専業主婦でも財産分与は原則2分の1。その理由と2分の1にしないケースの説明。

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 離婚する場合、財産分与の割合は、通常、2分の1とされています。ではなぜ2分の1なのか、2分の1以外の場合があるのか、などを検討してみます。

 なお、以下では、財産分与のうち、清算的分与と呼ばれるものを扱いますが、いわゆる財産分与だと理解いただいて大丈夫です。

財産分与の根拠

夫婦の財産と財産分与

 夫婦の財産は、夫婦がその名前で取得した場合には、それぞれの名義の財産である(夫婦の共有ではない)と考えられています。これを、夫婦別産制といいます。

1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

民法762条

 そのため、例えば、夫や妻が自分で働いて支払われた給料は、それぞれ夫や妻のものであり、夫婦で共有とはなりません。

 そして、財産分与は、「夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算」することとされています。

実質上共同の財産を清算する方法

 では、清算するにしても、どのように清算するのでしょうか。それは、夫婦の財産形成にあたって、双方がどの程度寄与したのか(寄与度)を基礎として考えるのが一般的です。

寄与度の認定

 では、夫(妻)だけが働いている専業主婦(夫)家庭では、どのように考えられるか、というと、家事労働の評価が考慮されることにより、通常のケースでは2分の1ずつである、とするのが裁判例の大半です。

 ただし、争いがあれば、詳細に検討したうえで、寄与度を認定する場合もあります。

2分の1とされなかったケース

 夫婦の双方が芸術家だったケースで、以下のとおり判断したものがあります。

 …本来,夫婦は基本的理念として対等な関係であり,財産分与は婚姻生活中の夫婦の協力によって形成された実質上の共有財産の清算と解するのが相当であるから,原則的に平等であると解すべきである。

 しかし,前記認定の申立人と相手方の婚姻生活の実態によれば,申立人と相手方は芸術家としてそれぞれの活動に従事するとともに,申立人は家庭内別居の約9年間を除き約18年間専ら家事労働に従事してきたこと,及び,当事者双方の共同生活について費用の負担割合,収入等を総合考慮すると,前記の割合を修正し,申立人の寄与割合を6,相手方のそれを4とするのが相当である。

東京家庭裁判所 平成4年(家)第8127号 財産分与申立事件 改行は引用者

 このケースでは、夫婦双方に収入があったことから、夫婦で財布を完全に別々にしていたため、預貯金については財産分与の対象としなかった点や、申立人の方が収入が多かった様子がうかがわれる点があります。

 ここでポイントとなるのは、財産分与は原則として平等だ、と判断している点です。実際、現状では、かかわっている案件のほとんどで、2分の1という運用がされています。

寄与度が変更されるケース

 寄与度が変更されるケースとしてよくあげられるのは、収入が、夫婦一方の特殊、専門的な能力によるものである場合です。

 ただし、資格を持ってそれに基づいて事業をしていた(例えば開業医等が典型例です)場合であっても、2分の1とされていることが多く、単に専門的な能力に基づいて収入があったというだけでは2分の1ルールを変更することは認めない、というのが、現在の裁判官の認識だと思われます。

 過去の裁判例には、寄与度が変更されたケースはありますが、その多くは昭和の頃の裁判例で、現在と比べると、家事労働に関する評価が低いなど、歴史的な事情を考慮する必要があります。

大物芸能人のケース

 しかし、大物芸能人のような、莫大な収入と、これに関して個人の特殊、専門的な能力による伊予が著しいケースでは、また違った結論になる可能性があります。

 ただし、上記のケースであっても、例えば配偶者がマネージャーをしているなどで、事業にかかわっている場合にはまた違った考慮が必要となるなど、事案に応じて検討する必要があるといえます。

財産分与についてはご自身で判断しない

 財産分与については、分与割合のほか、複雑な問題がありますので、お悩みの方はご自身で絶対に判断せず、弁護士へご相談ください。