤務先を記載する必要があります。これまでは、勤務先を調べる手続きがなく、相手方が離婚後に転職をした場合には、勤務先を調べることは困難でした。
しかし、法律改正により、今後、裁判所の手続きにより勤務先を調査することが可能となります。この結果、養育費を回収することができる可能性は、非常に高まったといえます。
関連記事 民事執行法の改正により養育費を含む債権の回収がしやすくなります。
相手方の住所がわからない場合
養育費の支払いを求めたいけれど、相手の住所がわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
養育費の請求をするためであれば、弁護士にご依頼ただければ、職務上請求という形で、戸籍をたどり、戸籍の附票を調査して、相手方の住民票上の住所を調べることが可能です。
相手の住所がわからない方は、弁護士へご相談ください。
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