今回の緊急事態宣言における裁判所の対応について報道されたので、ご紹介します。

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 令和3年1月7日、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を対象に緊急事態宣言が行われ(※)、同月8日より翌2月8日まで実施されます。

 弁護士として、裁判所の対応がどのようになるかを注視しておりましたが、この点について、報道がされたので、ご紹介します。

 時事通信社の報道によると、現時点では、公判などをほぼ現状通り維持する予定とのことです。

前回との違い

 前回の緊急事態宣言の際には、緊急性の高いもの(と裁判所が類型的に判断したもの)を除き、ほぼ期日の取り消しが行われました。

 今回は、現状通り維持するとのことですので、大きく前回と対応が違います。

 実際、本原稿執筆時点まで、裁判所から私の扱っている事件について延期等の連絡は来ておりません。

 今回の緊急事態宣言は、特に20時以降の外出自粛や、飲食を中心とした対応とのことなので、確かに、平日日中に行われ、飲食禁止であり、大きめの作りとなっている法廷については、影響は少ないと言えると思います。

 ただし、調停など、通常の法廷より小さめの調停室を利用する事案では、個別に配慮が必要とも考えております。

 調停の場合には、調停委員2名、当事者本人、代理人、付き添いの方や、状況によっては調査官など、通常の事件に比べ、出頭者、関係者が多いことにも、配慮する必要があるかもしれません。

「出勤者数の7割削減」の要請の影響

 今回の緊急事態宣言で、出勤者数7割削減が要請されており、裁判所も、この要請にできる限り応じるものと想定されます。

 一方で、裁判所の業務は、裁判資料という極めて機密性の高い情報を取り扱うものであり、また紙ベースでの管理が原則となっていることなど、テレワークによる対応は非常に難しいと思われます。

 その中で出勤者を削減するとなると、裁判への影響は避けられないのではないかと、今から危惧しております。

まとめ

 上記は現状での対応方針ということのようであり、緊急事態宣言の推移によっては変更も当然想定されるところです。

 今後も、最新情報がありましたら、随時更新していきます。