あいなかま法律事務所では、安心してご契約いただくため、ご契約から2週間以内に解約した場合、着手金を全額返金する制度(以下「着手金全額返金制度」といいます)を実施しております。
着手金全額返金制度の対象要件
契約日から2週間以内にメールまたは文書で解約の申し込みをされたこと。
解約の申し込みまでに、添付資料を含めて5枚を超える文書を裁判所又は相手方へ送付していないこと。
ご依頼いただいた事件が終結していないこと。
解約後の流れ
制度の対象となる方が解約の申し込みをされた場合、お支払いいただいた着手金から、実費(振込手数料含む)を控除した額を、お客様が指定する口座へ返金いたします。
まだ着手金をお支払いいただいていない場合、実費のみ清算しております。
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