千葉の家庭裁判所
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離婚事件などを、千葉県で取り扱うことがあります。そこで、千葉にある裁判所と、その担当する地域(管轄)をご説明します。
管轄とは
家庭裁判所は、それぞれ、どの地域の事件を担当するかが決まっています。これを、管轄といいます。
例えば、離婚調停の場合には、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所が、管轄する裁判所になります。
これにあたらない裁判所(離婚調停の場合、例えば申立人の住所地の裁判所)では、受け付けてもらえませんので、注意が必要です。
千葉の裁判所の数
千葉には、以下の9つの家庭裁判所 (支部、出張所を含む) が設置されています。
- 千葉家庭裁判所本庁
- 千葉家庭裁判所佐倉支部
- 千葉家庭裁判所一宮支部
- 千葉家庭裁判所松戸支部
- 千葉家庭裁判所木更津支部
- 千葉家庭裁判所館山支部
- 千葉家庭裁判所八日市場支部
- 千葉家庭裁判所佐原支部
- 千葉家庭裁判所市川出張所
ちなみに、東京の家庭裁判所(支部、出張所を含む)は、以下の4つです。
- 東京家庭裁判所
- 東京家庭裁判所立川支部
- 東京家庭裁判所八丈島出張所
- 東京家庭裁判所伊豆大島出張所
支部と出張所
上記で、支部と出張所という2つのものが出てきています。
離婚事件との関係では、出張所は、調停と審判をすることができるけれども訴訟はできない、支部は調停、審判、訴訟をすることができる、と理解するのがわかりやすいといえます。
それぞれの裁判所が担当する地域
それぞれの家庭裁判所で、担当する市が決まっています。いくつか例を挙げると、
千葉家庭裁判所
千葉市,習志野市,市原市,八千代市、市川市、船橋市、浦安市
ただし、市川市、船橋市、浦安市は、調停と審判は千葉家庭裁判所市川出張所が管轄となります。
千葉地方・家庭裁判所松戸支部
松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市
となります。