離婚したいと思っても相手が離婚届にサインしてくれないとき|交渉・離婚原因・手続の進め方を解説

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離婚したいと思ったらどうするか|交渉・離婚原因・手続の進め方を解説

離婚の切り出しと相手の同意が得られない場合

相手が離婚に応じてくれないケース

離婚したいと思って相手に切り出したけれど、離婚に同意してもらえず、離婚届にサインしてくれなかったということがあります。
なかには、話し合いにすら応じてくれないケースや、「子どものためには離婚しない方がいい」といった理由で、離婚を取り合ってもらえないこともあります。

離婚を進めるために必要な視点

このような場合に、離婚を進めていくにはどうすればよいか――
まずは、離婚の話し合いの前提となる「法律上の離婚原因」について理解することが重要です。その上で、どのような手続きを行っていくべきかを解説します。

弁護士 中村正樹

離婚原因を確認するメリットとは

協議離婚と裁判離婚の違い

話し合いがまとまれば、離婚は可能です(協議離婚)。
しかし、話し合いがまとまらない場合、最終的には裁判での離婚を視野に入れることになります。

離婚原因の有無で交渉力が変わる

裁判で離婚が認められる状況(=法定離婚原因がある)であれば、交渉の場面で大きな優位性を持つことができます。
一方で、裁判をしても離婚が認められない可能性が高いのであれば、相手との話し合いにおいて、こちらが一定の譲歩を検討する必要が出てくるでしょう。

離婚原因の確認は交渉の出発点

このように、裁判で離婚が認められる可能性があるかどうかを見極めることは、交渉の前提条件として非常に重要です。
そのため、まずは「離婚原因」とされる法的な要件について確認していきます。

法律が定める5つの離婚原因とは

裁判で離婚するには「離婚原因」が必要

裁判所で離婚するには、民法が定める「離婚原因」が必要です。
つまり、どちらか一方が離婚を望んでいるからといって、自動的に離婚が認められるわけではありません。

性格の不一致では離婚できないことも

よくある「性格の不一致」のような事情は、法律上の離婚原因にあたらず、裁判をしても離婚が認められないケースも多く存在します。

民法770条が定める離婚原因(抜粋)

以下は、民法770条1項に定められている離婚原因です。
これらのいずれにも該当しない場合、離婚訴訟を提起しても、裁判所は離婚を認めません。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(民法770条1項各号)(改正により四が削除される予定です)

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは?

一~四号は条文の文言からある程度想像がつきますが、五号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は抽象的で、その範囲が明確ではありません。

「婚姻を継続し難い重大な事由」の考え方

一方的な感情だけでは足りない

たとえば「もう相手の顔も見たくない」「一緒に暮らすなんて無理」といった強い拒絶感があったとしても、それだけで裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由」と認めることはありません。

裁判所は客観的破綻を重視する

裁判所は、離婚を認めるにあたって、当事者の一方の感情だけでなく、婚姻関係が客観的に破綻しているかどうかを重視します。

具体的に認められる事例

裁判所が「重大な事由」として離婚を認めている具体例としては、以下のようなケースがあります。

  • 配偶者からのDV(暴力)
  • 浪費や借金の繰り返し
  • 長期間の別居

「●年以上別居すれば離婚できる」の真偽

インターネットなどで「○年以上別居すれば離婚できる」といった情報を目にすることがありますが、これは別居が長期間に及ぶと、「すでに婚姻関係が破綻している」と判断されやすくなる傾向があるためです。

話し合いで離婚するために考えること

話し合いで進めるべき最初のステップ

裁判での離婚原因を確認したうえで、まずは協議による離婚(話し合い)を目指すのが一般的です。

相手が離婚に反対する理由の把握

離婚を望んでいても、相手がなぜ離婚に応じないのかを見極めることが重要です。
お金の問題や子どもの問題など、離婚に対して反発する理由はさまざまです。

話し合いの見通しを立てる

話し合いにおいて、相手が離婚に反対する理由が明白であるなら、その理由を取り除いてあげるのが、相手に納得してもらい離婚に同意してもらうための近道です。

相手の主張や要望、それに対してこちらが提供できる譲歩(代償)を検討し、裁判になった場合にどのような判断が下されるかを見通しながら交渉を進めていく必要があります。

話し合いで解決できない場合は「調停」の利用を

調停とは?

当事者だけでの話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の「調停」を利用します。
調停では、調停委員が間に入り、第三者の立場で話し合いをサポートします。

調停でも離婚原因の有無は重要

調停の場でも、離婚原因の有無は意味を持ちます。
裁判になれば離婚が認められる可能性が高いということを調停委員が理解すれば、相手方にもその見通しが伝えられ、合意への働きかけが期待できます。

関連記事:初めての離婚調停とは?

弁護士に相談・依頼するメリット

精神的負担の軽減と交渉戦略の確立

相手が離婚に応じない場合、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。

  • 相手との直接交渉を任せられるため、精神的な負担が軽減される
  • 弁護士が交渉の戦略を立て、実行してくれる

弁護士選びも重要

 どのような戦略を取るかは、弁護士ごとに異なるため、複数の弁護士に相談してみることも有効です。

 私も類似の事件について、相手の性格やご依頼者様の希望、家族構成や状況等を踏まえ、色々な方針を検討し、その中で最善と思われる方法をとっています。

 もし弁護士選びで悩んだら、まずは各事務所が行っている初回無料相談のご利用をお勧めします。

 弊事務所でも離婚相談は初回無料となっておりますので、もし弁護士選びに悩まれていらっしゃるのであれば、ご予約ください。