不倫をめぐる最新(令和8年6月5日)の最高裁の判断。「婚姻関係が破綻していたと信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったか否か」について

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 令和8年6月5日、最高裁判所が不貞行為について判断をしました。

 実務的にも影響があり得る裁判例ですので、内容や補足意見を含めてご紹介します。

事案の概要及び裁判所の判断

 本判決は、不貞行為があった場合でも、婚姻関係が既に破綻していると信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があった場合には、不貞行為に基づく慰謝料は認められないとした判決です。

登場人物

 X(被上告人) Aの元夫

 A Xの元妻で、Yと交際

 Y(上告人) Aと交際

事案の概要

 XとAは、結婚し同居をしていましたが、令和●年6月頃には、会話をすることはほとんどなく、電子メールによりお互いに用件を伝えあう関係であった。

 令和●年6月頃、XはAに対し離婚を考えていることを伝え、Aもこの申し出を了承した。

 Aは、令和●年8月頃、Yとの中を深める意図のもと、Yに対し離婚届を見せ、Xと離婚するつもりであることや、家計を別々に管理することを提案されたとし、お互いのプライバシーに干渉しないことを提案するXとの間の電子メールのやり取りを見せた。

 その結果、YはAと交際を開始し、AはY宅で一緒に食事をしたり、プライベートな会話をしたりして過ごすようになった。

 令和●年10月、AはXに対し離婚届を渡し、翌月に協議離婚し別居を開始した。

裁判所の判断(該当部分引用)

  • 「上告人は、Aと被上告人が離婚したと信じたことについては相当の理由があったとはいえないとしても、その婚姻関係が既に破綻していると信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったとみる余地がある。」
  • 「上告人においてAが離婚したと信じたことについて相当の理由があったか否かを検討するにとどまり、上告人において婚姻関係が破綻していたと信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったか否かを検討することなく直ちに上告人に過失があるとした原審の判断には、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。」
  • 「原判決中、上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、更に審理を尽くさせるため、上記の破棄部分につき、本件を原審に差し戻すこととする。」

最高裁の判断について

 この最高裁の判決を理解するにあたり、先行して理解する必要がある判例があります。

 それが、最高裁判所平成8年3月26日判決(平成5年(オ)第281号)です。この判決は、不倫が開始したとき、「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、」不法行為責任を負わないと判断しています。

 詳細な解説は控えますが、不貞行為により慰謝料が発生するのは、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為」であることが理由となっているため、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、その責任を負わないという理由です。

 今回の判決との違いは、実際に婚姻関係が破綻していたかどうかではなく、婚姻関係が既に破綻していると信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったかどうかを問題にしている点といえます。

実務に与える影響

 実際のところ、本判決が実務に与える影響はそこまで多くないと思われます。上記のような考え方自体は、不法行為の判断として(さらにいえば法律の責任に関する考え方として)極めて自然です。

 また、事実認定として、客観的に婚姻関係が破綻していない場合、にもかかわらず婚姻関係が破綻したと信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由がある状況というのは、そこまで多くなさそうです。もちろん、今回であればAの話を聞いてこれを信じたというだけでは、婚姻関係が破綻したと信ずる相当の理由にはなり得ません(本判決の補足意見は、本件の内容よりも審理のあり方を問題としているようです。)

 弁護士として本件と同様のケースを扱い裁判で主張する場合、本件でのYの立場からすると、AがYに協力的である場合には、端的に婚姻関係が破綻していたと強く主張し、信ずるについて相当の理由があるというのは副次的な主張にとどまることとなるでしょう。

 また、Yに対してAが協力的でないというケースでは、破綻の主張自体は非常に難しく、破綻を信じておりかつ信ずるについて相当の理由がある旨の主張については、明確な証拠が残りづらい、口頭で聞いた等のケースが多く、やはりこの主張はなかなか難しいというのが感覚です。

補足意見のご紹介

 本判決の内容は以上となりますが、補足意見で非常に面白く示唆に富む指摘がされておりますので、こちらもご紹介します。

 裁判所の安易な審理に警鐘を鳴らすもので、弁護士としても極めて実感があり、また襟をただす必要のある話です。

 以下は、どちらかと言えば多少法律を学んだことがある方向けの記載です。

訴訟物について

 訴訟物とは、民事裁判において審理の対象となる法律関係で、審理の対象を確定する極めて重要な要素です。原告が訴状によって特定し、明確でない場合には裁判所が釈明権を行使するなどして明確にすることが求められます。

 補足意見は、訴訟物について、

⑴ 不貞行為自体を理由とする慰謝料(いわゆる不貞慰謝料)請求

⑵ 夫婦を離婚するに至らせたことを理由とする慰謝料(いわゆる離婚慰謝料)請求

とがあることを指摘し、これを審理の過程で明確にすべきであることを端的に指摘しています。

 当職が取り扱う事件でも、当職が被告側として原告の訴状で指摘されている記載から読み取れる訴訟物について不明確であり疑問がある旨を指摘したことがありました。

 しかし、裁判官がこれを明確にしない(原告側はそもそも問題点を正確に認識できていない様子でしたが)まま訴訟が進行し、終結間近になってようやく裁判官も訴訟物があいまいであることを認識し、訴訟物について原被告に確認をとったケースがあります。

 本件で敢えて指摘しているところをみると、訴訟の経緯において、訴訟物があいまいであるため審理対象が不明瞭となり、原審の審理判断に影響を与え、その結果、法令の解釈適用を誤ったのであるという補足意見の理解が伺えます。

審理の過程について

 補足意見は、本件の審理について、以下を審理する必要がある旨を指摘しています。

  1.  肉体関係の有無
  2.  離婚したと信じる相当の理由の有無
  3.  婚姻関係が破綻していたかどうか(破綻していた場合には肉体関係との先後)
  4.  婚姻関係が破綻していたと信ずる相当の理由の有無

 本件では、上の2つを審理し、下の2つについては十分な審理がされていなかったようで、この原因はそもそも訴訟物があいまいであることに起因するというのが補足意見の考えとして透けて見えます。

審理についての苦言

 補足意見は、本件の具体的事実関係を指摘した上で、上記について審理判断する契機は十分にあったと言わざるを得ない旨を指摘しています。

 その上で、補足意見は、裁判所だけではなく当事者(実際には代理人弁護士)に対して、以下のとおり述べています。

配偶者の不貞行為に関わるその相手方である第三者に対する損害賠償請求の事件が実務上相当数あることは当裁判所にも顕著であるが、その審理に際しては、安易で紋切り型の判断に陥らないよう、裁判所及び当事者において、平成8年判例及び平成31年判例の趣旨を十分踏まえて、必要かつ適切な訴訟活動等をすることを怠ってはならない。本件の経緯に鑑みて、あえて付言する次第である

離婚届を見せた点についての私見

 1点だけ、最高裁の判決について気になる点があるとすれば、最高裁判決が触れている、「本件離婚届」の取り扱いについてです。

 本件離婚届は、Aが取得してAのみが記入しAが保管していたもので、これ自体、Aが離婚する意思を有していたことの証明にはなっても、Aが自分の意思のみで作成し提示できるものですので、XとAとの間で破綻を基礎づける事実にはなり得ません。

 そして、最高裁判決も指摘していますが、「Aから、被上告人と離婚するつもりであることを伝えられ、本件離婚届を見せられてもいた」というのは、Aが離婚する強固な意思を持っていたことを示すに過ぎないもので、婚姻関係の破綻を基礎づける事実としては極めて不十分です。

 離婚届に関しては、むしろ、原審が指摘し最高裁判決が引用するように、「離婚したとか婚姻関係が破綻しているなどと虚言を弄して不貞行為に及ぶ者が多いことは世上よく知られているところであって、これを鵜呑みにするのは注意が足りない」という評価の方が自然といえます。

そのため、離婚届を示した事実やから、破綻したと信ずる相当の理由があるとまでは言えないと思われます。

 もちろん、最高裁はその後の経緯等を含め指摘し、またそもそも法令の解釈適用を誤ったという判断自体は揺るぎません。さらに言えば、補足意見でより細かな電子メールのやり取りが指摘されており、そのやり取り(特に離婚したい旨を申し出てこれを了承したとのくだり)からすれば、破綻したと信ずる相当の理由よりも、電子メール等の証拠から直接破綻自体を認定できる事案ともいえるかもしれません。

まとめ

 最新の最高裁判決で、弊事務所で取り扱う分野に大きく関連する判決でしたので、本稿でご紹介しました。

 実際に不貞の慰謝料を請求する場合、慰謝料を請求された場合、いずれについても具体的事実関係に照らして慎重な検討が必要となりますので、ぜひあいなかま法律事務所の無料法律相談をご活用ください。