算定表だけでは判断できない婚姻費用~住宅ローンが関わるケースで適切な婚姻費用を受け取る方法。

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 離婚の際に、非常に頭を悩ませるケースとして、住宅ローンが多く残っている自宅があるケースがあります。

 その中の一つに、住宅ローンと婚姻費用をめぐる重大な問題があります。

 住宅ローンの負担と婚姻費用については、様々な考え方がありますが、比較的簡単に計算ができ、分かりやすい、説得的(と私が考えている)な考え方をご説明します。

 実際の調停で私が主張している内容で、おおむね婚姻費用が決定されている印象です。

調停でされる住宅ローンに関する言い分。問題の理解

 別居している夫婦の間で、しばしば、婚姻費用を支払う側(多くは夫)から、以下のように言われます。

 婚姻費用を受け取る側(多くは妻)の住んでいる自宅の住宅ローンを負担しているので、住宅ローンの金額の全額を、婚姻費用から引いてほしい。

 実際、この水準で合意しているケースもありますが、裁判所の一般的な判断としては、上記は受け入れられない主張です。以下、なぜなのかをご説明しながら、裁判所の一つの考え方をご紹介します。

前提 養育費・婚姻費用算定表 の成り立ち

 養育費・婚姻費用算定表は、養育費・婚姻費用の決定にあたり、個別の家庭の具体的事情を考慮して判断することが難しいことから、標準的な割合・指数をもちいることで、簡易迅速性、予測可能性、公平性を確保する目的で作成されています。

 現在、養育費・婚姻費用算定表に基づき、個別の事情を(一部)考慮して、養育費が決められております。

 個別の事情を考慮することはできるのですが、統計上の標準的な家庭を想定しており、簡易迅速性等の観点から、細かな事情については配慮されないことが多いといえます。

住宅ローンがなぜ問題となるのか。

 婚姻費用の局面で、特に問題となることが多いのが、夫が住宅ローンを負担し支払っている家に、妻(と子ども)が住んでいるケースです。

 以下の理由から、よく問題となります。

住宅ローンの金額が大きい。

 そもそも、やや無理して住宅ローンを組んでいるなど、そもそもの金額が大きいことがあ理由に挙げられます。

別居のため、夫側に家賃が発生し、二重家賃状態となる。

 夫が別居することに伴い、二重家賃となることが多く、生活が困難となる。

算定表作成の基礎となっている住居関連費が、統計上低く出やすくなっている

 統計上、住居関連費は、実家暮らしなどそもそも家賃等の負担をしていない世帯も含まれており、家賃を負担している世帯からすると低くでており、十分考慮ができていません。

 なお、例えば、400万円以上450万円未満の世帯の住居関連費は、4万5284円です。世帯収入としては、あり得る水準だと思います。

 あいなかま法律事務所が都内にあることもありますが、この家賃では、一人暮らしの男性でも、ある程度妥協して家を探す必要があるといえます。まして、夫婦で住める住居を探すのであれば、住むところを探すこと自体が難しいかもしれません。

婚姻費用における住宅ローンの処理について

 先ほどのケースのように、夫が住宅ローンを支払っている住居に妻が住んでいる場合、夫の住宅ローンの支払いは、自己の資産形成に寄与しているということから、原則として婚姻費用の支払いにおいて全額を考慮することはありません。

 しかし、夫が住宅ローンを負担し、妻が家賃等の支出を免れていることを考慮する必要があることから、一つの考え方として、統計上、妻が支出を免れたと認められる金額である、妻の収入に応じた住居関連費を婚姻費用から控除する、という判断をすることがあります。

 その他、いくつか考え方がありますが、過去に私が取り扱ったケースで、様々な裁判所の考え方を比較した際にも、概ね妻の収入に応じた住居関連費と同程度の金額が、婚姻費用から控除されることが多いといえます。

 この金額は、妻の収入が200万円未満の場合、2万2247円であり、住宅ローンの支払金額に遠く及ばないケースが多いといえます。

調停での主張

 調停では、上記を調停委員に的確に説明して、適切な婚姻費用を受け取るために話を進める必要があります。

 必要があれば、弁護士に依頼し、弁護士から書面を提出するなどして、適切に婚姻費用を定めてもらう必要があるといえます。

まとめ

 以上のとおりであり、住宅ローンを抱えた夫婦は、婚姻費用や自宅の取り扱いなど、離婚の際に非常に難しい問題を生じることがあります。

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