裁判例にあらわれた離婚原因

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 現在の日本の法律では、裁判で離婚する場合には、法律が定めるいわゆる離婚原因が必要です。そのため、話し合いや調停で離婚について合意ができず、裁判になった場合には、離婚を請求する側(原告)が、離婚原因について裁判所に主張・立証し、これを認めてもらう必要があります。

 弁護士として、過去の裁判例でどのような離婚原因があれば離婚が認められるかを日々調査、研究しておりますが、色々とみていくと、時には、意外な内容が主張され、それにより離婚が認められたという裁判例を目にします。

 そこで、以下では、裁判例にあらわれた離婚原因について、ご説明します。法律上の離婚原因に興味を持っていただくためのご紹介記事であり、細かな内容のご説明は避けておりますので、読まれる方はあらかじめご了承ください。

法律が定める離婚原因

 お話を始める前に、裁判上の離婚に関する法律上の規定をご紹介します。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法770条1項

 裁判上の離婚については上記のように定められています。ご依頼いただくケースはほとんど、1号の不貞行為か、5号のその他婚姻を継続し難い重大な事由です。

 ここにかかれている内容に当てはまると裁判所が認めた場合に、判決で離婚が認められます。

不貞行為

 内容が明確であることを含め、一番わかりやすいものが、不貞行為です。

 配偶者が不貞行為を行ったケースが典型ですが、ちょっと変わったケースとしては、配偶者がいわゆる風俗店に勤務し性的行為を行ったというものもあります。

悪意の遺棄

 悪意の遺棄については、しばしばご相談されますが、理由があって出て行ったというケースでは、悪意の遺棄は認められないというのが裁判例の趨勢です。ただし、婚姻費用の不払い等があると、あわせて悪意の遺棄が認められたケースがあります。

暴力

 暴力は、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとして離婚原因になります。お互いに手が出てしまったという夫婦喧嘩のようなケースでも、一方の暴力がひどい場合には、明らかに行きすぎであるとして離婚原因となります。実際のケースとしては、配偶者が家具で頭を殴ろうとし、かばった手が骨折してしまったというケースで、家具で頭を殴ろうとした配偶者が有責であると判断したケースがあります。

暴言

 暴言も、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとして離婚原因になります。ただし、実際の裁判例は、その他の言動を含め、婚姻を継続し難い重大な事由であると判断しているケースが多い印象です。また、実際に暴言があったかどうかは証拠等で立証する必要もあり、これが困難なケースもあります。

 夫が妻の言い分を聞かず、妻を一方的に実家に帰して離婚届を送り付けた経緯を含めて婚姻関係が破綻していると認めた事例があり、周辺事情についてもきちんと裁判所に対し主張立証することが大切といえます。

義父母との関係

 典型的な例として、義父母によるいわゆる「嫁いびり」については、そのこと自体よりも、そのことがどのように夫婦関係に影響を与えたかが重要となります。

 裁判例では、義母の言動を問題視しつつも、義母の関係を除けば夫婦関係が仲睦まじかったと認定し、破綻しているとは認めなかった事例があります。

 一方では、義母との人間関係を問題視しつつも、当事者にも夫婦間の問題を話し合いや意思表示を通じて解決することを避ける点があり、義母らが反省していることなどを認定して破綻を認めなかった事例があります。

経済的問題

 いわゆる浪費や就労しないことについて、離婚原因として主張されることがあります。

 このうち、就労しないことについては、色々な事情があるためそれ自身が離婚原因になるとは言えませんが、就労せず配偶者のことを監視・束縛した上で、暴力を振るうなどしたケースで、破綻を認めています。

 また、別の裁判例では、配偶者が風俗店を利用したり、遊興費に多額の支出をしたり、貯蓄していた金員を投機行為によってすべて失ったケースについて、破綻を認めています。ただし、裁判例が認定した事実だけでは、遊興費に多額の支出をしたとまで言えるかは疑問があり、裁判所がこれらの事実のどの部分を重視したのかはいまいち明確ではありません。

宗教活動

 宗教活動がきっかけで夫婦間の対立が生じたことを離婚原因として主張するケースがあります。

 裁判例では、「夫婦間の亀裂や対立は既に一〇数年にわたって継続されてきたものであり、これまでにも何度となく話合いがもたれ、その間、被告においてもいったんは原告との離婚を了承したこともあったことなどの経緯に照らすと、今後、どちらか一方が共同生活維持のため、相手方のために譲歩するというようなことは期待できない」として婚姻関係が破綻したことを認めたものがあります。この裁判例は、神棚や日常の行事、親族の葬儀等でのトラブルはあったようですが、それ以外に明確な紛争や暴力・暴言は認定されておらず、宗教活動のみを理由として離婚を認めたものといえます。

性交渉がないこと、その他性的な問題

 性交渉がないことは、離婚原因となり得ます。ただし、性交渉がない理由や経緯等について相手に原因があることを併せて主張することが必要です。

 配偶者が性交渉を拒否する一方で深夜にいわゆるポルノビデオを見ていたケースでも、性交渉がないことを離婚原因として認めたものがありますが、性交渉がないことのみを原因としているのではなく、その他の事情を考慮し全体として婚姻関係が破綻したと認めていることには注意が必要です。

うつ病

 配偶者がうつ病になり、これが影響し夫婦関係が悪化したことを離婚原因として主張するケースがあります。

 裁判例では、うつ病及びこれに起因し夫婦関係が悪化したことを理由として離婚を請求したケースについて、うつ病が治癒され、または配偶者の理解が深まれば婚姻関係が改善することも期待できるとして、離婚を認めなかった事例があります(原審では離婚を認めており、裁判所としても判断が分かれるケースです)。

 一般論としては、うつ病であるというだけで離婚が認められるわけではなく、それがどれだけ夫婦関係に影響を与えたかという点をきちんと説明する必要があります。

犯罪行為

 配偶者が犯罪行為をしたことを離婚原因として主張するケースがあります。

 弁護士として、過去に刑事事件を取り扱った経験も踏まえると、犯罪行為をして刑事事件となり、これが配偶者に明らかになってしまっても、そのことですぐに離婚となるかというと、子どもがいたり、これまでの夫婦関係から、必ずしも直ちに離婚したいとなるわけではないようです。

 ただし、実刑になり長期間の別居が避けられず離婚を決意するケースや、これまでの夫婦関係が良好でなく、犯罪行為をきっかけに離婚を決意するケースもあります。

 実際の裁判例では、これまでの関係や、実刑となり長期間の別居が避けられないケースなどで離婚を認めたものがあります。

性格の不一致

 離婚の理由として一番多いと言われている性格の不一致ですが、裁判で離婚原因として主張する場合には、困難が伴うことがあります。

 性格の不一致については、性格の不一致自体ではなく、性格の不一致により別居等に至った場合にその別居が長期化したことをもって離婚を認めるという判断が多いといえます。

 裁判例でも、性格の不一致のみで離婚を認めたというものは見当たらず、性格の不一致に伴う夫婦間のいさかいや、長期間の別居を併せて離婚を認めています。

まとめ

 裁判例で主張された離婚原因についてご紹介いたしました。今回ご紹介した以外にも、色々な離婚原因が主張され、判決となった場合にはそれぞれについて裁判所が理由をもって判断しています。

 ご興味がある方は、法曹関係者向けとなりますが、離婚原因について様々な本が出版されていますので、ご参考にしていただければと思います。また、一部の公立図書館でも、一般の方が判例データベースを利用できるサービスを提供しているようですので、ご興味があればこちらをご利用ください。