これから離婚協議書を作成する方へ。無料で離婚協議書の作成がご相談できます。
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あいなかま法律事務所では、離婚協議書を作成しようとしているが、どうやって作成すればいいのかわからない方もいらっしゃると思います。
作らなくてもいい、早く離婚届けを出して離婚したいと考えている方も、いらっしゃるかもしれません。
しかし、離婚するにあたって、離婚協議書は、できるだけ作成した方がいいいといえます。
以下では、離婚協議書とはなにか、離婚協議書を作成した方がいい理由、離婚協議書を作成するにあたって注意した方がいい点などをご説明します。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚する際に、離婚にまつわる様々なことを取り決めた文書を言います。
離婚給付等契約書という呼び方をしたり、単に合意書とのみ記載することもあります。
いずれも、離婚に関することをきちんと取り決めた文書ということです。
離婚協議書を作成した方がいい理由
夫婦で話し合って離婚することにした場合には、離婚届を提出することで離婚できます。
離婚届に記載される内容は、離婚にまつわる戸籍上の最低限のこと(親権、戸籍など)であり、その他のこと、例えば養育費などは、記載する欄がありません。
離婚の際に話し合ったことをきちんと残しておくことで、様々なトラブルを回避できます。
養育費が払われないケースに対応しやすい
口約束でしたよりも、きちんと文書を作成しておいた方が、きちんと文書を交わしたのだから支払わなければいけないという相手への心理的なプレッシャーになります。
また、後に養育費の金額で争いになった場合にも、重要な証拠となります。
財産分与が後で蒸し返されない
離婚した際に、財産はお互いの名義のものをお互いが取得することにしたので、文書で特に取り決めなかった、ということはしばしばあります。
しかし、財産分与は、離婚後2年までは請求できるため、離婚後に、財産分与を請求された場合、離婚の際の話し合いの内容が証明できず、財産分与をしなければならなくなった、ということがあり得ます。
財産分与をしないのであれば、そのことを文書ではっきりとさせておくことが大切です。
小括
もともと、コミュニケーションが取れず、お互いに話ができなくなって離婚することとなったという面も強いと思いますので、分かっているはずだ、口で言ったから大丈夫、ということは通用しないという前提で考えていただいた方がいいと思います。
文書はいらない、と油断することなく、必要なことをきちんと取り決めることは非常に大切です。
離婚協議書で決めておいた方がいいこと
子どもに関すること
お子様がいる場合には、お子様に関することを決める必要があります。
離婚届に記載する親権だけでなく、お子様の養育費や、お子様と離れて暮らす親の面会交流についても、決めておく方がいいといえます。
養育費をきちんと決めておかない場合
養育費をきちんと決めておかない、口約束だけという場合、後に養育費が支払われなくなり、別途手続きをしなければいけないケースがあります。
中には、そのまま泣き寝入りしてしまった、というケースも少なくありません。
今、養育費が必要ない状況であっても、将来の進学などのため、養育費についてきちんと取り決めておいて、受け取っておくことを強くお勧めします。
将来、進学の際に払うと約束してもらっていても、実際にその時になったら状況が変わっているなどで支払われないケースもあります。
きちんと取り決めをしたうえで、未払いには毅然とした対応をすることが大切だといえます。
面会交流についてきちんと決めておかない場合
会いたいと思っているのに合わせてもらえないケースや、頻度が多くて大変になってしまうケースなど、これまで面会交流が上手くいかない様々なケースを見てきました。
お子様と離れて暮らす親がお子様と会う際のルールを決めておかない場合、特にお子様が小さい場合には、トラブルを生む場合があります。
離婚した後で話し合って決めようと思っていても、なかなか話し合いができないことも多くあります。
個人的には、お子様が小さいなら明確なルールを、お子様がある程度大きく、お子様の意思で会うことができるなら大枠でルールを決めて、子どもの自主性を重んじる形が一つの在り方であると思っています。
財産分与や慰謝料に関すること
離婚する場合、預貯金や家具、学資保険などをどのように分けるか、ということを話し合って決めます。
話し合った結果、お金を支払うことにした場合、そのお金が財産分与なのか慰謝料なのか、という面を含めて、きちんと取り決めをしておく方がいいといえます。
過去には、離婚の際に金銭を支払ったけれども、その後、不動産が想定より高く売れたことをどこからか聞きつけた元配偶者から、財産分与(離婚後2年まで請求できる)を求められるというケースもありました。
このようなことを避けるため、支払ったお金がどのような名目であるのかをはっきりとするとともに、これで解決とするのであれば財産分与は済んだものとすることを明確にしておくことが大切です。
年金分割に関すること
離婚協議書とややずれますが、年金分割については、公正証書によるか、年金事務所に2人で出頭して手続きをする必要があります(合意分割の場合)。
後に書類をもらうことは大変であるため、事前にきちんと手続きについて話し合っておくことが大切です。
その他
その他、結婚を解消する際に話し合う内容は、夫婦によって様々です。話し合った内容は、きちんと文書にしておいた方がよいといえます。
離婚協議書は公正証書にすべきか
離婚協議書を作成する際に、公正証書を作成するかどうか悩まれていることもあるかと思います。
以下では、公正証書で離婚協議書を作成するメリット・デメリットをご説明します。
メリット
養育費や慰謝料が未払いになった場合、強制執行ができる。
養育費や慰謝料について取り決めをしたけれど、支払いが滞ったという場合、強制執行認諾文言付公正証書を事前に作成しておくことで、裁判を起こすことなく、強制執行ができます。
夫婦で書面を作成したのみでは、強制執行をすぐに起こすことはできず、調停・審判や訴訟といった裁判所の手続きを経る必要があり、それだけで数か月かかることを考えると、非常に大きなメリットといえます。
養育費について取り決めをする場合には、公正証書の作成を視野に入れた方がいいといえます。
年金分割の手続きがスムーズにできる。
公正証書で年金分割について合意した場合、これをもとに年金事務所にて年金分割ができるため、2人で年金事務所に出頭する必要がなくなります。
公証役場に出向かなければいけないので、年金分割のためだけに公正証書を作成するのは検討の余地がありますが、養育費などもあり、公正証書を作成するのであれば、その中に年金分割に関する記載をしておくことは、メリットがあるといえます。
デメリット
出頭の必要がある。
公正証書を作成するには、双方が公証役場へ出頭する必要があります。
弁護士等が代理人となることはできますが、いずれにしても時間を調整し、相手方にも出頭してもらう必要があるので、すぐに作成するというわけにはいきません。
手間がかかる
公正証書の作成にあたっては、公証役場と文案を調整して作成する必要があります。ご自身が作成したものをもっていけば、そのまま公正証書になる、というわけではありません。
また、公証人の日程を確認し、代理人がつく場合には公証役場が定める書式による委任状及び実印、印鑑登録証明書が必要になるなど、作成には手間がかかります。
費用がかかる
公正証書による離婚協議書を作成する場合、公証役場が定める手数料がかかります。
内容によりますが、数万円程度かかるとお考え下さい。
離婚協議書は自分で作成するか、弁護士に相談するか。
離婚協議書は、弁護士等に依頼せずに作成することもできます。
ご自身で作成する場合、必要なことをきちんと決めているか、後に問題となりうるあいまいな文書はないか、など、十分注意して作成するようにしてください。
一生のこととなりますので、特にお金が関わることについて、少しでもご不安があるのであれば、弁護士へご相談して作成を依頼することをお勧めします。
無料法律相談実施中
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