離婚するときに考えなければいけない3つのこと

 離婚について、考えなければいけないことは、以下の3つに整理できます。

  •  離婚できるかどうか。
  •  子どものこと
  •  お金のこと

離婚できるかどうか。

 離婚したいと思っても相手が離婚について反対する場合や、離婚を求められているが離婚したくない場合に、それでも離婚が認められるのでしょうか。

 お互いに合意していなくても、裁判所で離婚が認められるのかを、離婚の方法を一つ一つ見ていきながら、ご説明します。

話し合いで離婚(協議離婚)する。

 お互いが離婚することで納得して、離婚届に署名押印すれば、離婚できます。離婚と聞いたとき、まず思い浮かべる方法がこちらになると思います。

 協議離婚、と呼ばれることもあります。

調停で離婚する。

 お互いが納得して離婚届に署名押印できない場合には、裁判所で離婚に関する話し合いをする、離婚調停の手続きをとることが一般的です。

 離婚調停は、一方が裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所が日程(期日)を指定して夫婦の両方を呼び出し、調停委員と呼ばれる方が夫婦の話を聞いて調整しながら、お互いに離婚に関して合意できるかどうかを話し合う手続きになります。

 多くの場合には、離婚調停で離婚が成立しています。

裁判で離婚する。

 話し合いや調停でも離婚できなかった場合、裁判での離婚を考えることになります。

 裁判で離婚するためには、法律が定める「離婚原因」と呼ばれる事情が必要であり、これがなければ、裁判所は離婚を認めません。

 離婚原因として代表的な事情は、不倫(不貞行為)、長期間の別居(婚姻を継続しがたい事情)などであり、これらの事情がある場合には、裁判所が離婚を認めます。

離婚したい理由があっても、(裁判で)離婚できる理由にはならないかもしれない。

 性格の不一致で離婚したい、モラハラで離婚したい、金銭感覚の不一致で離婚したいなど、あなたの中で、離婚したい理由があると思います。

 しかし、例えば、「性格の不一致」や「モラハラ」で離婚したいと思っても、裁判では、これらの事実や、その結果どのような影響が生じているのかなどを主張・立証したうえで、これが裁判所が認める「離婚原因」にあたるといえなければ離婚することはできません。

 もし、離婚したい理由が「離婚原因」にあたらず、他に「離婚原因」がない場合には、離婚に向けてどのような戦略をとるかをきちんと立てたうえで、進める必要があります。

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離婚にまつわる子どものこと

 子どもがいる場合、離婚する際は子どもの親権などをを決めることになります。

 考えることは、以下の3つです。

親権(監護権)をどうしたいか。

子どもをどちらが育てていくかを考えましょう。

 お子様がいる方が離婚する場合、今後、子どもをどちらが育てていくかを決める必要があります。これが親権(監護権)です。

 実際に育てる方が子どもの成長に大きくかかわり、離れて暮らす方は一緒に暮らしていたころと比べて子どもと会う機会が非常に少なくなるため、夫婦の意向が大きく食い違い、なかなか合意に至らないケースもあります。

 なお、親権者(子どものことを決める方)と監護権者(実際に子どもと一緒に暮らす方)は、法律上は別々と考えられているため、まれに、親権者と監護権者を別々にするということが行われますが、例外的なケースに限られます。

子どもの生活や教育にかかるお金のこと(養育費)を考える。

 子どもの教育にかかるお金をどうするか、離婚のときに考える必要があります。

 多くのケースでは、子どもを育てる方に対して、子どもと離れて暮らす方が毎月一定額を養育費という形で支払うのが一般的です。

 その他、子どもの進学の費用などのため、養育費とは別に貯金はする、学資保険は続ける、という方もいらっしゃいます。

子どもと会うこと(面会交流)。

 子どもと一緒に暮らさない親が、子どもに会う機会が、面会交流です。

 子どもが健全に成長していくための大切な機会であるとともに、普段会えないお父さんお母さんが、子どもと交流し、子どもの成長を見守る機会でもあります。

 子どもの年齢や、子どもが小さい場合には付き添いの方の負担や、子どもにできるだけ会いたいという方の希望を調整して、回数や面会の方法、時間などについて決めることとなります。

 過去に子どもに対するDVがあった場合や、子どもが本心から会うことを嫌がっている場合などは、実施の可否自体を十分に検討する必要があります。

離婚にまつわるお金のこと

財産分与(夫婦で築き上げた財産を分けること)を考える。

 離婚するにあたっては、夫婦が共同して築き上げた財産を、二人で分けることになります。これが財産分与です。

 通常のケースでは2分の1ずつですが、収入が高く、これが個人の技能等に基づくなどの場合には、2分の1という割合を変更することもありますし、財産の評価額や、住宅ローンの処理、ローンで購入した家に住み続けたいなどの場合にどのように分けるかという問題が含まれています。

 財産分与をどのように調整するかは、非常に細かい話ですので、具体的な財産状況を基とした、具体的なアドバイスを求めたほうがいいと思います。

慰謝料を考える。

 離婚の原因が、一方当事者の責任である場合には、慰謝料が発生します。

 慰謝料は、事実関係やこれを裏付ける証拠をもとに検討する必要があり、請求にあたっては事前の準備が欠かせません。

年金分割を考える。

 夫婦で築いてきた財産には、将来受け取れる厚生年金が含まれます。これを分割する制度が、年金分割です。年金制度が複雑であるがゆえに、年金分割も複雑な制度になっていますが、イメージとしては、ご結婚期間に払っていた厚生年金の保険料を、二人で半分ずつ払ったことにする、というのが近いと思います。

こちらの記事もご参照ください。

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