インターネット上の表現が、侮辱にあたる場合を、例を挙げてご説明します。

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 削除依頼の対象として、個人情報が記載されているケース、名誉毀損のケース、名誉感情侵害(侮辱)のケースなど様々な類型があります。

 このうち、名誉毀損と、名誉感情侵害(侮辱)は、一見すると非常によく似ているため、何となくわかったようなわからないような気持で、もやもやされることも多いと思います。

 そこで、今回は、名誉感情侵害について、名誉毀損との違いをご説明しながら、削除できるかどうかを、裁判例に照らしてご説明します。

 なお、以下では民事上の区別についてご説明します。

名誉毀損と名誉感情侵害について

名誉毀損とは

 法律上、名誉毀損とは、社会的評価を低下させることをいいます。

 かみ砕いていうと、人にとっては、周りの人からどう思われているかは、非常に大切です。誠実な人なのかどうか、過去に犯罪を犯したことがあるのかどうか、働いているいない、など、周りからどう思われているのかは、非常に大切な部分です。

 名誉毀損は、このような周りからどう思われているか=社会的評価を低下させる書き込みがあった際に成り立ちます。

 例えば、「Aは風俗嬢だ」という記載は、一般人が見たときに、風俗嬢といわれることは、Aに対する周りの方の評価を低下させるものといえますので、社会的評価を低下させるものとして、名誉毀損にあたります。

名誉感情侵害(侮辱)とは

 名誉感情侵害(侮辱)は、自分が自分の価値について有している意識や感情を傷つけられた場合をいいます。

 「バカ」、「アホ」などが典型的な例です。

両者の違いについて

 この二つは、もともとの考え方は、全く異なる部分から出てきています。

 周りの自分に対する評価(名誉毀損に関わる)か、自分の自分に対する評価(侮辱)か、というように、考えの出発点は明らかに異なります。

 しかし、実際にインターネットに書き込みがされたとき、どちらにあたるのかを考えると、混乱してしまう面があると思います。

侮辱にあたる表現

 侮辱にあたるかどうかは、その表現の内容のほか、その状況や当事者の立場など、様々な要素が関わってきます。

 その上で、裁判例上は、「社会通念上許される限度を超えているか」という基準により判断します。

 社会生活の中で、人と人とが関わっていく中で様々な表現がされるものを、他人の名誉感情を侵害したことをもってすべて違法とすることは、自由に論評をすることすらできなくなってしまうおそれがあることなどから、社会通念上許されるかどうかという基準で判断していると考えられています。

侮辱とされた事例

 実際に侮辱と判断されたケースを見ていきます。

 同じ表現であっても、その他の状況により、社会通念上許される限度を超えていないと判断される可能性もありますので、参考程度にご覧ください。

「バカ夫婦」、「サイコ」、「ゲス」、「鬼畜」、「不細工出目眼鏡ババァ」、「顔も不細工」、「写メ詐欺ひどいな」、「デブス」、「50過ぎのジジィ」、「素人童貞」、「メンヘラ」、「恥さらしのアホ夫婦」、「ゲスい女」、「底辺女」などの表現について、諸事情を考慮したうえで、名誉感情侵害(侮辱)であると認めています。

 このように上げてみると、インターネット上の掲示板でしばしば見かける表現であるとの印象を持たれる方もいらっしゃると思います。

 実際、掲示板を見ていて、周りが書き込みをしているのに便乗して自分も書き込みをしてしまい、後悔したというケースもあります。

まとめ

 上記のように、実は、インターネット上の掲示板でしばしば見かけるような表現であっても、侮辱にあたるとされています。

 もし、実際に書き込みをされたという方がいらっしゃれば、泣き寝入りする前に、一度ご相談ください。