長期間の別居すると離婚できる?法律で認められている、離婚できる5つの理由を解説します。
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離婚は、お互いに署名押印した離婚届を市役所等に提出すればできますが、離婚についてお互いに納得できず、離婚届けが提出できない場合もあります。
その際には、離婚を求めて裁判所の手続きを行うこととなりますが、裁判所は、法律に定める事由がなければ、離婚を認めません。
この裁判所が離婚を認める事由のことを、離婚原因と呼び、これらの原因がない場合には、話し合いにより離婚を求めるか、当面の間、別居を続けるかを選択することになります。
以下では、法律が定める離婚原因を解説します。
なお、離婚原因については、学説上の対立がありますが、この記事ではその点については扱いません。
民法の規定
離婚について記載されている民法では、離婚原因については以下のとおり定められています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
民法770条1項
法律上は、離婚の訴えを提起することができると定められていますが、要するにこの5つのどれかがなければ、離婚は認めません、ということです。
この中で、実際によく利用されるのは、1号と5号です。
以下では、1つずつ検討していきます。
配偶者に不貞な行為があったとき。
不貞行為とは、婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことをいいます。いわゆる不倫です。
性的関係の証明が必要
性的関係を結ぶこととされていることから、親しくしている異性がいるというだけではだめで、性的関係があることまで証明する必要があります。
性的関係があることまで証明できなかった場合には、事情によって、後に説明する「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとされる場合があります。
風俗の利用も不貞行為にあたると考えられています。
風俗は不倫じゃない、という方がたまにいますが、一般的には、性交渉を伴う風俗の利用は不貞行為にあたると考えられています。
ただし、一部裁判例に、 風俗における性交渉は直ちに婚姻共同生活の平和を害しないとして、不貞慰謝料請求を否定したものがあり、風俗の利用態様によっては不貞にあたらないと解される可能性があるためです。
なお、性交渉の有無が問題となるため、性交渉を伴わない風俗はこれには当たりません。
事情によっては、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる場合があります。
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配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、非難される態様で、夫婦の義務である同居、協力、扶助義務に違反することをいいます。
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められている(民法752条)ことの裏返しとして定められています。
今は、同要件にあたる事由がある場合には、後に説明する「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされるケースが多く、これが独立に争われる場合は少ないといえます。
3年以上の生死不明
配偶者が3年以上、音信不通で生きているかどうかわからない状態を言います。
配偶者が出て行ってしまって、全く連絡がつかない、配偶者の親戚に聞いても居場所がわからない場合などに、利用することがあります。
配偶者が、親戚に居場所を知らせているなど、生きていることはわかっているが連絡をつかないようにしている、というケースは、生死不明ではないためこれにあたらないと考えられていますが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると判断される場合があります。
通常のケースでは、これまで帰ってきていたのが突然音信不通になったような場合には、警察へ相談し、捜索願を提出すると思いますので、このときから3年と考えられます。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
配偶者が強度の精神病で、夫婦としての関わりができない状況にあり、回復する見込みもない場合には、夫婦としての実体がないとして、離婚が認められます。
ただし、むやみにこれで離婚を認めると、強度の精神病となった配偶者は、一方的に離婚されたうえ、経済的支援を失うことになってしまいます。
このため、裁判所は、以下のように判断して、離婚にあたって強度の精神病となった配偶者に配慮しています。
民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意である
最高裁判所第2小法廷 昭和28年(オ)第1389号 離婚請求事件 昭和33年7月25日
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
夫婦関係が客観的にみて修復することが著しく困難な状況にあることをいいます。
重要なポイントは、「客観的にみて」という部分であり、どちらか一方が強く離婚を求めているのみでは、裁判所は、「客観的にみて」修復することが著しく困難な状況であるとは認めず、離婚を認めない傾向にあります。
そこで、具体的に、裁判所が判断する「婚姻を継続しがたい重大な事由」を見ていきます。
長期間の別居
夫婦が理由なく長期間別居していることは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断される重要な要素になります。
どの程度であれば長期間といえるかは難しいところですが、結婚から別居までの期間や子どもの有無を考慮されますが、5年程度別居していれば長期と判断される傾向にあるようです。
ただし、仕事の都合などで単身赴任している場合には、これは別居期間には含めません。
精神的DV(モラハラ)、肉体的DV、経済的DV
DVは、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされる場合があります。
ただし、特にモラハラの場合には、その程度が問題となりますので、注意が必要です。
浪費、借金
配偶者が、隠れて浪費や借金をしていたことは、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる場合があります。
浪費した内容や、浪費した金銭がどこから支出されたのか、借金があるのかなどの事情がポイントとなります。
配偶者との性格の不一致
配偶者との性格の不一致は、その内容によっては、婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる可能性があります。
ただし、性格の不一致自体は夫婦である以上ありうることなので、これのみを主張するというよりも、モラハラなどの事情とセットで、裁判所に婚姻を継続しがたい重大な事由であると認めてもらうことになります。
親族との不和
配偶者の親族との不和で離婚したいと考えられている方もいるかもしれませんが、裁判所は、婚姻関係は夫婦の問題だという考え方から、親族との不和が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとは考えていません。
ただし、親族との不和が、配偶者との関係に影響を与えた(親族をかばい、こちらを責める)などがある場合には、これをもって婚姻を継続しがたい重大な事由にあたると判断される可能性があります。
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セックスレス
夫婦がセックスレスであることは、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたると考えられています。
セックスレスの期間や、誘ったけれども断られた事実の証明がカギとなります。
その他
先ほど挙げた、配偶者に親しくしている異性がいるが、不貞行為までは立証できなかったケースなどでは、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとして離婚が認められる可能性があります。
また、音信不通が3年に満たず、3年以上の生死不明に該当しない場合にも、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとする場合があります。
有責配偶者からの離婚請求は認められないことに注意
不貞行為をするなど、婚姻関係が破綻したことに責任が有る配偶者から、離婚事由があるとして裁判所に離婚を求めることを、有責配偶者からの離婚請求といいます。
裁判所は、自分で婚姻関係が破綻する原因を作りながら、離婚を請求することはできないとして、原則として離婚請求を認めず、離婚を認めるにしてもいくつか条件を課しています。
ご自身が有責配偶者であるが離婚したい場合には、この点を踏まえて離婚する方法を考える必要があります。
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まとめ
ここまで、法律上離婚できる理由を見てきました。実際には、これらを踏まえて、離婚について相手方と話し合いを行うことになります。
ご自身のケースで、離婚できる理由があるか判断できないという方は、一度弁護士へご相談ください。