専業主婦でも財産分与は原則2分の1|例外的に割合が変わるケースを解説

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離婚時に大きな関心事となるのが「財産分与の割合」です。
「なぜ2分の1なのか?」
「割合が変わることはないのか?」
といった疑問が多く寄せられます。

結論からいえば、財産分与は原則として2分の1ずつですが、例外もあります。この記事では、その理由と例外的なケースをわかりやすく解説します。

財産分与の基本と法的根拠

夫婦の財産は「夫婦別産制」

 夫婦の財産は、夫婦がその名前で取得した場合には、それぞれの名義の財産である(夫婦の共有ではない)と考えられています。これを、夫婦別産制といいます。

1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

民法762条

 そのため、例えば、夫や妻が自分で働いて支払われた給料は、それぞれ夫や妻の財産であり、その財産自体が共有であるとは考えられていません。

財産分与の目的

離婚時の財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた「実質的な共同財産」を清算することにあります。
そのため、名義がどちらかにあっても、生活の協力によって形成された財産は分与の対象となります。

なぜ原則2分の1なのか?

専業主婦(夫)であっても財産形成の寄与がある

専業主婦(夫)の場合、直接的な収入はなくても、家事・育児を担うことで配偶者が安心して働ける環境を整えています。
裁判所はこれを評価しているため、原則として2分の1ずつ分けるのが適切と考えられています。

裁判例の大半は「2分の1」

実務においても、ほとんどのケースで財産分与の割合は2分の1と判断されています。

寄与度が変更されるケース

例外的に、財産分与の割合が修正されたケースも存在します。

大阪高判平成26年3月13日判決(平成26年(ネ)第349号)は、一方が医師である事案において、以下の通り述べてその分与割合を6対4に修正しました。(ただし、財産分与の金額が1億円を超えたことに留意が必要です)

  •  控訴人が医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや、医師の資格を有し、婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、控訴人の寄与割合を6割、被控訴人の寄与割合を4割とすることは合理性を有する
大阪高判平成26年3月13日判決(平成26年(ネ)第349号)

このように、一方の収入が特殊・専門的な能力に強く依存している場合(例:医師、スポーツ選手等で、収入が大きいケース)には、夫婦の生活実態や収入の性質によって、例外的に「2分の1ルール」が修正されることがあります。

ただし、開業医や弁護士など専門職であっても、実務上は「2分の1」が原則とされるケースが多く、単に能力に依拠した収入だからといって割合が修正されるわけではありません。

歴史的な事情にも注意

古くは、専業主婦(夫)の貢献を低く見積もり、財産分与の割合が2分の1とされない判例もしばしば散見されます。
しかし現在では、こうした考えが改められ、原則2分の1という考え方が定着しています。

 過去の裁判例には、寄与度が変更されたケースはありますが、その多くは昭和の頃の裁判例であり、その評価・検討にあたっては、歴史的な事情を考慮する必要があります。

まとめ|財産分与は原則2分の1だが例外もある

  • 専業主婦(夫)であっても、原則2分の1の財産分与が認められる。
  • ただし、生活実態や収入の特殊性によっては、例外的に割合が修正される場合もある。
  • 実際の判断は事案ごとに異なるため、自己判断せず専門家に相談することが重要。

👉 財産分与の割合や対象財産について迷っている方は、離婚問題に詳しい弁護士に早めにご相談ください。

補注

 なお、厳密には当職の法律構成は通説の理解と異なる部分があり、学説では実質的共有について夫婦別産制に関する762条の解釈の問題と考えているようです。私は、夫婦別産制の問題と離婚時の財産分与請求は別の問題であり実質的共有は財産分与請求権に関する768条の解釈と考える方がシンプルと考えており、上記説明もその理解によっております。帰結においては同内容です。