離婚届を勝手に出されないようにする方法。離婚届不受理申出書を提出しよう。
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結婚も離婚も,双方が合意して,婚姻届や離婚届を提出することとなっています(調停による離婚など,例外的な場合を除く)。しかし,離婚届を勝手に出された,というケースが,稀にあります。今回は,この点についてご説明します。
追記:先日、新聞記事でも取り上げられていました。離婚の話し合いをしている間は、不受理届をきちんと提出することが大切です。
離婚届を勝手に出すことは犯罪です。
離婚届を,一方の配偶者の同意なく作成し,提出した上で,戸籍に事実と異なる記載をさせることは,電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪にあたる犯罪となります。そのため,絶対にしてはいけません。
追記:先日、離婚届を配偶者の同意なく提出したことで、逮捕された事例が報道されました。
離婚届を勝手に出されないために
離婚届を勝手に出されることを防ぐための有効な手段が,離婚届不受理申出です。これは,勝手に離婚届を提出される可能性があると思った場合に,市役所等に対して,仮に離婚届が提出されても受理しないように事前に届け出ておく制度です。
こちらを提出しておくと,離婚届が提出されても受理されなくなります。
その後,協議がまとまり,離婚する際には,本人が役所へ行き,取り下げの手続きを取った上で離婚届を提出するという流れになります。
離婚届を勝手に出されてしまったらどうすればいいか。
先ほど述べたとおり,離婚届を勝手に提出することは犯罪ですが,そのために戸籍の記載を役所が戻してくれるわけではありません。
また,勝手に提出されたことを知りながら,長期間そのままにしておくことは,離婚したことを追認したと評価される危険があるため,もし離婚届を勝手に提出されたことが明らかになった場合には,速やかに行動する必要があります。
先ほど述べたとおり,離婚届を勝手に提出することは犯罪に当たるため,警察へ相談を検討するとともに,民事上は,離婚無効の調停または裁判により,戸籍の記載を抹消する必要があります。
この手続きは,相手方の対応によっては,非常に時間がかかる可能性があるため,離婚届を勝手に出されないように離婚届不受理届出書を事前に提出することが重要となります。
どんな場合に提出しておくか。
相手が非常に強く離婚を求めており,強引な行動に出る可能性の高い場合などには,事前に届け出ておく方が良いといえます。そのほか,離婚届を提出される危険がある場合や,親権で強く対立している場合など,念のために提出することをお勧めしています。
提出した場合には,先ほどお話ししたとおり取り下げの手続きが必要となりますので,ご留意ください。