不倫で慰謝料を請求したい方へ向けた、慰謝料請求のポイント

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 配偶者の不倫が発覚した、知ったときはショックだったけど、今は気持ちが落ち着いた。離婚も考えないといけないけれど、まずは不倫相手に対して慰謝料を請求したい、というご相談をお受けすることがしばしばあります。

 慰謝料請求できるのはどういう場合?、証拠は何が必要?、いくらとれる?、請求の際に注意することは?、弁護士に頼む際の費用はどのぐらい?など、色々なことを質問されます。

 そこで、この記事では、その時にご相談される悩みについて、私が普段ご説明していることをまとめました。

不倫の慰謝料請求できるのはどういう場合?

不倫慰謝料請求の法律上の根拠

 不倫の慰謝料を請求する際の法律上の根拠となるものが、民法709条です。内容は以下のとおりです。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

 不倫の慰謝料でポイントとなることは、①故意または過失、②他人の権利又は法律上保護される利益の侵害です。便宜上、②からご説明します。

他人の権利又は法律上保護される利益の侵害

 不倫は、夫婦の婚姻関係の平穏という、法律上保護された利益を侵害したことから、慰謝料が発生すると考えられています。これに対して、貞操権の侵害という考え方も以前はありましたが、この考え方は取られていません。

 夫婦の婚姻関係の平穏が侵害される、という考え方を採用することにより、以下の帰結を導くことができます。

不貞行為がなくても慰謝料が発生する場合がある。

 不倫(不貞行為=婚姻外の性交渉)が夫婦の婚姻関係の平穏を侵害するが、不倫によらなくても、つまり性交渉がなくても夫婦の婚姻関係の平穏を侵害することはありえます。

 その結果、不貞行為が証明できない場合でも、慰謝料が発生する場合を考えることができるようになります。

 実際、不貞行為を直接証明できなかったケースでも、慰謝料を認めた裁判例がいくつかあります。

婚姻関係が破綻している場合は不倫の慰謝料の請求ができない

 逆に、夫婦の婚姻関係が破綻しており、すでに平穏が失われている場合には、法律上保護すべき利益が存在しないことになりますので、慰謝料の請求はできない、という結論が導かれます。

 これが、いわゆる婚姻関係の破綻の抗弁と呼ばれるものです。

故意または過失 既婚者であることを知っているか。

故意または過失とは

 故意または過失は、日常用語とニュアンスが多少異なります。

 日常における故意とは、「わざと」というニュアンスですが、法律上の故意は、知っていたこと、という程度の意味になります。

 過失は、「うっかり」というニュアンスがありますが、法律上の過失は、知らないことについての注意義務違反、もう少しわかりやすく言えば、相当な注意をしていれば避けられたにもかかわらず、注意を怠ったこと、という内容になります。

 不倫の慰謝料との関係では、既婚者であることや、夫婦の婚姻関係が平穏であることを知っていた、というニュアンスになります。

なぜ、故意または過失が必要なのか。

 日本の不法行為、つまり慰謝料に関する法律は、過失責任主義と呼ばれる立場をとっています。

 これは、本人が十分に注意しても避けることができなかったことについてまで、責任を取らせることはできない、という考え方によっています。

 十分な注意を払ったにもかかわらず知らなかった場合に、とにかく結果が生じたから責任を取らせることはできない、という考え方です。

 この故意または過失の要件から、不倫の慰謝料との関係では、以下のポイントが生じます。

そもそも既婚者であると知らなかった場合

 既婚者であると知らず、また知らなかったことに過失がない場合には、不倫の慰謝料は発生しません。

 慰謝料を請求した際に、知らなかったという反論がされた場合、不倫相手と配偶者との関係や、出会った経緯などを検討して、本当に知らなかったのかや、知らなかったことについて十分な注意を払ったのか、といったことがポイントとなります。

既婚者であるとは知っていたけれども、婚姻関係はダメになっていたと思っていた場合

 この場合には、婚姻関係がだめになっていたと思っていた理由や、その判断のためにどのようなことをしたのかが問題となります。

 この場合にも、ただ夫婦関係はないと聞いていただけではだめで、客観的な事情などを考慮して決められることとなります。

 結果として、夫婦で同居し、そのことを不倫相手が知っていたケースでは、にもかかわらず婚姻関係がだめになっていたとの認識に至るまでの注意義務を厳しく問われることになります。

 結果として、同居しているケースでは、特別な事情がない限り、だめになっていたと思っていたという理屈は通りづらいといえます。

証拠は何が必要?

 不倫の慰謝料を請求する際には、不倫があったことをこちらが証明することが必要です。相手が不倫を認めない場合には、裁判所で裁判官に、不倫があったことを説明する必要があります。

 そのときに、重要になるのが不倫の証拠です。

 ラブホテルに入った写真などがあれば、不倫の立証は容易ですが、そうでないメールでのやり取りなどでも、不倫を立証できるケースがあります。

証拠が証明する内容

 証拠に関する考え方で大切なことは、①証拠がどのような事実を証明できるのか、②証明された事実から、不倫があったことを推認できるか、の2点です。

①証拠がどのような事実を証明できるのか

 例えばメールでの性交渉を暗示するやり取りは、そのようなやり取りを行う関係であったことを証明できても、性交渉があったことを直接示すことはできません。

 ラブホテルや相手の家に入った写真であっても、ラブホテルや相手の家の中で何をしていたのかは証明できません。

 このようなことから、証拠によってどのような事実が証明できるのか、を考えるのが一つのステップになります(動かしがたい事実、という呼び方をすることもあります)。

②証拠からどのような事実が推認できるのか

 さらに、それらの証拠からどのような事実が推認できるのか、その推認がどの程度確かなのか(強いのか、弱いのか)を考えます。

 深夜にラブホテルに入った事実が証明できれば、ラブホテルという場所の性質上、性交渉が行われていたことが強く推認できます。

 これに対して、性交渉を暗示するメールのやり取りの場合は、性交渉が実際に合ったことの推認は弱いといえます。

 ただ、一つの事実ではなく、様々な事情が組み合わされば、不倫の証明が可能となることもあります。

 どうしても証拠が乏しい場合には、証人尋問で本人から矛盾した供述を引き出せるかを見据えて進めることになります。

どのような証拠が提出されるか。

 不倫の慰謝料における証拠の代表的なものは、以下のものとなります。

  • 2人でラブホテルなどに入るときの写真
  • 探偵などの調査報告書
  • 不倫の事実を認めた話し合いを録音した録音テープ
  • メール・LINEでのやり取り
  • 手帳・日記など
  • レシート・クレジットカードの履歴から、行動がわかる場合

 それぞれ、先ほどの、何を証明することができるのか、そのことから不倫の事実はどの程度推認できるのか、ということを考えながら、不倫の事実が証明できるかどうかを考えることになります。

不倫慰謝料はどのぐらいとれるの?慰謝料が増減する考慮要素

 実際に慰謝料がどの程度になるのか、という点も、知りたい点だと思います。

 一般には、100万円から300万円という記載がされていることが多く、私もおおむねその範囲内であろうと思います。

 実際には事案によって異なるとなるのですが、以下では、慰謝料の考慮要素とされているものをご説明したいと思います。

婚姻期間の長短

 夫婦の婚姻期間は、慰謝料額に影響します。これは、婚姻期間が長いほど、一般的に、夫婦の関係が強くなっていくと考えられているためといえます。

 慰謝料額に、大きな影響を与えているのではないかと考えられている要素の一つです。

 おおむね、3年以内であれば、短いと評価される傾向にあるようです。

未成年の子どもがいるかどうか

 未成年の子供がいる場合には、子どもを含めた家庭内の平和が害されることになるため、慰謝料の増額事由にあたるとされています。

不倫後の夫婦関係

 不倫後に離婚や別居に至ったか、そのまま夫婦生活をつづけたかが、慰謝料に影響します。

 上記3つは、証拠から、客観的に明らかとなる事情であることや、婚姻共同生活の維持という不倫の慰謝料が認められる基礎となる事情に深くかかわる要素であることから、裁判所は非常に重視する傾向にあります。

不倫が始まった時点での夫婦関係

 不倫慰謝料は、夫婦関係がどのようであったかにより影響を受けます。夫婦関係が良好だったか、家庭内別居状態だったかなどのほか、内縁関係だった場合は、結婚している場合に比べて慰謝料が減額される場合があります。

不倫の期間・回数について

不倫の期間について

 不倫の期間は、慰謝料に影響します。

 実際には、不倫の期間が2,3ヶ月程度であれば,短いと評価がされ減額する方向へ働きます。

 これに対して、数年を超えると比較的長期とされ,1年程度であっても,長期間と評価し慰謝料が増額される可能性があります。

不倫の回数について

 回数については,客観的な証拠に基づかない当事者の記憶等のため,どの程度重視すべきか,そもそも難しい問題がありますが,概ね数回程度であれば,少ないと評価される傾向にあるようです。

不倫の期間や回数に関する考え方

 不倫の期間や回数については,不倫していた証拠をつかんでも,同居中に不倫が行われたようなケースでは,不倫の期間が数ヶ月なのか,1年なのか,数年なのか,回数が何回なのかということに関して客観的な証拠に乏しく、自己申告に頼らざるを得ない場合があります。そのため,例えば証拠がなく,当事者が本当の期間より短めに申述した場合に,これを短いと評価すると,正直に告白した当事者に比べて有利に扱うこととなり,虚偽を述べることを誘発する可能性があります。

 裁判所は,この点を踏まえて,1年程度と当事者が認めている場合には,他のケースとの均衡を図るため,長期との評価を行なっているとも考えられます。

不倫に対する謝罪の有無

 謝罪したかどうかは、慰謝料に影響するとされています。実際、証人尋問の場でも、不倫の事実を認めず謝罪しないことは、もし不倫が事実と認定された場合に増額事由として強く考慮される可能性があります。

不倫後の言動

 不倫後に、不倫相手の勤務先等に連絡して不倫を明らかにするなどの行為は、慰謝料の減額事由として扱われうる行為です。ただし、裁判所によっては、別途不法行為責任を追及すべきと判断するケースもあります。

実際に請求する場合の流れ

 実際に慰謝料を請求する際の流れをご説明します。

内容証明郵便の送付

 通常、内容証明郵便を送って不倫の慰謝料の支払いを求めることが多いといえます。

 金額や事実を相手に突きつけることが目的になります。

 実際には、言い値で支払われるケースは少なく、その後に話し合いがされることとなりますので、初めに送付する内容証明郵便にどのような内容を記載するかはポイントとなります。

話し合い

 慰謝料をいくらにするか、分割か一括かといったことが話し合われます。場合によっては、不倫はしていないと不倫の事実自体を否定されるケースもあります。

 相手の反論を見据えた話の進め方や、話す場所や時間帯の検討、交渉材料の出し方など、検討すべき点はたくさんあります。

裁判をする

 金額について折り合いがつかなかったり、不倫の事実を否定された場合には、裁判を起こすことになります。

 裁判では、不倫の事実や不倫によって生じた精神的苦痛の大きさなどが審理され、証拠に基づき裁判官が判断することとなります。

 相手が不倫の事実を否定した場合には、裁判をすることになるため、当初から証拠をきちんとそろえ、裁判を見据えた進め方が必要になります。

弁護士に依頼した場合にかかる費用

弁護士費用の支払い方

 弁護士費用は、初めに支払う着手金、事件の最後に支払う報酬金の2回に分けて支払うことが一般的です。

 不倫の慰謝料を請求するケースでは、報酬金は受け取った慰謝料から支払うことが可能であるため、着手金が少ない方がご依頼しやすいといえます。

弁護士にかかる金額の目安

 弁護士に依頼した場合にかかる費用の目安として、旧日本弁護士連合会報酬等基準があります。

 これは、以前、弁護士報酬の自由化がされる前に決められていた弁護士費用であり、現在でも多くの弁護士が、こちらに記載された費用を参考に、報酬基準を作成しているケースが多いです。

 仮に、300万円を請求し、200万円の慰謝料が支払われた場合の弁護士費用は以下のとおりとなります。

 着手金 300万円×8%=24万円

 成功報酬金 200万円×16%=32万円

 その他実費など

 上記のとおり、合計56万円と消費税、実費などがかかります(基準に従った計算方法は、弁護士により異なる場合があります)。

 この費用を目安にして、実際にご依頼される弁護士の費用が高いか安いかを判断するのがいいと思います。

あいなかま法律事務所の弁護士費用(参考)

 なお、あいなかま法律事務所では、上記のケース、 300万円を請求し、200万円の慰謝料が支払われた場合の弁護士費用は以下のとおりとなります。

着手金 0円

成功報酬金 20万円+200万円×16%=52万円

その他実費など

 上記のとおり、合計52万円となります。

まとめ

 不倫の慰謝料を請求したいと思われた方に、よく相談される内容の大枠をご説明いたしました。

 不倫の慰謝料の請求で一番悩ましいところは、交渉をどのように進めるか、いかにしてこちらに有利な慰謝料を獲得するかというところになります。

 ご相談いただくケースにより、様々なお悩みがあると思います。

 この記事をお読みいただき、ご自身のケースで知りたいことがあれば、60分無料法律相談を実施しておりますので、あいなかま法律事務所へご相談ください。