離婚原因とは?法定事由と実務のポイントを弁護士が解説

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【離婚原因とは】法律で定められた理由と実務上のポイント

離婚には法定離婚原因がある

離婚の方法として、協議離婚・調停離婚・裁判離婚があるとしばしばいわれます。
このうち、裁判離婚においては、民法770条に定められた「法定離婚事由」が必要となります。
これはすなわち、当事者の一方が希望しても、他方が拒否した場合には、法律に定められた理由がなければ裁判で離婚は認められないというルールになっています。

協議離婚・調停離婚と法定離婚原因の関係

協議離婚や調停離婚は、夫婦双方の合意に基づくため、法定の離婚原因がなくても成立可能です。
ただし、調停が不成立となり裁判へ移行する場合には、裁判所が判断するにあたって法定離婚原因の有無が重要になります。


離婚原因(法定離婚事由)|民法770条の5つの類型

民法第770条第1項には、以下の5つの離婚原因が定められています。

① 不貞行為(不倫・浮気)

民法770条1項1号:「配偶者に不貞な行為があったとき」
自己の意思で配偶者以外の者と性的関係を持つ行為を指し、継続的か一時的かを問わず離婚原因となり得ます。
離婚のみならず慰謝料請求の根拠にもなります。

② 悪意の遺棄

民法770条1項2号:「配偶者から悪意で遺棄されたとき」
正当な理由なく生活費の不提供、別居、同居拒否などを行い、婚姻共同生活の維持を意図的に放棄した場合に該当します。

③ 3年以上の生死不明

民法770条1項3号:「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」
失踪した配偶者の生死が3年以上判明しない場合に、婚姻関係の継続が困難として離婚原因となります。

④ 回復の見込みのない強度の精神病

民法770条1項4号:「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
精神病により婚姻生活が著しく困難で、医師の診断等により回復の見込みがないと認められる場合です。改正により廃止される予定です。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由

民法770条1項5号:「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」
上記以外の事情で婚姻関係が実質的に破綻している場合に該当します。以下で具体的な例を紹介します。


裁判実務における「婚姻を継続しがたい重大な事由」の具体例

ドメスティックバイオレンス(DV)

配偶者による身体的暴力は、婚姻関係を破壊する重大な事由に該当します。
継続的な暴力だけでなく、一度の重大な暴力によっても、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められる場合があります。

モラルハラスメント(モラハラ)

言葉や態度による精神的な虐待(人格否定、無視など)も該当する場合があります。
ただし、夫婦の口論の延長線上と判断される場合もあり、単にモラハラがあったから離婚とは一筋縄ではなりません。

経済的問題(浪費・借金)

収入に見合わない過度な浪費や借金を繰り返すことは、婚姻関係の信頼を破壊し、離婚が認められる可能性があります。

セックスレス・性生活の不一致

婚姻における性関係の断絶が長期にわたると、夫婦関係の破綻要因と評価されることがあります。
ただし、夫婦関係が安定し性交渉が次第になくなっていったなどの場合には、婚姻を継続し難い重大な事由には当たりません。

長期間の別居(実質的破綻)

長期間の別居が続き、婚姻の実態が失われている場合は、婚姻関係の破綻が認められる傾向にあります。


離婚原因がなくても離婚できる?|協議・調停での柔軟な対応

話し合いによる離婚(協議離婚)の自由度

法定離婚原因がなくても、夫婦が合意すれば協議離婚が可能です。
離婚届の作成と提出のみで離婚は可能ですが、金銭のやり取りを伴う場合などは、合意書や公正証書の作成が推奨されます。

調停でも事実上の破綻が重視される

調停では法律上の離婚原因が必須ではなく、双方で合意ができれば夫婦の実情や今後の生活設計に基づいて柔軟に解決が図られます。

裁判でも離婚原因が事実上不要となるケース

双方が離婚については合意しているが、財産分与や慰謝料などで調停では話し合いがつかず、裁判となる場合があります。
この場合には、双方が離婚について合意していることから婚姻を継続し難い重大な事由があるものと判断されるため、離婚するために離婚原因について詳細に主張する必要はありません。


離婚原因と慰謝料・親権・財産分与への影響

不貞行為やDVがあった場合の慰謝料請求

不貞行為や暴力は、民法709条に基づく不法行為として慰謝料請求の対象になります。証拠が不可欠です。

離婚原因と親権判断の関係性

離婚原因の有無そのものは親権判断の直接要素ではありませんが、暴力等があれば子の福祉の観点から影響します。

離婚原因が財産分与に及ぼす影響

原則として離婚原因の有無は財産分与に影響しません。
ただし、著しい浪費があれば考慮される可能性があります。


離婚原因を証明するには?証拠の集め方

不貞の証拠(LINE・写真・探偵報告書など)

不貞行為の証明には、肉体関係を推認させる証拠(宿泊・やりとり・写真など)が必要です。

DVやモラハラの証拠(診断書・録音・メモなど)

診断書・録音データ・日記・LINE履歴などがDV・モラハラの有力な証拠となります。


弁護士に相談すべきタイミングと理由

離婚原因があるか不安な場合の判断

自分の状況を踏まえて、離婚が実際に可能かどうかが不安な場合は、早めに弁護士に相談することで、正確なアドバイスを受けられます。

直接の話し合いを回避し感情的にならない対応

感情的にならず、冷静かつ戦略的に交渉を進めるためにも、弁護士に交渉を任せた方がいいでしょう。