妊娠を伝えたら、彼と連絡が取れなくなり中絶せざるを得なくなり、慰謝料の請求をしたい方へ

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 近頃、妊娠を彼に伝えたら連絡がつかなくなり、困っている方からのお問合せが増えております。

 そこで、以下では、このような場合の慰謝料等の請求について、ご説明します。

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男性の責任について

 男女が性交渉を行い、結果として女性が妊娠しが、やむを得ず中絶をすることになった場合、妊娠させた男性は、女性の身体的、精神的、経済的負担の不利益について、これを軽減し、解消するための行為をしたり、不利益を分担する義務を負うこととされています。

 そのため、例えば妊娠を伝えられたところ、連絡を絶たれたなどの場合には、上記義務を履行しないとして、不法行為(損害賠償請求)の対象となります。

慰謝料の金額について

 過去の裁判例では、交際期間1年程度で、妊娠を伝えたのち、その後直接会うことを避けて電話で「おろすべきだ」などと伝えていたケースで、男性に対し、慰謝料160万円の支払いを命じています。

 もちろん、交際の経緯やその後の対応などで、慰謝料の金額は大きく変動することが想定されますが、あいなかま法律事務所が多く取り扱う不倫の慰謝料の例に比較すると、比較的高額が認められているイメージです。

 その他、中絶にかかった費用などが請求できます(妊娠は二人の問題であるため、原則として2分の1の請求が認められます)

請求の際に想定される相手方からの反論

自分が妊娠させたのではないという主張

 男性から、自分が妊娠させたのではないという主張がされる可能性があります。

 相手との交際期間、他の男性と交際していないこと、経緯や性交渉の態様などを、丁寧に立証していく必要があります。

勝手に中絶したとの主張

 男性から、女性が勝手に中絶したので責任はないという主張がされる可能性があります。

 妊娠を伝えた際の男性の対応や、直接会ったのかどうか、など、LINEの履歴や電話の通話履歴など、資料を整えて主張することが大切です。

相手の住所、連絡先が分からないケース

 近年、連絡はLINEなどメッセージアプリで行う、携帯番号は知らない、住所も家に行ったことがないのでわからない、働いているところもはっきりとは聞いていない、というケースはしばしばあります。

 この場合、相手のことを調査することができず、請求が不可能となる場合があります。

 相手の勤務先や住所など、相手に関する情報をきちんと集めておく必要があります。

 ご相談にいらっしゃる場合、その際に相手のことについて、何か手掛かりがないか確認をさせていただきます。

慰謝料請求の流れ

文書で相手方へ請求

 文書で、相手に対し、連絡をします。多くの場合、この時点で、相手にいくら請求するかを決めて通知します。

 場合によっては、携帯電話に連絡するなど、その他の方法で連絡することもあります。

相手方との話し合い

 請求ののち、相手方から連絡が来たら、話し合いを行います。

 電話で話をするケースや、直接面談する場合もあります。

 話し合いがまとまれば、その内容を書面に残し、慰謝料の支払いを受けて終了となります。

裁判

 話し合いがまとまらなければ、裁判を起こします。

 裁判では、双方の言い分を書面にまとめ、必要があれば証人尋問を行った上で、裁判所が慰謝料等について判決をします。

 裁判の中で、和解が成立する場合もあります。

弁護士費用

 あいなかま法律事務所の妊娠中絶に関する慰謝料にかかる弁護士費用は以下のとおりです(税別)。その他実費がかかります。

相談料

 無料

着手金

 5万円

 (ただし、裁判をする場合の追加着手金 +10万円)

成功報酬金

 合意した金額の20%(ただし、最低報酬金を10万円とさせていただいております)

 その他、出張費、出廷日当がかかります。

まずは無料法律相談をご予約ください。

 あいなかま法律事務所では、妊娠した後、相手と連絡がつかなくなりお困りの方のために、60分無料法律相談を実施しておりますので、まずはあいなかま法律事務所へご相談ください。