既婚者から誘われて不倫した場合、慰謝料は減額できる?裁判実務を解説
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「相手が既婚者だと知っていたが、強く誘われて不倫してしまった」
「その後、相手の配偶者から慰謝料を請求されているが、減額できないのか?」
このようなご相談は少なくありません。
本記事では、既婚者から迫られて不倫した場合に慰謝料は減額されるのか、裁判実務の考え方と交渉のポイントを解説します。
基本ルール:誘われたことは減額事由にならないのが原則
- 不倫は「配偶者と不倫相手の共同不法行為」として扱われます。
- 自由意思で不倫をした以上は、どちらが積極的に誘ったかは、配偶者が不倫相手に請求する慰謝料の金額には原則影響しません。
- したがって、誘われた側なので「減額できる」とは簡単にはいえません。
裁判所の考え方は、「損害を与えられた配偶者からすれば、誰が主導したかは関係なく、不倫により受けた精神的苦痛を賠償すべき」というものです。
また、当事者以外からは、不倫をどちらが誘ったかどうかははっきりしないことが多く、当事者の主観によるところが大きく、これを審理し慰謝料額に反映させるべきかという価値判断も裁判所の考え方の背景にあるものと思われます。
例外:裁判所が減額を考慮する場合もある
もっとも、実務の中には、以下のような事情を考慮して減額を認めた裁判例もいくつか存在します。
それら裁判例では、減額を認めた理由について、以下のように説明されることがあります。
- 既婚者の側が積極的に誘った事実が明確な場合
- 婚姻関係の破綻について、第一義的な責任は配偶者にあると判断できる場合
このような場合、不倫相手の責任は副次的であるとして、慰謝料の金額を減らす判断がされることもあります。
なお,不倫の慰謝料請求は配偶者でないものに対しては認められないという学説が(裁判実務では採用されていないですが)比較的根強く存在しており、裁判例もこの考え方を多少意識していると思われる場合があります。
A男との間の清算(求償権)との関係|不倫相手間での清算
不倫相手との負担割合
- 不倫は共同で行った行為とされるため、そのうちの一人が支払った場合には、もう一人に対し、支払った分の一部を負担するよう求める(求償)仕組みがあります。
- それぞれが負担する割合は、通常 2分の1ずつと考えますが、誘った側に責任が大きい場合は、それ以上を負担させられることもあります。
求償権放棄と減額交渉
- 配偶者と不倫相手が離婚しない場合などでは、
「不倫相手に求償しない代わりに慰謝料を減額する」
といった合意(求償権放棄)が交渉材料になることがあります。
求償権放棄による交渉の具体例
不倫されて慰謝料を請求するXと、不倫をしてしまった配偶者Zが離婚しない場合で、Xが不倫相手であるYのみへ慰謝料請求をすることはしばしばあります。
そしてこのとき、Yが支払わなければならない慰謝料額の減額を交渉するにあたっては、YがZへ求償請求をしないという条件が減額交渉において大きな意味を持つことがあります。
それは、仮に、XさんとZさんが結婚を継続し経済的に同一であるという関係が成り立つ場合には、XがYに対して不倫の慰謝料を請求しても、YがZに対して不倫の慰謝料の一部を負担(求償)させれば、XからするとYに請求したのに結局その一部をZを通じてYに支払わなければならないという状況が生じるためです。
このことをXが考慮して、Yとの間で、求償権を請求しない代わりに慰謝料を減額するという話し合いが成立する(いわゆる求償権放棄)場合があります。

不倫の慰謝料を減額するポイント
不倫の慰謝料を減額する交渉におけるポイントをご説明します。交渉ができる弁護士は、意識的に、又は無意識に、以下のことを実践している印象です。
不倫の慰謝料額だけの話し合いをしない。
不倫の慰謝料に関して、できるだけ減額する方向で交渉するコツは、慰謝料額だけを話し合わない、ということです。
不倫の慰謝料の金額をいくらにするか、という1つの論点だけを話し合っていたのでは、「高い!」、「安い!」、「もう一声」など、ただの値切交渉になってしまいます。
話し合いのイメージ
不倫の慰謝料に関する話し合いを交渉という観点で見たとき、大切なことは、交渉における「論点」(話し合わなければいけない点)を増やして、その他の部分で譲歩する(譲歩したように見せる)ことで、金額について減額させる、ということになります。
そのためには、以下の手順を踏むことになります。
「論点」があることを発見する。
不倫の慰謝料について、金額以外に話し合いの材料に使える内容を発見します。この際、この内容は、相手にとっては大切だけれども、こちらにとってはどちらでもいい、ということであればなお望ましいです。
「論点」を相手に意識させる。
相手に、不倫の慰謝料以外に、この点についても話し合わなければいけない、ということを認識させます。
その点が、相手にとって非常に重要である、ということをアピールできればなおいいです。
「論点」について譲歩する(譲歩したように見せる)代わりに、減額を求める。
その「論点」について、相手からの要望を引き出したうえで、こちらがその点を譲歩する代わりに、不倫の慰謝料の金額を減額するよう求めます。
裁判での減額が難しい理由(補足)
- 不倫慰謝料は「共同不法行為」として、加害者である配偶者と不倫相手は連帯して全額賠償する責任を負います。
- そのため「どちらが誘ったか」は被害者にとって関係なく、加害者同士で精算すべき問題とされます。
- この仕組みは、複数人が共同して価値あるものを破壊した場合に、その弁償を求める場合と同じ考え方に基づいています。
まとめ|「誘われた」は原則減額理由にならないが交渉余地あり
- 誘われて不倫した場合でも、原則として慰謝料減額の理由にはなりません。
- ただし、裁判例の中には減額を認めたケースもあり、状況によっては交渉の中で主張していく価値はあります。
- 不倫相手との清算(求償権)や交渉戦略を組み合わせることで、実質的な負担を軽減できる可能性があります。
慰謝料の減額交渉や裁判対応は専門的判断が必要です。お困りの方は、弁護士へ早めにご相談ください。