有責配偶者でも、離婚できますか。

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 離婚について考えている方の中には、不倫をしてしまい、これが配偶者(夫/妻)にばれてしまった。今は別居していて、どうしても離婚したいと考えているけれども、配偶者(夫/妻)には絶対に離婚しないといわれている方もいらっしゃると思います。

 そのような方が離婚できる可能性があるかについて、考えてみます。

 この記事は、有責配偶者の方に向けた形で記載しておりますが、有責配偶者から離婚を求められている方にとっても有益な記事だと思います。

不倫をしたら有責配偶者といわれたのですが、有責配偶者とは何ですか。

有責配偶者とはなにか

 記事のタイトルにもある有責配偶者という言葉ですが、これは、婚姻関係の破綻につき専らまたは主として原因を与えた当事者、つまり離婚の原因について責任がある配偶者を指します。

 例えば夫婦の一方が不倫をして、その結果夫婦仲が悪くなり、離婚の危機に陥ったような状況を言います。

離婚の原因は不倫ではない?

 この記事を読んでいる方の中には、もともと夫婦仲はよくなくて家庭内別居状態だった。不倫がなくてもいずれは離婚していたと思う。婚姻関係の破綻の理由は不倫ではない、と思われた方もいるかもしれません。

 私も、実際に、上記のような話はよくお伺いしますし、裁判でもしばしば主張されます。

 しかし、実際には、裁判所は、同居して一緒に生活していた実態があれば、不倫の前に婚姻関係が破綻していたという主張はほぼ認めません。

 また、別居していても、そのことだけで婚姻関係が破綻していたとは認めない傾向にあります。

 そのため、不倫が婚姻関係の破綻の原因ではないという主張は、実態としてはともかく、裁判所に認めさせることは難しいといえます。

有責配偶者となるのは、不倫のケースだけなの?

 原因は不倫に限られず、モラハラやDVであっても有責配偶者となりますが、多くの場合で問題になるのは不倫のケースです。

 実態として、モラハラやDVは、やられている方=有責でない配偶者から離婚を請求することが多いのに対して、不倫のケースでは、不倫した方=有責配偶者から離婚を請求することが比較的よくみられるためだと思います。

有責配偶者から離婚したいとは言えないのですか。

 あなたは有責だから離婚できない、といわれたり、弁護士へ相談に行った際に、有責配偶者にあたるため離婚請求が認められないというご説明を受けたことがあるかもしれません。日本の裁判所では、不倫などにより離婚の原因を作った有責配偶者から離婚を請求しても、原則として裁判所は離婚を認めていません。

裁判所が語った理由

 なぜ有責配偶者から離婚が認められていないのかについて、最高裁判所は以下のとおり語っています。

 引用にあたっては、読みやすくするため、実態に合わせて上告人を「夫」、被上告人を「妻」に変更した他、古い判決であるため、改行を加え、仮名遣いや句点、漢字などを一部修正しています。

 原審の認定した事実によれば、婚姻関係を継続し難いのは夫が妻を差し置いて他に情婦を有するからである。

 夫さえ情婦との関係を解消し、よき夫として妻のもとに帰り来るならば、何時でも夫婦関係は円満に継続し得べき筈である。

 ……

 夫は夫の感情は既に夫の意思をもってしても、如何ともすることが出来ないものであるというかも知れないけれども、それも所詮は夫の我儘である。

 結局夫が勝手に情婦を持ち、そのため最早被上告人とは同棲出来ないから、これを追い出すということに帰着するのであって、もしかかる請求が是認されるならば、妻は全く俗にいう踏んだり蹴ったりである。

 法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない。道徳を守り、不徳義を許さないことが法の最重要な職分である。総て法はこの趣旨において解釈されなければならない。

最高裁判所第3小法廷判決昭和24年(オ)第187号

 最高裁判所は、不倫した側に対して、「結局夫が勝手に情婦を持ち、そのためもはや被上告人とは同棲出来ないから、これを追い出すということに帰着する」として、不倫したうえで離婚を請求する夫の請求を「不徳義勝手気儘」と指摘しています。

 このとおり、裁判所は、不倫した側からの離婚請求については、厳しい目で見ているということができると思います。

絶対に離婚できないわけではありません。

 この判決からすると、有責配偶者は絶対に離婚できないようにも見えますが、裁判所は、時代の流れに伴い、以下の3つの要件があれば、有責配偶者からの離婚請求を認めると判断しました。

  • 夫婦の別居が、両当事者の年齢・同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと
  • 夫婦間に未成熟子が存在しないこと
  • 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれることなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するような特段の事情がないこと

 一つ目の、相当の長期間がどの程度かについては、明確な基準はありませんが、10年以上というのが一つの目安という傾向にあります。ただし、同居期間やその他の事情が関係し、特殊なケースではありますが別居から8年で離婚を認めた裁判例もあるため、一概にいうことは困難です。

関連記事 どのぐらい別居期間があれば有責配偶者からの離婚請求が認められますか。

有責配偶者が離婚するための方法

 ここからは、裁判での結論を踏まえた、有責配偶者が離婚する方法を考えてみます。

1 話し合いで離婚する。

 先ほどの裁判所の判断を踏まえると、速やかに離婚したい場合には、話し合いで離婚する、いわゆる協議離婚の方法によることが考えられます。

 とはいえ、裁判になれば離婚できないため、相手が離婚してもいいと思える条件などを提示する必要があります。

 相手が離婚してもいいと思っているのであれば、ある程度相手の言い分を飲む形でも離婚する方がいい場合もありますし、相手が離婚したくないと思っているのであれば、その理由を踏まえて話し合いをすることになります。

2 調停で離婚する。

 お互いの話し合いで離婚できない場合には、調停で離婚することを考えることになります。

 調停については、「初めての離婚調停。」の記事を参照ください。

 調停では、調停委員が双方の考えを聞き、調整しながら進めることになるため、この場で相手が離婚したくない理由を確認してもらい、お互いに合意できる部分があるかどうかを話し合うことがあります。

 有責配偶者から離婚を求めたケースでも、調停でまとまるケースは比較的ありますし、離婚できない場合でも相手の真意を知り、また今後の別居生活に関して調整する必要がありますので、有責配偶者の方の場合でも、調停申し立てまでは行うことを進めています。

3 裁判では離婚できないので。

 調停は話し合いの手続きであるため、相手が納得せず、離婚できずに終わる場合があります。

 この場合、有責配偶者の離婚請求は認められないため、こちらから離婚の裁判を起こすケースは多くありません。そのため、別居を継続し、離婚できる機会や相手方の気持ちが変わることを待つことになります。

 相手の気持ちが変わらない場合、事情によりますが、10年程度は、別居しているが離婚はしていないという状況を続けることになりますので、どうしても離婚したい場合には、協議や調停で相手が離婚したい気持ちになったときに、条件についてある程度妥協することも必要といえます。

 なお、調停の結果、離婚については合意したが条件が折り合わない場合には、離婚の裁判を起こしす場合もあります。

結論

 以上のとおり、有責配偶者であっても離婚できる可能性がありますので、離婚を考えられている方がいらっしゃれば、一度弁護士までご相談ください。

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